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保険料の障害者減免廃止による生活への影響を軽減するため、令和5年度障害者減免を受けていた世帯で、令和6年度も引き続き障害者手帳等をお持ちの被保険者がおられる場合は、3年間に限り、臨時給付金を支給する予定です。
給付金額の目安は、令和6年度は令和5年度障害者減免額の7割、7年度は5割、8年度は3割を予定しています。
※予算の議決が前提です。
給付金の詳細及び支給方法は、令和6年8月ごろに、対象世帯へ郵送でご案内予定です。
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