箕面市 > 産業・まちづくり > 介護・障害サービス事業 > 社会福祉法人の設立認可・監査など > 社会福祉法人の設立認可申請について
更新日:2021年5月12日
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(1)書類は、池田市・箕面市・豊能町・能勢町それぞれ所管の提出用として正本1部・副本1部の2部、法人の控として1部を作成すること。
計3部はすべて同内容とし、差し替え等が生じた場合は3部とも差し替えること。なお、正本1部は、法人設立認可書として法人に手渡します。
(2)書類の中の印鑑はすべて印鑑登録印とすること。令和3年度から写しへの原本証明は不要。ただし、必要に応じて原本を確認する場合がある。
(3)添付書類には、添付書類一覧表を添えて、その順番で編綴すること。
(1) 財産目録は、設立当初の状況を記載し、建設自己資金・運転資金・土地が贈与された後の形態とすること。
(2) 土地の表示は、登記簿謄本どおりの面積・地番・地目を記入すること。
(3) 土地等を医療法人等から共同募金会を通じて寄付する場合、手続きに長期間を要するので、早めに相談のうえ手続きをうこと。
(4) 土地の評価書は、市町村長の発行する評価証明書でもよいが、通常は独立行政法人福祉医療機構の借入れの担保に供するため、大阪府社会福祉協議会資産評価委員会の評価書又は不動産鑑定士の鑑定書によることが望ましい。
(5) 複数人が現金を贈与する場合は預金残高証明書の証明日(残高証明書の発行日ではないので注意。)を同一日付とし、法人設立認可申請日の直前の日付とすること。(上記の日付が異なるときは、再度預金残高証明書の提出を求めることもある)
(6) 事業計画書・資金収支予算内訳表は、最低基準等に適合するものでなければならないので、事前に各市町村又は府の施設担当課に相談すること。
(7) 設立発起人・役員(理事・監事)及び評議員の履歴書には現職、社会福祉経験等についても明記すること。 役員の要件は、理事については、「社会福祉事業の経営に関する識見を有する者」及び「当該社会福祉法人が行う事業の区域における福祉に関する実情に通じている者」が含まれていること。また、施設を設置する法人は、法人が経営する「施設の管理者」が1人以上理事として参加すること。監事については、「社会福祉事業に識見を有する者」及び「財務管理について識見を有する者」が含まれていること。評議員については、「社会福祉法人の適正な運営に必要な識見を有する者」として選任されることが必要である。
(8) 公立学校の教員等公務員が役員となる場合は、任命権者等の承諾書が必要であるので添付すること。
(9) 借入金の償還財源贈与者は、その資産・所得等から判断し、確実に、無理なく履行できる者とすること。
(10) 借入金の償還財源贈与者が会社等法人の場合、将来にわたって、その寄附が可能であることを示す経営実績等が必要である。
よくあるご質問
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