ここから本文です。
固定資産税は、毎年1月1日(「賦課期日」といいます。)に、土地・家屋・償却資産(これらを総称して固定資産といいます。)を所有しているかたが、その固定資産の価格をもとに算定される税額を、その固定資産の所在する市町村にお支払いいただく税金です。
固定資産税をお支払いいただく義務のあるかたは原則として、固定資産の所有者です。具体的には次の表のとおりです。
土地 |
土地登記簿または土地(補充)課税台帳に所有者として登記または登録されているかた |
---|---|
家屋 |
建物登記簿または家屋(補充)課税台帳に所有者として登記または登録されているかた |
償却資産 |
償却資産課税台帳に所有者として登録されているかた |
毎年4月下旬から5月上旬にかけて、納税通知書を送付します。
課税標準額×税率(1.4%)=税額
(注)原則として、固定資産課税台帳に登録された価格が課税標準額となります。しかし、住宅用地のように課税標準の特例措置が適用される場合や、土地について税負担の調整措置が適用される場合は、課税標準額は、価格よりも低く算定されます。
固定資産を評価して価格を決定し、その価格をもとに課税標準額を算定します。
固定資産の評価は、総務大臣が定めた「固定資産評価基準」に基づいて行い、市長が価格を決定し、その価格をもとに課税標準額を算定します。
(注1)土地と家屋については、3年に一度評価の見直しを行います。これを「評価替え」と呼び、令和3年度が評価替えの年度になります。(次回は令和6年度)
(注2)償却資産については、毎年1月1日現在の償却資産の状況を1月31日までに申告していただき、その価格を決定します。
箕面市に同一人が所有する土地、家屋、償却資産のそれぞれの課税標準額が、次の表の金額に満たない場合は固定資産税は課税されません。
土地 |
30万円 |
---|---|
家屋 |
20万円 |
償却資産 |
150万円 |
固定資産評価基準及び固定資産評価取扱要領(土地)に基づき、地目別に定められた評価かた法により評価します。
地目とは |
宅地、田及び畑(併せて農地といいます。)、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野並びに雑種地をいいます。固定資産税の評価上の地目は、登記簿上の地目にかかわりなく、その年の1月1日(賦課期日)の現況の地目によります。 |
---|---|
地積とは |
原則として、登記簿に登記されている地積によります。 |
価格とは |
固定資産評価基準に基づき、売買実例価額をもとに算定した正常売買価格を基礎として求めます。 |
土地の評価額を算定するにあたり、それぞれの土地における個別的要因(接している道路との高低差があり利便性が低下するなど)を評価に反映させるため、土地の状況に応じ、市独自の補正(以下、「所要の補正」といいます。)を適用しています。
所要の補正の中には、それぞれの土地の状況を判断するため、所有者からの申出に基づき適用するものがあります。申出をいただいた土地については、現地調査の上、補正の適用について判断いたします。なお、適用要件を満たすと確認した場合には、申出の翌年度から適用いたします。詳しくはお問い合わせください。
市街化調整区域内の田・畑・山林の課税標準額は評価額と同額です。
宅地・雑種地・宅地並み課税農地(特定市街化区域内農地)の課税標準額については、
「土地の評価額及び課税標準額について」(PDF:973KB)をご覧ください。
固定資産(土地)の評価のための路線価をインターネットで公開しています。リンク先を参照してください。
●外部サイトは一般財団法人資産評価システム研究センターが提供しています。
固定資産評価基準に基づき、再建築価格を基礎に評価します。
評価額=再建築価格×経年減点補正率
(注)評価額は上記の算出式によって求めることになりますが、その価額が前年度の価額を超えることとなる場合は、評価額は前年度の価額に据え置かれます。
再建築価格とは |
評価の対象となった家屋と同一のものを、評価の時点において、その場所に新築するものとした場合に必要とされる建築費です。 |
---|---|
経年減点補正率とは |
家屋の建築後の年数の経過によって生ずる損耗の状況による減価などをあらわしたものです。 |
固定資産評価基準に基づき、取得価額を基礎として、取得後の経過年数に応じた価値の減少(減価)を考慮して評価します。
固定資産課税台帳に登録された固定資産の価格(評価額)について不服がある場合は、市長が固定資産課税台帳に価格などを登録した旨の公示をした日(当該年の4月1日)から、納税者が固定資産税の納税通知書の交付を受けた日後3か月を経過する日までに、文書で固定資産評価審査委員会に審査の申出をすることができます。詳しくは、下記の「制度のあらまし」をご確認ください。
都市計画税は、都市計画事業または土地区画整理事業などに要する費用にあてるために、目的税として課税されるものです。
都市計画税をお支払いいただく義務のあるかたは、都市計画法による都市計画区域のうち、原則として市街化区域内などに所在する土地または家屋の所有者です。
固定資産税とあわせてお支払いいただきます。
課税標準額×税率(0.3%)=税額
都市計画税の課税標準額は、住宅用地及び宅地並み課税農地(特定市街化区域内農地)のみ、固定資産税の課税標準額とは異なります。
それ以外の土地や家屋については、固定資産税の課税標準額が都市計画税の課税標準額となります。
詳しくは、「土地の評価額及び課税標準額について」(PDF:973KB)をご覧ください。
箕面市に同一人が所有する土地、家屋のそれぞれの課税標準額が、次の表の金額に満たない場合は都市計画税は課税されません。
固定資産税について免税点未満のものは,都市計画税はかかりません。
土地 |
30万円 |
---|---|
家屋 |
20万円 |
一定の要件を満たす場合、固定資産税・都市計画税が軽減される各種特例があります。
よくあるご質問
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください