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たばこ税関係法令の改正により、「加熱式たばこ」の区分が新たに設けられるとともに、紙巻たばこの本数への換算方法が見直され、重量及び小売定価を基に換算することとなります。見直しにつきましては、令和4年10月1日までに5年間かけて段階的に移行されます。詳しくは、国税庁のホームページ( 外部サイトへリンク )をご覧ください。
たばこ税の税率引き上げ時点において、引き上げ対象のたばこを販売するために、一定数量所持する販売業者に対して、そのたばこの税率引き上げ分に相当するたばこ税が課税されます。これを「手持品課税」といいます。
詳しくは下記の国税庁ホームページをご覧ください。
たばこ税の手持品課税の概要(国税庁ホームページ)( 外部サイトへリンク )
令和元年10月1日実施のたばこ税の手持品課税について(国税庁ホームページ)( 外部サイトへリンク )
納税義務者が前月中の売渡本数、税額などを翌月末までに申告し、納付します。
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