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更新日:2023年5月25日

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軽自動車税(種別割)

 軽自動車税は、毎年4月1日現在、軽自動車などを所有しているかたに課税される税です。道路などとの間に極めて直接的な受益関係を持ち、また、道路損傷負担金的な性格をもつ地方税です。

 箕面市では、課税標識として令和5年3月16日から3種類のオリジナルナンバープレートをご用意しており、お好みのデザインを選んでいただけます。

軽自動車税(種別割)の税額

原動機付自転車、小型特殊自動車、軽二輪などの税率

車種区分

税率(年税額)

原動機付自転車

(原付バイク等)

50CC以下 2,000円
50CC超~90CC以下 2,000円
90CC超~125CC以下 2,400円
二輪(バイク) 125CC超~250CC以下 3,600円
250CC超 6,000円
小型特殊自動車 農耕作業用のもの 2,400円
そのほか(フォークリフトなど) 5,900円
ミニカー 3,700円
被けん引車 3,600円

三輪、四輪の軽自動車の税率

  税率(年税額)
(ア)平成27年3月31日までに最初の新規検査をした車両 (イ)平成27年4月1日以後に最初の新規検査をした車両 (ウ)最初の新規検査から13年を経過した車両※1 (エ)
グリーン化75%減税
(オ)
グリーン化50%減税
(カ)
グリーン化25%減税
三輪 3,100円 3,900円 4,600円 1,000円 2,000円 3,000円
四輪 乗用 営業用 5,500円 6,900円 8,200円 1,800円 3,500円 5,200円
自家用 7,200円 10,800円 12,900円 2,700円
四輪 貨物 営業用 3,000円 3,800円 4,500円 1,000円
自家用 4,000円 5,000円 6,000円 1,300円
(ア)平成27年3月31日以前に新規検査(新車)をした軽自動車は、現在の税率から変更はありませんが、新規検査(新車)から13年を経過した車両は(ウ)に該当する場合があります。新規検査(新車)は自動車検査証の「初度検査年月」の欄で確認できます。

(イ)平成27年4月1日以後に新規検査(新車)を受けるものから新税率が適用されます。

(ウ)令和5年度については自動車検査証に記載されている初度検査年月が「平成22年3月」以前の車両が対象です。

(エ)(オ)(カ)排出ガス性能及び燃費性能の優れた環境負荷が小さい三輪及び四輪の軽自動車にグリーン化特例(軽課)が適用されます。対象は令和2年4月2日から令和5年3月31日までに最初の新規検査を受けた基準を満たす車両です。なお、基準の達成状況は自動車検査証の備考欄に記載されています。 

※1 初年度検査(新車)※2から13年を経過した三輪、四輪の軽自動車には、重課税率が適用されます。

ただし電気軽自動車、天然ガス軽自動車、メタノール軽自動車、混合メタノール軽自動車及びガソリンを内燃機関の燃料としている電力併用軽自動車、被けん引車は重課税率の対象から除きます。

※2 初度検査年月

自動車検査証のイメージ

注)初度検査が平成15年10月14日以前の車両の「自動車検査証」については、検査年のみの記載で検査月が記載されていないため、検査年の12月が検査月となります。軽自動車税に関するお手続き(廃車、譲渡など)

軽自動車などに関するお手続き(新規登録、廃車、譲渡など)

お手続き先 

 軽自動車やバイクなどを廃車、譲渡される場合や、盗難などにあわれた場合は速やかに申告してください。申告のない場合は、毎年税金がかかりますのでご注意ください。

 登録車両の種類により、手続き先が異なります。軽自動車、125CCを超える二輪車(バイク)の各種手続きは、軽自動車検査協会、または、大阪運輸支局(下記連絡先)へお問い合わせください。

車両の種類 手続先

原動機付自転車

(原付バイク等)

・総排気量125CC以下
・定格出力1kw以下
市役所税務室軽自動車税担当
電話:072-724-6709
小型特殊自動車 農耕用など(最高速度35km/h未満)
そのほか(最高速度15km以下)
ミニカー
軽自動車 4輪(660CC以下) 乗用(自家用) 軽自動車検査協会( 外部サイトへリンク )
電話:050-3816-1841
貨物用(自家用)
二輪車(バイク) 総排気量125CCを超えるもの 大阪運輸支局( 外部サイトへリンク )
電話:050-5540-2058

 原動機付自転車(125CC以下)などのお手続き

 箕面市では、原動機付自転車(原付バイク等)、小型特殊自動車、ミニカーに関する手続きを行っています。必要書類をおもちのうえ、本庁別館1階の市税総合窓口へお越しください(支所では手続きできません)。

※1 代理のかたが手続きを行う場合の注意点
  • 代理のかたの本人確認ができるものをお持ちください(マイナンバーカードや免許証など(マイナンバーの通知カードは不可))。
  • 同一世帯のかた以外が代理で手続きされる場合は、委任状が必要です。委任状には、委任事項を記載してください。

