箕面市 > 産業・まちづくり > 介護・障害サービス事業 > 社会福祉法人の設立認可・監査など > 社会福祉法人設立後の手続き
更新日:2021年5月12日
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設立認可申請審査が終了すると、法人設立認可書が交付されます。
これによって社会福祉法人の登記が可能になります。(法人設立の認可=設立ではない。社会福祉法第34条には「社会福祉法人は、その主たる事務所の所在地において設立の登記をすることによって成立する。」と規定されている。)
従って社会福祉法人の設立の認可のあった日(認可日、認可書の到達した日)から2週間以内(組合等登記令第2条)に登記をしなければなりません。
なお、法人登記については事前に所轄の登記所と十分相談のうえ、手続きを行ってください。
登記事項は組合等登記令によって以下のとおり決められています。
設立当初の財産目録に記載された差引純資産額を登記してください。なお、今後は、毎会計年度終了後3ヶ月以内(6月30日まで)に変更登記を行う必要があります。
法人設立後、役員等(理事・監事・評議員)の選任を行い、定款の規定により理事長の互選を行ってください。 また、役員等の選任の都度、任期を明記した委嘱状の交付等により就任の意思確認を行ってください。定款に基づき役員等の選任を行い登記した後は、役員等の必要書類として次の書類を備えておいてください。これらの書類は、役員等の任期ごとに必ず備えるようにしてください。
設立登記を終えたら、先に締結した贈与契約により、速やかに財産目録記載の財産の移転を行ってください。
定款の認可書の交付を受けて1か月以内にそれらの移転を終え、財産移転完了届(法人設立登記完了報告を含む)を提出してください。
なお、土地等不動産の所有権の移転登記に際しては、不動産使用証明願を添付すると、登録免許税が免除されます。
ただし、「放課後児童健全育成事業」「老人福祉センター」「隣保事業」「保育所」「家庭的保育事業」「認定こども園」については、市町の各担当窓口に提出できますが、
その他については、大阪府福祉部地域福祉推進室福祉人材・法人指導課(外部サイトへリンク)にお問い合わせください。
登録免許税法第4条第2項
「同法別表第3に掲げる登記等については、財務省令で定める書類を添付した場合、登録免許税を課さない。」
同法別表第3の10
「社会福祉法第2条第1項に規定する社会福祉事業の用に供する建物の所有権の取得登記又は当該事業の用に供する土地の権利の取得登記」
財務省令で定める書類上記適用範囲の要件に該当する旨の池田市・箕面市・豊能町・能勢町の証明書。
建物が完成したら、表示登記を行ったうえで上記不動産使用証明を請求し、建物の所有権保存登記を行ってください。
建物の所有権保存登記が完了したら、先に提出している建物所有権保存登記等誓約書に基づき基本財産に編入する手続きを行ってください。
理事会及び評議員会で、同建物の基本財産への編入及びこれに係る定款変更の決議をし、別紙「定款変更届」により、基本財産が増加した旨の届けを提出してください。
なお、建物の完成に伴い、法人の主たる事務所を移転する場合については、評議員会において、事務所移転に係る定款変更を決議し、事務所の所在地を変更した法人登記簿謄本を添付の上、定款変更届を提出してください。
よくあるご質問
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