箕面市 > 産業・まちづくり > 介護・障害サービス事業 > 箕面市介護予防・日常生活支援総合事業第一号事業について(事業者向け情報) > 介護予防・日常生活支援総合事業第一号事業者指定申請など
更新日:2024年10月31日
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提出する際は、郵送又は持ち込みにより提出してください。
【提出先】
担当者:箕面市健康福祉部広域福祉課 地域密着・総合事業グループ
届出先:〒562-0014 箕面市萱野5-8-1 箕面市総合保健福祉センター(ライフプラザ)2F
指定を受ける月の前々月の末日までに提出してください。(例:6月1日指定の場合、4月30日が締切)
変更した日から10日以内に提出してください。
をご確認のうえ提出してください。
介護予防・日常生活支援総合事業におけるサービスの質を確保するため、事業者が指定基準を遵守しているかを定期的に確認する指定の更新制(6年間)を導入しています。
一定期間(6年)ごとに指定を受けなければ、指定の効力を失い、介護報酬の請求ができなくなります。(平成30年3月31日以前に指定を受けた事業所については指定有効期限は3年間です。)
指定の効力を引き続き有効にするためには、有効期間満了日までに更新手続を行う必要がありますので、指定終了日の2カ月前までには広域福祉課へ相談してください。
廃止・休止をする場合は、廃止・休止をする日の1カ月前までに広域福祉課まで連絡のうえ、廃止・休止届出書を提出してください。なお、廃止届出書を提出する際は、指定通知書の原本も合わせて提出してください。
再開をした場合は、再開した日から10日以内に再開届出書と訪問型サービス 従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表を提出してください。
指定を受ける月の前々月の末日までに提出してください。(例:6月1日指定の場合、4月30日が締切)
変更した日から10日以内に提出してください。
をご確認のうえ提出してください。
介護予防・日常生活支援総合事業におけるサービスの質を確保するため、事業者が指定基準を遵守しているかを定期的に確認する指定の更新制(6年間)を導入しています。
一定期間(6年)ごとに指定を受けなければ、指定の効力を失い、介護報酬の請求ができなくなります。(平成30年3月31日以前に指定を受けた事業所については指定有効期限は3年間です。)
指定の効力を引き続き有効にするためには、有効期間満了日までに更新手続を行う必要がありますので、指定終了日の2カ月前までには広域福祉課へ相談してください。
廃止・休止をする場合は、廃止・休止をする日の1カ月前までに広域福祉課まで連絡のうえ、廃止・休止届出書を提出してください。なお、廃止届出書を提出する際は、指定通知書の原本も合わせて提出してください。
再開をした場合は、再開した日から10日以内に再開届出書と通所型サービス 従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表を提出してください。
様式 | 申請書類 | ダウンロード | |
別紙様式第三号(一) | 変更届出書 | (エクセル:19KB) | |
別紙様式第三号(二) | 再開届出書 | (エクセル:17KB) | |
別紙様式第三号(三) | 廃止・休止届出書 | (エクセル:20KB) | |
別紙様式第三号(四) | 指定介護予防・日常生活支援総合事業所指定申請書 | (エクセル:32KB) | |
別紙様式第三号(五) | 指定更新申請書 | (エクセル:27KB) | |
付表第三号(一) | 訪問 | 訪問型サービス事業所の指定等に係る記載事項 | (エクセル:25KB) |
付表第三号(二) | 通所 | 通所型サービス事業所の指定等に係る記載事項 | (エクセル:49KB) |
標準様式1 | 訪問 | 訪問型サービス 従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表 | (エクセル:106KB) |
標準様式1 | 通所 | 通所型サービス 従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表 | (エクセル:304KB) |
標準様式2 | 平面図 | (エクセル:13KB) | |
標準様式3 | 設備等一覧表 | (エクセル:14KB) | |
標準様式4 | 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要 | (エクセル:12KB) | |
標準様式5 | 誓約書 | (エクセル:14KB) |
変更する場合は、変更する月の前月の15日までに提出してください。
様式 | 申請書類 | ダウンロード |
別紙50 | 介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書 | (エクセル:19KB) |
別紙1-4-2 | 介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表 | (エクセル:66KB) |
介護職員処遇改善加算を届け出る事業者のかたは、介護給付費算定に係る体制等状況一覧表とは別に書類を提出してください。
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