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徴収猶予の特例制度(案内リーフレット)(PDF:171KB)
【郵送先】
〒562-0003 大阪府箕面市西小路4丁目6番1号 箕面市役所総務部債権管理機構宛
封筒に「徴収猶予申請書在中」と記載してください。
次の1、2のいずれも満たす納税者・特別徴収義務者(個人・法人は問わず)が対象となります。
1.新型コロナウィルスの影響により、令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)において、事業などに係る収入が前年同期に比べて概ね20%以上減少していること。
2.一時に納付し、または納入を行うことが困難であること。
※申請書などについては、下記より印刷してご使用ください。
※税務署にて国税の猶予の特例の許可が出た場合は、申請書のコピー及び許可通知書を添付して頂きましたら、審査が簡素化できます。
令和2年2月1日から6月30日までに納期限が到来するものについては6月30日まで
7月1日以降に納期限が到来するものは各納期限まで
<令和2年2月1日から6月30日までに納期限が到来する主な税目>
特例猶予された税目の口座振替は中止となりますが、猶予許可前に口座振替がされたものに関しては原則還付できませんので、あらかじめご了承ください。
なお、事前に口座振替の中止をご希望のかたは、納期限の10開庁日前までに税務課までご連絡ください。
税務課:072-724-6709
財産収支状況書(猶予を受けようとする金額が100万円以下の場合)(エクセル:33KB)
財産目録及び収支の明細書(猶予を受けようとする金額が100万円を超える場合)(エクセル:56KB)
上記の徴収猶予の特例制度の対象とならない場合でも,新型コロナウイルス感染症の影響により、以下のようなケースで市税を一時に納付することが困難な場合、申請により1年間納税の猶予や分割納付が認められる場合があります。猶予を希望されるかたはご相談ください。
新型コロナウイルス感染症の患者が発生した施設で消毒作業が行われたことにより、備品や棚卸資産を廃棄した場合
納税者ご本人または生計を同じにするご家族が病気にかかった場合
納税者のかたが営む事業について、やむを得ず休廃業した場合
納税者のかたが営む事業について、利益の減少などにより、著しい損失を受けた場合
著しい収入の減少などにより、事業の継続または生活の維持が困難な場合
よくあるご質問
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