箕面市 > 産業・まちづくり > 介護・障害サービス事業 > 社会福祉法人の設立認可・監査等 > 社会福祉法人の運営管理について
更新日:2022年10月21日
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社会福祉法人は、下記の手引きを熟読のうえ、管理運営に当たってください。
社会福祉法人の事務所所在地の変更、基本財産増加による変更、公告方法の変更、これら3つの場合のみ下記の定款変更届の様式を使用します。
これら以外の事項と併せて定款変更を行う場合は「定款変更認可申請書」を使用してください。
提出部数は1通です。記名押印に代えて署名することができます。
添付書類 (写しについては、要原本証明) 1.当該定款変更にかかる議決を行った評議員会の議事録(写), 2.変更後の定款, 3 .残高証明書又は登記簿謄本(おのおの原本又は写し), 4. 法人登記簿謄本(事務所の所在地変更のみ)
定款に記載されている、目的を変更する場合、事業を変更する場合、役員・評議員の定数を変更する場合、基本財産減により変更する場合等は、下記の(作成上の注意)をよく読んで添付書類を提出してください。
社会福祉法人の理事長が変更になった場合は、法人登記簿への登記が済み次第すみやかに変更届を提出してください。提出部数は1通です。記名押印に代えて署名することができます。
添付書類 (写しについては、要原本証明) 1.議事録(写), 2.新理事長の就任承諾書(写), 3法人登記簿謄本(新理事長の登記済分,原本又は写し)
社会福祉法人の基本財産である土地、建物等の売却又は、賃借権の設定等の権利設定等、これらの財産価値に変動をきたす場合、下記の(作成上の注意)をよく読んで添付書類をそろえて事前に申請し、承認を受けてください。
社会福祉法人の基本財産である土地、建物等を担保に供しようとするとき(独立行政法人福祉医療機構及び機構との協調融資に係る借入を除く。)は、下記の(作成上の注意)をよく読んで添付書類をそろえて事前に申請し、承認を受けてください。
2つ以上の社会福祉法人が合併しようとする場合に、下記の(作成上の注意)をよく読んで添付書類をそろえて事前に申請し、承認を受けてください。
社会福祉法人が目的達成等のため、解散しようとする場合、下記の(作成上の注意)をよく読んで添付書類をそろえて事前に申請し、承認を受けてください。
解散後は、社会福祉法の規定により下記の様式により届出書を提出してください。
社会福祉法人が社会福祉事業の用に供する不動産の所有権の移転登記を行なう際の登録免許税免除に必要な証明書です。
ただし、「放課後児童健全育成事業」「老人福祉センター」「隣保事業」「保育所」「家庭的保育事業」「認定こども園」については、市町の各担当窓口に提出できますが、
そのほかについては、大阪府福祉部地域福祉推進室福祉人材・法人指導課( 外部サイトへリンク )にお問い合わせください。
社会福祉法人の運営に関する各種様式の参考例を掲載しています。
あくまでも参考例ですので、必ずしも掲載されている様式を使用しなければならないというものではありません。
よくあるご質問
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