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軽自動車税は、毎年4月1日現在、軽自動車などを所有しているかたに課税される税です。道路などとの間に極めて直接的な受益関係を持ち、また、道路損傷負担金的な性格をもつ地方税です。
箕面市では、課税標識として令和5年3月16日から3種類のオリジナルナンバープレートをご用意しており、お好みのデザインを選んでいただけます。
車種区分 |
税率(年税額) | ||||
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原動機付自転車 (原付バイク等) |
50CC以下 | 2,000円 | |||
50CC超~90CC以下 | 2,000円 | ||||
90CC超~125CC以下 | 2,400円 | ||||
二輪(バイク) | 125CC超~250CC以下 | 3,600円 | |||
250CC超 | 6,000円 | ||||
小型特殊自動車 | 農耕作業用のもの | 2,400円 | |||
そのほか(フォークリフトなど) | 5,900円 | ||||
ミニカー | 3,700円 | ||||
被けん引車 | 3,600円 |
税率(年税額) | |||||||
(ア)平成27年3月31日までに最初の新規検査をした車両 | (イ)平成27年4月1日以後に最初の新規検査をした車両 | (ウ)最初の新規検査から13年を経過した車両※1 | (エ) グリーン化75%減税 |
(オ) グリーン化50%減税 |
(カ) グリーン化25%減税 |
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三輪 | 3,100円 | 3,900円 | 4,600円 | 1,000円 | 2,000円 | 3,000円 | |
四輪 乗用 | 営業用 | 5,500円 | 6,900円 | 8,200円 | 1,800円 | 3,500円 | 5,200円 |
自家用 | 7,200円 | 10,800円 | 12,900円 | 2,700円 | - | - | |
四輪 貨物 | 営業用 | 3,000円 | 3,800円 | 4,500円 | 1,000円 | - | - |
自家用 | 4,000円 | 5,000円 | 6,000円 | 1,300円 | - | - |
(イ)平成27年4月1日以後に新規検査(新車)を受けるものから新税率が適用されます。
(ウ)令和5年度については自動車検査証に記載されている初度検査年月が「平成22年3月」以前の車両が対象です。
(エ)(オ)(カ)排出ガス性能及び燃費性能の優れた環境負荷が小さい三輪及び四輪の軽自動車にグリーン化特例(軽課)が適用されます。対象は令和2年4月2日から令和5年3月31日までに最初の新規検査を受けた基準を満たす車両です。なお、基準の達成状況は自動車検査証の備考欄に記載されています。
ただし電気軽自動車、天然ガス軽自動車、メタノール軽自動車、混合メタノール軽自動車及びガソリンを内燃機関の燃料としている電力併用軽自動車、被けん引車は重課税率の対象から除きます。
注)初度検査が平成15年10月14日以前の車両の「自動車検査証」については、検査年のみの記載で検査月が記載されていないため、検査年の12月が検査月となります。軽自動車税に関するお手続き(廃車、譲渡など)
軽自動車やバイクなどを廃車、譲渡される場合や、盗難などにあわれた場合は速やかに申告してください。申告のない場合は、毎年税金がかかりますのでご注意ください。
登録車両の種類により、手続き先が異なります。軽自動車、125CCを超える二輪車(バイク)の各種手続きは、軽自動車検査協会、または、大阪運輸支局(下記連絡先)へお問い合わせください。
車両の種類 | 手続先 | ||||
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原動機付自転車 (原付バイク等) |
・総排気量125CC以下 ・定格出力1kw以下 |
市役所税務室軽自動車税担当 電話:072-724-6709 |
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小型特殊自動車 | 農耕用など(最高速度35km/h未満) | ||||
そのほか(最高速度15km以下) | |||||
ミニカー | |||||
軽自動車 | 4輪(660CC以下) | 乗用(自家用) | 軽自動車検査協会( 外部サイトへリンク ) 電話:050-3816-1841 |
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貨物用(自家用) | |||||
二輪車(バイク) | 総排気量125CCを超えるもの | 大阪運輸支局( 外部サイトへリンク ) 電話:050-5540-2058 |
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箕面市では、原動機付自転車(原付バイク等)、小型特殊自動車、ミニカーに関する手続きを行っています。必要書類をおもちのうえ、本庁別館1階の市税総合窓口へお越しください(支所では手続きできません)。
手続名 | 具体例 | 必要なもの |
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新規登録 | バイク店などで購入 |
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市外の人から譲り受ける |
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名義変更 (注3) |
市内の人を相手に譲る、または、譲り受ける |
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廃車 | 市外に引っ越し |
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市外の人を相手に譲る | ||
廃棄処分する | ||
住所変更 | 市内での引っ越し |
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標識交換(注3) | オリジナルナンバープレート(標識)への交換 |
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盗難に遭われた場合は、まずは最寄りの警察署にお届け下さい。警察へ盗難届を申請した際の「受理番号」、「届出日」、「警察署名」を控えた上で、市役所で手続きを行って下さい。警察に届けただけでは廃車とならず、盗難された日以降も課税が続きます。
手続名 | 具体例 | 必要なもの |
盗難廃車 (注4) |
車台が盗難された |
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標識変更 (注3) |
ナンバープレートのみが盗難された |
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番号変更 (注3) |
ナンバープレートを破損、紛失した |
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標識交付証明書の再交付 | 標識交付証明書または申告済証を紛失したとき |
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(注1)箕面市に住民登録のあるかたは運転免許証。箕面市に住民登録のないかたは、運転免許証と、住所が確認できる郵便物または住居の賃貸契約書の写しなど
(注2)石ずりとは車台番号の拓本です。車台番号はアルファベットと数字の組み合わせです。薄い紙を刻まれた番号部分にあてて、鉛筆などでこすり、写しとってください。石ずりが読みとれない場合は、代わりに車台番号を携帯電話などで撮影した写真を窓口で提示してください。
(注3)標識番号を変更した場合には、加入している保険会社へ自賠責保険証の内容変更手続きが必要となります。市では、変更手続きのための証明書を発行します。なお、変更手続き中もバイクなどの使用はできます。
(注4)盗難に遭われたバイクなどが発見され、ご使用になる場合は、再度登録の手続きをしてください。
法人としての活動を示す書類として、商業登記簿謄本(または抄本)、登記事項証明書、印鑑(登録)証明書のいずれか1点をご提示ください(写し可)
マイナンバーカード、運転免許証など官公庁が発行する顔写真付きの本人確認書類をご提示ください。(マイナンバーの通知カードは不可)
よくあるご質問
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