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更新日:2022年7月4日
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介護予防・日常生活支援総合事業第一号事業者に関する指定申請などの関係書類を掲載しています。
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介護保険法第115条の45の5第1項の規定による申請は、箕面市介護予防・日常生活支援総合事業指定第1号事業者指定申請書(第1号様式)を提出してください。また、申請するサービスに合わせて、指定申請に係る添付書類を提出してください。
介護予防・日常生活支援総合事業におけるサービスの質を確保するため、事業者が指定基準を遵守しているかを定期的に確認する指定の更新制(6年間)を導入しています。
一定期間(6年)ごとに指定を受けなければ、指定の効力を失い、介護報酬の請求ができなくなります。(平成30年3月31日以前に指定を受けた事業所については指定有効期限は3年間です。)
指定の効力を引き続き有効にするためには、有効期間満了日までに更新手続を行う必要がありますので、指定終了日の2カ月前までには広域福祉課へ相談してください。
指定更新必要書類
更新に必要な書類 |
様式 |
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箕面市介護予防・日常生活支援総合事業指定第1号事業者指定更新申請書 | 様式第2号の3 |
事業所の指定に係る記載事項 | 付表(該当サービスに対応するもの) |
従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表 ※現行相当、緩和型サービスAのいずれの指定も受けている場合は、必ず両方のサービスの勤務表を提出してください |
参考様式1-1、1-2(該当サービスに対応するもの) |
誓約書 | 参考様式8 |
介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書 | |
介護給付費算定に係る体制等状況一覧表 (訪問介護・通所介護相当サービスのみ) |
参考様式9-1、9-2(該当サービスに対応するもの) |
告知書 | 該当サービスに対応するもの |
指定の申請事項に変更がある場合は、変更届出書(様式第3号)を提出してください。また、変更する項目に合わせて、届出に係る添付書類を提出してください。なお、変更届出は各サービスごとに提出してください。
事業の廃止や休止、再開に関する場合は、指定する日の1か月前までに、廃止・休止届出書(様式第4号)、再開届出書(様式第4号の2)を提出してください。なお、廃止届出を提出の際は、指定通知書の原本も合わせて提出してください。
介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算を届け出る事業者のかたは、介護給付費算定に係る体制等状況一覧表とは別に書類を提出してください。
介護予防・日常生活支援総合事業に関する参考資料として、運営規程、契約書、重要事項説明書のひな形を掲載します。
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