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更新日:2024年10月1日

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令和6年度低所得世帯向け緊急支援給付金

お知らせ

令和6年度実施の「令和6年度低所得世帯向け緊急支援給付金」の受付は、令和6年9月30日(月曜日)をもって終了しました。

概要(国制度)

 エネルギー・食料品等物価高騰の影響により負担が生じている家計を支援するため、令和6年度に新たに「住民税非課税となる世帯」または「住民税均等割のみ課税となる世帯」に対し、1世帯当たり10万円を給付します。
 また、これらの対象世帯のうち、18歳以下の児童を扶養している世帯に対し、児童1人当たり5万円を給付します。

支給対象世帯

下記のいずれにも該当する世帯であること

  • 基準日(令和6年6月3日)において、市の住民基本台帳に記録されている世帯
  • 次のいずれかに該当する世帯

  (1)令和6年度に新たに住民税非課税となる世帯

      世帯全員の令和6年度分の住民税均等割が非課税である世帯

  (2)令和6年度に新たに住民税均等割のみ課税となる世帯

      世帯全員の令和6年度分の住民税所得割が課されず、かつ少なくとも一人が住民税均等割のみ課税である世帯

 ※令和6年度分の住民税所得割の課税の有無は、定額減税前で判定します。

注意事項

1.令和5年度に以下の給付金を受給した世帯(未申請及び受給を辞退した世帯を含む)は対象外となります。

  • エネルギー・食料品等物価高騰緊急支援給付金(追加分):1世帯当たり7万円
  • エネルギー・食料品等物価高騰緊急支援給付金(均等割のみ課税):1世帯当たり10万円

2.令和6年度住民税が課税されている者から扶養されている扶養親族等のみからなる世帯は対象外となります。

3.ほかの市町村から物価高騰対応重点支援地方交付金に基づき支給される給付金を既に受けている者を含む世帯は対象外となります。

4.当該給付金含む以下の給付金事業は「令和五年三月予備費使用に係る低所得者世帯給付金に係る差押禁止等に関する法律」及び「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律」により、所得税等の課税及び差し押さえの対象となりません。

  • エネルギー・食料品等物価高騰緊急支援給付金:1世帯あたり3万円
  • エネルギー・食料品等物価高騰緊急支援給付金(追加分):1世帯あたり7万円
  • エネルギー・食料品等物価高騰緊急支援給付金(均等割のみ課税):1世帯あたり10万円
  • エネルギー・食料品等物価高騰緊急支援給付金(こども加算):18歳以下の児童1人あたり5万円
  • エネルギー・食料品等物価高騰緊急支援給付金(新規非課税世帯等):1世帯あたり10万円、対象世帯のうち、18歳以下の児童1人あたり5万円【今回分】

給付額

  • 1世帯当たり10万円
  • 18歳以下(18歳に達する日以降最初の3月31日まで)の扶養児童1人当たり5万円

申請手続き      

1.確認書が届く世帯

支給対象となる可能性のある世帯に、受給に必要な書類を6月28日から順次郵送いたしますので、お手元に届きましたら、内容をご確認のうえ、「(1)オンライン申請」または「(2)郵送申請」のいずれかで申請してください。

申請期限:令和6年9月30日(月曜日)<消印有効>

(1)オンライン申請

  • マイナンバーカードを所持する申請者は、市が送付する支給要件確認書に印字されている二次元コードをスマートフォンで読み取り、オンライン申請サイトにアクセスして手続きいただくことができます。
  • 詳しくは、チラシ(PDF:1,139KB)をご確認ください。
  • 電子署名により本人確認を行うため、本人確認書類の添付は不要です。

 ※オンライン申請を行うことができるのは、基準日(令和6年6月3日)において、支給対象世帯の世帯主のかたです。

(2)郵送申請

市が送付する支給要件確認書の支給要件や誓約・同意事項をご確認いただき、必要事項をご記入のうえ、同封している返信用封筒で郵送してください。

2.申請書の提出が必要な世帯

次のいずれかに該当する支給対象世帯は、給付金の申請にあたり、申請書の提出が必要となります。

  • 基準日(令和6年6月3日)時点において、配偶者等からの暴力等を理由に本市に避難されているかた
  • 新生児(令和6年6月4日から令和6年8月31日までの間に出生した児童)を扶養している世帯

申請を希望されるかたは、総務部給付金担当へ電話(072-724-6809)で申請の意思をお伝えください。
お申し込み後に本市から申請に必要な書類を郵送いたしますので、必要事項を記入し、添付書類等とあわせて、申請期限までに返送してください。

 申請期限:令和6年9月30日(月曜日)<消印有効>

そのほか

  • 振り込め詐欺にご注意ください。ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。
  • 自宅や職場などに都道府県・市区町村や厚生労働省(の職員)などをかたった不審な電話や郵便があった場合は、お住いの市区町村や最寄りの警察署(または警察相談専用電話#9110)にご連絡ください。

よくあるご質問

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お問い合わせ

所属課室:総務部  担当者名:給付金担当

電話番号:072-724-6809

ファックス番号:072-724-6781

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