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更新日:2024年10月1日

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中小企業事業資金融資・認定のご案内

箕面市では、市内中小企業者の健全な育成、振興をはかるため、事業経営に必要な資金を借り入れできるよう、大阪信用保証協会の保証を条件とした融資制度の利用をあっせんしています。

市の窓口では下記の「1.箕面市中小企業事業融資」の受付と「2.大阪府制度融資(経営安定資金など)申込に係る認定について」及び「3.東日本大震災復興緊急保証について」の認定を行っています。申込用紙などは窓口にありますので、詳しくはお問い合わせください。

1.箕面市中小企業事業資金融資(大阪府市町村連携型中小企業融資制度)

 

項目

無担保無保証人事業資金

利用資格

  • 市内(原則として同一場所)において、6カ月以上継続して同一事業を営んでおり、確定申告、決算に伴う納税状況を証することができる小規模企業者(注1)のかた
  • 具体的な事業計画をもっており、金融機関などによる融資後のサポートを受けることが可能なかた

融資限度額

600万円

(ただし、既存の信用保証協会の保証付融資の融資残高との合計が2,000万円となる額)

資金使途

運転、設備

(設備資金は、箕面市内に設備を設置する場合に限ります)

貸付利率

0.8%(固定金利)

融資期間

48カ月以内

返済方法

毎月元金均など分割返済(5カ月以内据置可)

連帯保証人

原則として、法人の代表者以外の連帯保証人は不要です。ただし、次の場合は連帯保証人が必要になります。

  • 実質的な経営者がほかにいる場合
  • 申込人(法人代表者)が営業許可名義人でない場合

信用保証料

保証協会の定める信用保証料が必要です。ただし申込者が本融資を受けたのち、市が一定額(1万円)を限度に信用保証料を補給します。

取扱金融機関 尼崎信用金庫(箕面支店)、池田泉州銀行(箕面支店・箕面駅前支店・小野原支店)大阪信用金庫(箕面支店)、関西みらい銀行(箕面中央支店)、北おおさか信用金庫(箕面東支店)

(注1)小規模企業者とは次のいずれかに該当する事業規模のものをいいます。

・常時使用する従業員の数が20人(商業・サービス業は5人)以下の会社又は個人。

・医業を主たる事業とする法人であって、常時使用する従業員の数が20人以下のもの。

 

必要書類(自署捺印)

所定の「融資申込書兼信用保証委託申込書」及び次の書類が必要です。

(3)納税証明書などについて、詳しくは問い合わせてください。

(1)印鑑証明書

(発行後3ヶ月以内のもの)

申込人

連帯保証人(法人代表者)など

1

(1)

(2)個人情報の取扱い同意書

申込人

連帯保証人(法人代表者)など

各1

(保証協会・金融機関・市)

(3)納税証明書

申込人

1

(4)申込人が

法人の場合

 

法人登記簿謄本又は履歴事項全部証明書

(発行後3ヶ月以内のもの)

各2

(保証協会

金融機関)

直近2期分の決算書一式及び附属明細書(写)

残高試算表(決算期から6か月以上経過している場合)

(5)信用保証委託契約書

1

(6)申込人(企業)概要

1

(7)資産・負債および収入・支出

1

(8)小規模サポート資金申込に係る融資残高申告書

1

(9)「保証協会団信」加入意志確認書

1

(10)税務署受付印のある確定申告書(写)直近2期分

各2

(保証協会・金融機関)

(11)事業計画書

1

(12)保証人など明細

(13)設備資金の場合、見積書(写)・契約書(写)など

(14)申込時点において保証協会の利用がない場合、申込人(法人にあっては代表者)の住民票抄本(前住所が確認できるもの)(発行後3ヶ月以内のもの)

(15)申込人及び連帯保証人が外国人の場合、在留資格が確認できる住民票抄本(発行後3ヶ月以内のもの)

(16)営業に際して、必要となる許認可証・届出書など(写)

 (17)別に定める風俗営業を行っていないことの宣誓書(飲食店業者のみ)

(18)申込人が本名以外の通称を使っている場合、同一人であることの念書

(19)医療法人の場合、借入についての理事会議事録

(20)合名会社の場合、借入についての全社員の同意書

(21)そのほか、必要と認められる書類

該当するもの各1通

社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)の対応について

マイナンバー(個人番号)は、社会保障・税・災害対策などの限られた分野において利用されるものであり、本融資制度においてマイナンバーの記載があるものは取扱うことができません。

住民票は、マイナンバー(個人番号)の記載のないものをご準備ください。

2.大阪府制度融資(経営安定資金など)申込に係る認定について

下表のいずれかに該当し、事業経営に支障を来している大阪府内における中小企業者の経営の安定に資するための融資制度です。(詳細は、大阪府商工労働部金融課ホームページ)(外部サイトへリンク)

利用資格によって、申込みには信用保険法(中小企業信用保険法第2条第5項第1号から第8号)に基づく市長の認定が必要です。認定書様式集(リンク)

認定基準

概要

対象中小企業者

1号

倒産関連

民事再生手続開始の申立などを行った大型倒産事業者に対し売掛金債権などを有していることにより資金繰りに支障が生じている中小企業者の支援

  • 当該事業者に対して50万円以上売掛金などを有している中小企業者
  • 当該事業者に対し、50万円未満の売掛金債権などしか有していないが、当該事業者との取引規模が20%以上である中小企業者

