箕面市 > 産業・まちづくり > 開発行為 > (共同処理)土壌に関する届出について > 土壌汚染の区域指定の状況
更新日:2023年12月6日
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箕面市は、「土壌汚染対策法」に基づき、土壌汚染の区域を要措置区域と形質変更時要届出区域に区分し、下記の通り指定しています。
土壌の状況調査の結果汚染状態に関する基準に適合せず、健康被害が生ずるおそれがある土地の区域をいいます。人の健康への影響があるため汚染の除去などの措置が必要です。
現在箕面市内に要措置区域はありません。
土地の状況調査の結果、汚染状態に関する基準には適合していませんが、健康被害が生ずるおそれのない土地の区域をいいます。
人の健康への影響がないため、汚染の除去などの措置は必要ではありません。
指定年月日 | 所在地(地番) | 面積 | 基準に適合しない 特定有害物質 |
解除年月日 | 汚染土壌の処置等 | |
1 | 平成29年11月6日 | 彩都粟生北1丁目 1番2号の一部 |
8,264.52 平方メートル |
砒素 | - | - |
2 | 平成30年1月18日 | 船場東3丁目 12番6号の一部 |
400平方メートル | テトラクロロエチレン | 令和元年11月7日 | 基準不適合土壌の掘削除去 |
2は汚染された土壌を除去することにより、令和元年11月7日に指定解除となりました。
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