※2 販売店や事業主の皆様へのお願い

登録・廃車・譲渡などのお手続き

手続名 具体例 必要なもの
新規登録 バイク店などで購入
  1. 本人確認書類(法人以外は印鑑不要)(A)
  2. 所有者の住所および住民登録地を確認できるもの(注1)(B)
  3. バイク店などが発行した販売証明書
市外の人から譲り受ける
  1. 上記(A)、(B)
  2. 廃車証明書(再登録用)、前標識番号(ナンバープレート)を抹消済みでない場合は、旧所有者の譲渡書、前市町村の標識番号と標識交付証明書(旧申告済証)

名義変更

(注3)

市内の人を相手に譲る、または、譲り受ける

  1. 上記(A)、(B)
  2. 旧所有者の譲渡書
  3. 標識交付証明書(旧申告済証)、ない場合は車台番号の石ずりまたは写真(注2)
廃車 市外に引っ越し
  1. 上記(A)
  2. 標識番号(所有するナンバープレート)
  3. 標識交付証明書(旧申告済証)、ない場合は車台番号の石ずりまたは写真(注2)。ただし、バイクを廃棄処分する場合は無くても可
市外の人を相手に譲る
廃棄処分する
住所変更 市内での引っ越し
  1. 上記(A)、(B)
  2. 標識交付証明書(旧申告済証)、ない場合は車台番号の石ずりまたは写真(注2)
標識交換(注3) オリジナルナンバープレート(標識)への交換
  1. 上記(A)、(B)
  2. 標識番号(所有するナンバープレート)
  3. 標識交付証明書(旧申告済証)、標識交付証明書がない場合は車台番号の石ずりまたは写真(注2)

盗難にあわれたときや標識交付証明書をなくしたときなどのお手続き

 盗難に遭われた場合は、まずは最寄りの警察署にお届け下さい。警察へ盗難届を申請した際の「受理番号」、「届出日」、「警察署名」を控えた上で、市役所で手続きを行って下さい。警察に届けただけでは廃車とならず、盗難された日以降も課税が続きます。

手続名 具体例 必要なもの

盗難廃車

(注4)

車台が盗難された

  1. 本人確認書類(法人以外は印鑑不要)(A)
  2. 警察の受理番号、届出日、届出警察署名(B)

標識変更

(注3)

ナンバープレートのみが盗難された
  1. 上記(A)、(B)
  2. 標識交付証明書(旧申告済証)、ない場合は車台番号の石ずりまたは写真(注2)(C)

番号変更

(注3)

ナンバープレートを破損、紛失した
  1. 上記(A)、(C)
  2. 破損した標識番号(ナンバープレート)
  3. 標識弁償金(150円)
標識交付証明書の再交付 標識交付証明書または申告済証を紛失したとき
  1. 本人確認書類(法人以外は印鑑不要)
  2. 車台番号の石ずりまたは写真(注2)

(注1)箕面市に住民登録のあるかたは運転免許証。箕面市に住民登録のないかたは、運転免許証と、住所が確認できる郵便物または住居の賃貸契約書の写しなど

(注2)石ずりとは車台番号の拓本です。車台番号はアルファベットと数字の組み合わせです。薄い紙を刻まれた番号部分にあてて、鉛筆などでこすり、写しとってください。石ずりが読みとれない場合は、代わりに車台番号を携帯電話などで撮影した写真を窓口で提示してください。

(注3)標識番号を変更した場合には、加入している保険会社へ自賠責保険証の内容変更手続きが必要となります。市では、変更手続きのための証明書を発行します。なお、変更手続き中もバイクなどの使用はできます。

(注4)盗難に遭われたバイクなどが発見され、ご使用になる場合は、再度登録の手続きをしてください。

手続き申請書

標識交付申請書(登録・名義変更・標識交換)(PDF:87KB) 記載例(PDF:115KB)
廃車申告標識返納書(登録抹消)(PDF:75KB) 記載例(PDF:110KB)

販売店など事業者のみなさまへのお願い

  • 事業者名で申請される場合、標識交付申請書では「販売証明証」欄、廃車申告標識返納書では「届出者」欄に必ず店名などを記入のうえ、店印(社印)を押印してください。
  • 個人経営店などで店印(社印)を作成していない場合や、紛失や破損などのためやむを得ず店印(社印)が押印できない場合は、窓口に来られたかたが社員であることが確認できるもの(社員証や社名の入った健康保険証など(名刺は不可))と本人確認ができるもの(運転免許証など)を持参してください。
  • 社員であることが窓口で確認できない場合は、委任状が必要となります。委任状には、委任したかた・委任されたかたの住所・氏名が必要です。
  • 箕面市では原動機付自転車を法人名義でご登録いただく際、法人番号を国税庁法人番号公表サイトで確認いたします。確認できない場合は、以下の書類などの添付が必要となります。
1.設立直後で付番がまだの法人

法人としての活動を示す書類として、商業登記簿謄本(または抄本)、登記事項証明書、印鑑(登録)証明書のいずれか1点をご提示ください(写し可)

2.個人事業主のかた

マイナンバーカード、運転免許証など官公庁が発行する顔写真付きの本人確認書類をご提示ください。(マイナンバーの通知カードは不可)

よくあるご質問

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お問い合わせ

所属課室:総務部税務室   担当者名:軽自動車税担当

箕面市西小路4‐6‐1

電話番号:072-724-6709

ファックス番号:072-723-5538

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