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更新日:2023年11月14日

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工場立地法に基づく届出について

工場立地法では、工場立地が環境の保全を図りつつ適正に行われるようにするため、生産施設、緑地および環境施設それぞれの敷地面積に対する割合等を定め、一定規模以上の工場を新設又は増設する際に事前の届出を義務づけています。

1.届出が必要な工場(以下「特定工場」という)

  • 業種:製造業、電気・ガス・熱供給業(水力・地熱・太陽光発電所を除く)
  • 規模:敷地面積が9,000平方メートル以上、又は建築面積が3,000平方メートル以上

2.届出が必要となる場合

特定工場が、次の行為を行う場合には届出が必要です。
※工場立地法に係るすべての届出書類への押印は不要です。
※特定工場の新設または増設をする場合は、届出から90日経過後まで工事着手ができません。
ただし、申請内容により、当該期間を30日経過後までに短縮できる場合があります。

 
新設届
  • 特定工場を新設する場合
  • それまで届出対象外であった工場が、敷地面積または建築物の建築面積の増加等により工場立地法の対象規模となる場合
事前の届出

新設変更
届出様式

(エクセル:108KB)

変更届
  • 製品の変更を行う場合
  • 敷地面積が増減する場合
  • 生産施設の面積が増加する場合
  • 緑地およびその他の環境施設の撤去、配置変えを行う場合
氏名等変更届
  • 氏名、名称、住所が変更となる場合
事後の届出 氏名等変更
届出様式(ワード:14KB)
承継届
  • 特定工場の譲り受け、借り受け、相続、合併または分割により地位を承継した場合
承継
届出様式(ワード:14KB)
廃止届
  • 廃業又は特定工場でなくなった場合

廃止
届出様式(ワード:12KB)

申請・受取方法

電子申請(LoGoフォーム)

以下のLoGoフォームより手続きをしてください。
手続が完了しましたら、電話またはメールにてご連絡いたします。
通知書の郵送受取を希望される場合は、返信用封筒(切手を貼ったもの)を別途ご郵送ください。

郵送または窓口

書面で1部、地域創造部箕面営業室(市役所本館2階210番窓口)へご提出ください。
窓口にお越しになる場合は、事前に日程調整いただきますようお願いします。
通知書の郵送受取を希望される場合は、返信用封筒(切手を貼ったもの)をあわせてご提出ください。

3.届出が不要となる場合

上記2の行為により、届出を行ったことがある特定工場で、以下の場合は、その時点での届出は必要なく、以降届出が必要となる行為を行う際に、あわせて届け出ることができます。

  • 修繕に伴い増加する生産施設面積の合計が30平方メートル未満の場合
  • 生産施設の撤去のみを行う場合
  • 緑地、環境施設が増加する場合
  • 緑地、環境施設の移設であって面積の減少を伴わないもの
  • 保安上等の理由により緊急に行う必要がある緑地の削減であって、その合計が10平方メートル以下の場合

 

よくあるご質問

お問い合わせ

所属課室:地域創造部箕面営業室 

箕面市西小路4‐6‐1

電話番号:072-724-6727

ファックス番号:072-722-7655

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