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更新日:2026年5月8日

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軽自動車税

 軽自動車税は、毎年4月1日現在、軽自動車などを所有しているかたに課税される税です。道路などとの間に極めて直接的な受益関係を持ち、また、道路損傷負担金的な性格をもつ地方税です。

 箕面市では、課税標識として令和5年3月16日から2種類のオリジナルナンバープレートをご用意しており、お好みのデザインを選んでいただけます。

軽自動車税の税額

原動機付自転車、小型特殊自動車、軽二輪などの税率

車種区分

税率(年税額)

原動機付自転車

(原付バイクなど)

総排気量 50cc以下

または 定格出力 0.6kW以下

(二輪及び三輪以上の特定小型原動機付自転車を含む)

2,000円

総排気量 50cc超~125cc以下

かつ 最高出力 4.0kW以下

2,000円

総排気量 50cc超~90cc以下

または 定格出力 0.6kw超~0.8kW以下

2,000円

総排気量 90cc超~125cc以下

または 定格出力 0.8kW~1.0kW以下

2,400円

ミニカー

(三輪以上の特定小型原動機付自転車等を除く)

3,700円
二輪の軽自動車 総排気量 125cc超~250cc以下 3,600円
二輪の小型自動車 総排気量 250cc超 6,000円
小型特殊自動車 農耕作業用のもの 2,400円
その他(フォークリフトなど) 5,900円

三輪、四輪の軽自動車の税率

車種区分 税率(年税額)
(ア)最初の新規検査から13年を経過した車両 (イ)平成27年3月31日以前に最初の新規検査をした車両(左欄に該当する車両を除く) (ウ)平成27年4月1日以後に最初の新規検査をした車両
軽自動車  三輪で、総排気量660cc以下 4,600円 3,100円 3,900円
四輪以上で、総排気量660cc以下 乗用 営業用  8,200円 5,500円 6,900円
自家用 12,900円 7,200円 10,800円
貨物用  営業用 4,500円 3,000円 3,800円
自家用 6,000円 4,000円 5,000円

(ア)初年度検査(新車)から13年を経過した三輪、四輪の軽自動車には、重課税率が適用されます。

   ただし電気軽自動車、天然ガス軽自動車、メタノール軽自動車、混合メタノール軽自動車及びガソリンを内燃機関の燃料としている電力併用軽自動車、被けん引車は重課税率の対象から除きます。

   令和8年度については自動車検査証に記載されている初度検査年月が「平成25年3月」以前の車両が対象です。

 ※ 初度検査年月

 注)初度検査が平成15年10月14日以前の車両の「自動車検査証」については、検査年のみの記載で検査月が記載されていないため、検査年の12月が検査月となります。

自動車検査証のイメージ

(イ)や(ウ)であっても、新規検査(新車)から13年を経過した車両は(ア)に該当する場合があります。新規検査(新車)は自動車検査証の「初度検査年月」の欄で確認できます。

(ウ)平成27年4月1日以後に新規検査(新車)を受けるものから新税率が適用されます。

車種区分 税率(年税額)

(エ)電気・

天然ガス

(オ)ガソリン車・ハイブリッド車

(揮発油を内燃機関の燃料とするもの)

基準1 基準2
軽自動車  三輪で、総排気量660cc以下 乗用 営業用  1,000円 2,000円 3,000円
自家用
貨物用  営業用
自家用
四輪以上で、総排気量660cc以下 乗用 営業用 1,800円 3,500円 5,200円
自家用 2,700円
貨物用 営業用 1,000円
自家用  1,300円

(エ)(オ)排出ガス性能及び燃費性能の優れた環境負荷が小さい三輪及び四輪の軽自動車にグリーン化特例(軽課)が適用されます。

グリーン化特例(軽課)の適用は新規登録の翌年度に限ります。

軽自動車などに関する手続き(新規登録、廃車、譲渡など)

手続き場所について 

 軽自動車やバイクなどを廃車、譲渡される場合や、盗難などにあわれた場合は速やかに申告してください。申告のない場合は、毎年税金がかかりますのでご注意ください。

 登録車両の種類により、手続き先が異なります。

  • 原付バイク(125cc以下)などの手続きは「原付バイクなどの手続き」をご参照ください。
  • 軽自動車、125CCを超える二輪車(バイク)の各種手続きは、軽自動車検査協会、または、大阪運輸支局(下記連絡先)へお問い合わせください。
車両の種類 手続先

原動機付自転車

(原付バイクなど)

・総排気量125CC以下
・定格出力1kw以下

市役所 市税総合窓口
電話:072-724-6709

 

原付バイクなどの手続きのページへ

小型特殊自動車 農耕用など(最高速度35km/h未満)
そのほか(最高速度15km以下)
ミニカー
軽自動車 4輪または3輪(660CC以下) 乗用(自家用) 軽自動車検査協会( 外部サイトへリンク )
電話:050-3816-1841
貨物用(自家用)
二輪車(バイク) 総排気量125CCを超えるもの 大阪運輸支局( 外部サイトへリンク )
電話:050-5540-2058

減免の手続き

身体に障害を有し歩行が困難なかたが所有する車両などについて、申請することにより軽自動車税の減免を受けられる場合があります。

手続について

「軽自動車税の減免」をご参照ください。

商品車の課税免除

商品であって使用しない車両について、一定の要件を満たす場合は、申請することにより軽自動車税の課税免除を受けられる場合があります。

手続について

「商品車の課税免除」をご参照ください。

よくあるご質問

お問い合わせ

所属課室:総務部税務課 

箕面市西小路4‐6‐1

電話番号:072-724-6709

ファックス番号:072-723-5538

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