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更新日:2024年8月26日

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制度移行にかかる支援事業について

令和5年度に障害者減免を受けていた世帯に対し、時限的な給付金を支給をします

国民健康保険料の障害者減免廃止による生活への影響を軽減するため、令和5年度に障害者減免を受けていた世帯で、令和6年度も引き続き障害者手帳等をお持ちの被保険者がおられる場合は、3年間に限り、臨時給付金を支給します。
給付金額の目安は、令和6年度は令和5年度障害者減免額の7割の額、7年度は5割の額、8年度は3割の額の支給を予定しています。

※年度ごとの予算の議決が前提です。

給付金の詳細及び支給方法は、各支給年度の8月末に、対象世帯へ郵送でご案内します。

〈支給対象世帯〉

次の(1)~(3)のいずれにも該当する世帯

(1)令和6年3月31日時点において、現に障害者減免制度によって令和5年度分の国民健康保険料が減免されてい

た障害者世帯

(2)令和5年度の国民健康保険料の算定において、減免の対象となる障害者手帳を保持しているかたが、令和6年

4月1日以後引き続き本市国保の被保険者である世帯

(3)令和6年度、令和7年度、令和8年度の4月1日において、(2)の減免該当者のいずれかが本市国保の被保険者

である世帯

※各支給年度の前年度分までの保険料を滞納している場合は、支給できませんのでご注意ください。

 

なお、国民健康保険料を、納付書で納付いただいている世帯や、世帯主以外のかたの口座引き落としにより納付いただいている世帯には、郵送にて給付金受け取りに必要な口座の登録をご案内しています。

※国民健康保険料を、世帯主の口座から引き落としにより納付いただいる世帯につきましては、当該口座に支給いたしますので、特段の手続きは、不要となります。

《記入見本》制度移行支援臨時給付金 支給口座登録等の届出書(PDF:82KB)

 

よくあるご質問

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お問い合わせ

所属課室:市民部国民健康保険室 

箕面市西小路4‐6‐1

電話番号:072-724-6734

ファックス番号:072-724-6040

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