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更新日:2024年9月25日

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箕面市企業立地の促進に関する条例のご案内

箕面市では、企業立地を促進し、地域経済の活性化及び持続的な発展を図り、産業の振興及び市民生活の向上に資することを目的に「箕面市企業立地促進条例」を制定しています。
箕面市の産業集積に資するものとして市長が認定した事業で一定の要件を満たす場合に、市税の軽減措置を受けることができます。

対象地域

  • 彩都西部地区(彩都粟生南1丁目(1番、16番、17番、18番)、彩都粟生南2丁目(12番、13番)、彩都粟生北4丁目、彩都粟生北5丁目、彩都粟生北6丁目)
  • 森町西地区(北部大阪都市計画特別用途地区で定める広域誘致施設地区(箕面森町地区))
  • 箕面船場地区(北部大阪都市計画特別用途地区において定める特別業務地区)

対象事業

 

彩都

森町

船場

事業区分 対象となる事業
- - 認定成長産業事業(府の成長特区税制に基づき府の認定を受けた事業) ライフサイエンス分野(医薬品、医療機器など)、新エネルギー分野(リチウム電池、太陽光発電など)の業種であって、府が認定した事業
- 承認地域経済牽引事業(地域未来投資促進法に基づき府の承認を受けた事業) 箕面船場地区及び彩都西部地区を中心とした医療・健康生活関連の産業集積を活用したヘルスケア・ライフサイエンス分野の事業であって、府が承認した事業
- その他事業(市規則に基づき市が認定する事業) 一定規模以上の固定資産(※)を用いた事業で、本市の産業集積に資するものとして市長が認定した事業

 (※)一定規模以上の固定資産とは下記のとおり

  • 土地:新たに取得した敷地面積が500平方メートル以上の土地
  • 建物:新築、建て替え、増築後の延床面積が500平方メートル以上の建物
  • 設備:新設した取得合計額が5,000万円以上の設備

 

税の軽減内容

 

事業区分 期間 法人市民税(均等割・法人税割) 固定資産税・都市計画税
認定成長産業事業 5年目まで
6年目~10年目まで
ゼロ
1/2課税免除
ゼロ
1/2課税免除
承認地域経済牽引事業 5年目まで   1/2課税免除
その他事業 5年目まで   1/2課税免除

※具体的な適用条件は、事業内容などにより変動するため、個別にお問い合わせください。

手続きについて

手続きについては「箕面市企業立地促進条例による優遇措置のご案内」(チラシ:見開き印刷用)(PDF:715KB)を参照くたさい。

そのほか、具体的に申請をご検討中の事業者のかたは、必ず事前にご相談ください。
必要な書類を個別にご案内いたします。

様式

申請(新規・変更)

事業開始・供用開始

実績報告

その他

申請・受取方法

電子申請(LoGoフォーム)

以下のLoGoフォームより手続きをしてください。

郵送または窓口

書面で1部、地域創造部箕面営業室(市役所本館2階210番窓口)へご提出ください。
窓口にお越しになる場合は、事前に日程調整いただきますようお願いします。
認定書等の郵送受取を希望される場合は、返信用封筒(切手を貼ったもの)をあわせてご提出ください。

 

成長産業事業法人等一覧

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よくあるご質問

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お問い合わせ

所属課室:地域創造部箕面営業室 

箕面市西小路4‐6‐1

電話番号:072-724-6727

ファックス番号:072-722-7655

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