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特定工場が、次の行為を行う場合には届出が必要です。
※工場立地法に係るすべての届出書類への押印は不要です。
※特定工場の新設または増設をする場合は、届出から90日経過後まで工事着手ができません。
ただし、申請内容により、当該期間を30日経過後までに短縮できる場合があります。
新設届 |
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事前の届出 | |
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変更届 |
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氏名等変更届 |
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事後の届出 | 氏名等変更 届出様式(ワード:14KB) |
承継届 |
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承継 届出様式(ワード:14KB) |
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廃止届 |
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以下のLoGoフォームより手続きをしてください。
手続が完了しましたら、電話またはメールにてご連絡いたします。
通知書の郵送受取を希望される場合は、返信用封筒(切手を貼ったもの)を別途ご郵送ください。
書面で1部、地域創造部箕面営業室(市役所本館2階210番窓口)へご提出ください。
窓口にお越しになる場合は、事前に日程調整いただきますようお願いします。
通知書の郵送受取を希望される場合は、返信用封筒(切手を貼ったもの)をあわせてご提出ください。
上記2の行為により、届出を行ったことがある特定工場で、以下の場合は、その時点での届出は必要なく、以降届出が必要となる行為を行う際に、あわせて届け出ることができます。