2号

事業活動の制限

生産量の縮小、販売量の縮小、店舗の閉鎖などの事業活動の制限を行っている事業者と直接・間接的に取引を行っていることなどにより売上高が減少している中小企業者の支援

イ:当該事業者と直接取引を行っており、当該事業者に対する取引依存度が20%以上で、当該事業活動の制限を受けた後の最近1か月の売上高が前年同月に比して20%以上減(注意1)であり、かつ、その後の2か月間を含む3か月間の売上高などが前年同期比20%以上減(注意1)の見込みである中小企業者

ロ:当該事業者と間接的な取引を行っており、当該事業者に対する取引依存度が20%以上で、当該事業活動の制限を受けた後の最近1か月の売上高が前年同月に比して20%以上減(注意1)であり、かつ、その後の2か月間を含む3か月間の売上高などが前年同期比20%以上減(注意1)の見込みである中小企業者

ハ:当該事業者の近隣に事業所を有しており、当該事業活動の制限を受けた後の最近1か月の売上高が前年同月に比して20%以上減(注意1)であり、かつ、その後の2か月間を含む3か月間の売上高などが前年同期比20%以上減(注意1)の見込みである中小企業者

(注意1)平成14年3月より、10%以上減に緩和中

 

※箕面市でセーフティーネット保証認定書2号の申請される方はこちら

3号

突発的災害(地域、業種)

突発的災害などの発生に起因して、売上高などが減少している中小企業者の支援

指定地域内において、指定業種に属する事業を1年間以上継続して行っており、災害などの影響を受けた後の3か月間の売上高などが前年同期比20%以上減の見込みである中小企業者

4号

突発的災害(地域)

突発的災害などの発生に起因して、売上高などが減少している中小企業者の支援

指定地域内において、1年間以上継続して事業を行っており、災害などの影響を受けた後の3か月間の売上高などが前年同期比20%以上減の見込みである中小企業者
指定地域リスト(中小企業庁ホームページ)( 外部サイトへリンク )

 

※箕面市でセーフティーネット保証認定書4号の申請される方はこちら

5号

不況業種

全国的に業況の悪化している業種に属する中小企業者の支援

 

イ:指定業種に属する事業を行っており、最近3か月間の売上高などが前年同期比5%以上減少の中小企業者

ロ:指定業種に属する事業を行っており、製品など原油のうち、20%をしめる原油などの仕入れ価格が20%以上、上昇しているにもかかわらず、製品など価格に転嫁できていない中小企業者

業況の悪化している業種指定リスト(中小企業庁ホームページ)( 外部サイトへリンク )

 

※箕面市でセーフティーネット保証認定書5号の申請される方はこちら

6号

破綻金融機関

破綻金融機関と金融取引を行っていたことにより、借入の減少などが生じている中小企業者の支援

破綻金融機関と金融取引を行っており、適正かつ健全に事業を営んでいるにもかかわらず、金融取引に支障を来しており、金融取引の正常化をはかるため、破綻金融機関などからの借入金の返済を含めた資金調たちが必要となっている中小企業者

7号(注意3)

金融取引の調整

金融機関の支店の削減などによる経営の相当程度の合理化により借入が減少している中小企業者の支援

経営の相当程度の合理化を実施している金融機関に対する取引依存度が10%以上で、当該金融機関からの直近の借入残高が前年同期比10%以上減で、金融機関からの直近の総借入残高が前年同期比で減少している中小企業者

指定金融機関リスト(中小企業庁ホームページ)( 外部サイトへリンク )

8号(注意3)

整理回収機構譲渡

整理回収機構へ貸付債権が譲渡された中小企業者のうち、事業の再生が可能な者の支援

金融機関からの直近の総借入残高が前年同期比で減少し、適切な事業再生計画を作成し、整理回収機構に対する債務について返済条件の変更を受けている中小企業者

(注意3)7号、8号認定では経営安定資金は利用できません。認定を受けた場合は、保証協会の一般保証における取扱いとなります。

3.東日本大震災復興緊急保証について

東日本大震災によって直接被害を受けた中小企業者の経営安定資金の融通をはかるための制度です。(詳細は中小企業庁ホームページをご覧ください。)( 外部サイトへリンク )

申込みには東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第128条第1項の規定に基づく市長の認定が必要です。(認定書様式集

認定対象者は、主たる事業所が箕面市内にある個人事業主または本社登記が箕面市内にある法人で、特定被災区域内に事業所を有する中小企業者です。

認定基準

概要

対象中小企業者

1号1

特定被災区域内

特定被災区域において震災前から継続して事業を行っており、東日本大震災に起因して業況が悪化している中小企業者の支援

震災の発生後の最近3か月間の売上高などが、前々年または前年同期に比して10%以上減少していること。

 

4.大阪府制度融資について

大阪府内の中小企業者を対象に、さまざまな資金に対応した融資制度を設けております。詳細は大阪府のホームページをご覧ください。(外部サイトへリンク)

 

よくあるご質問

お問い合わせ

所属課室:地域創造部箕面営業室 

箕面市西小路4‐6‐1

電話番号:072-724-6727

ファックス番号:072-722-7655

融資に関する問い合せは・・・
大阪信用保証協会 千里支店
電話:06-6835-3005
大阪府商工労働部中小企業支援室金融課
電話:06-6210-9508
また、箕面商工会議所でも融資相談、案内を行っています。
電話:072-721-1300

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