ここから本文です。
災害などで収入が大きく減少した場合、事業の休廃止や大きな損失を被った場合など、やむを得ない理由により納期限までの納付が困難と認められる場合は、納税の猶予制度(徴収猶予、換価猶予)や、分割でのご納付ができます。
お支払いにお困りの場合は、来庁または電話にてご相談ください。
督促状1通につき110円の督促手数料をご納付いただきます。
納期限の翌日からお支払いの日までの延滞期間に応じて、未納額に下表の利率を乗じた延滞金をご納付いただきます。災害などで収入が大きく減少した場合、事業の休廃止や大きな損失を被った場合など、やむを得ない理由によりお支払いにお困りの場合は、来庁または電話にてご相談ください。
各年の延滞金割合 |
納期限後1か月以内 |
納期限後1か月以後 |
---|---|---|
~平成29年12月31日 |
||
平成30年1月1日から令和2年12月31日 |
2.6% |
8.9% |
令和3年1月1日から令和3年12月31日 |
2.5% |
8.8% |
令和4年1月1日から令和4年12月31日 |
2.4% |
8.7% |
令和5年1月1日から令和5年12月31日 |
2.4% |
8.7% |
令和6年1月1日から令和6年12月31日 |
2.4% |
8.7% |
令和7年1月1日から令和7年12月31日 | 2.4% | 8.7% |
地方税法では、「督促状を発した日から起算して10日を経過した日までにその督促に係る市税が完納されないときは財産を差し押えなければならない」とされていますが、箕面市では、勘違いや不注意、特別な事情により納付できない場合を考慮し、ただちに財産の差押えを行うことはありません。まずは、催告書などで納付をお願いし、納付方法の相談にも応じています。
納税相談もなく、支払催告にも応じていただけない場合は、不動産、動産、給与、預貯金などの財産を差し押えます。それでもなお滞納が解消されない場合は、差し押えた財産を換価(公売、取立など)し、滞納した市税の支払いに充てます。
なお、差押えや換価などの処分は、裁判所への手続きを要することなく、また、滞納者本人の諾否にかかわらず、法律に基づき行われます。
よくあるご質問
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください