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更新日:2022年1月14日

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(報道資料)住民税非課税世帯等への臨時特別給付金として1世帯あたり10万円を給付します

箕面市は、国が令和3年11月19日に閣議決定した「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」に基づき、新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、速やかに生活・暮らしの支援を受けられるよう、住民税非課税世帯と家計急変世帯に対して、1世帯あたり10万円の臨時特別給付金を給付します。

給付の対象となる世帯は、令和3年12月10日時点において、箕面市在住で、令和3年度分の住民税均等割が非課税である世帯(非課税世帯)及び新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少し、非課税世帯と同様の事情にあると認められる世帯(家計急変世帯)です。

申請は、非課税世帯、家計急変世帯ともに市から送付される書類を用いて、郵送で申請します。非課税世帯については、2月中に市から給付に関する確認書が送られてきますが、家計急変世帯については、本人から市へ申出を行った後、市から給付に関する申請書が送られてきます。各世帯から送られた書類を市で審査した後、指定口座に給付金の振込を行います。

1.概要

箕面市は、国が令和3年11月19日に閣議決定した「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」に基づき、住民税非課税世帯等に対して1世帯あたり10万円の臨時特別給付金を給付します。

2.対象と給付スケジュール

(1)対象

令和3年12月10日に住民基本台帳に記録されている世帯で、次のいずれかに該当する世帯

非課税世帯

世帯全員の令和3年度分の住民税均等割が非課税である世帯(市条例により市民税均等割が免除されている世帯、生活保護受給世帯、所得要件を満たすDV 等避難者等を含む)

家計急変世帯

新型コロナウイルス感染症の影響により令和3年1月以降の収入が減少し、非課税世帯と同様の事情にある(同一世帯に属するかたのうち令和3年度分の市民税均等割が課税されているかた全員の、それぞれの1年間の収入見込額が、市民税均等割が非課税になる水準に相当する額以下)と認められる世帯

(2)給付スケジュール

非課税世帯

市広報紙、市ホームページによる周知を行い、2月中に市から順次、確認書を発送しますので、記載事項を確認の上、市に返送し、市の審査後、指定口座に振り込みます。

家計急変世帯

市広報紙、市ホームページのほか、生活相談窓口、社会福祉協議会の貸付窓口、生活保護申請の相談窓口などを通じて周知を行い、本人から市への申出※により申請書を発送します。申請書に必要事項を記入の上、令和3年1月以降の任意の1ヵ月の収入(給与、事業、不動産、年金)を証する書類、令和3年分所得の確定申告書、住民税申告書、源泉徴収票の写しなどのいずれかを貼付して市に返送し、市の審査後、指定口座に振り込みます。

※申出の受付は2月21日から開始します。

(3)申請期限

非課税世帯

原則、確認書を送付した日から3ヵ月まで。

家計急変世帯

令和4年9月30日まで。

 


 

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