更新日:2023年5月9日

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住宅宿泊事業(民泊)

箕面市では、良好な生活環境の維持・確保のため、従来よりホテルや旅館の立地が可能であった商業地域等を除く住宅地などを、都市計画法による特別用途地区と地区計画を用いて民泊ができないエリアに定めています。また、利用者が安心して宿泊できるために、事業者情報の公表をはじめ、市独自の取り組みを行っています。

箕面市内の民泊施設一覧

 現在、箕面市内に民泊施設はありません。

1住宅宿泊事業法(いわゆる「民泊新法」)について

住宅宿泊事業法(いわゆる「民泊新法」)が、平成30年(2018年)6月15日に施行されました。

民泊新法施行後は、都道府県及び政令指定都市などへ届出を行うことで、民泊を開始することができ、その事業者に対しては都道府県等が法に基づく監督・指導を行います。

民泊新法では、「住宅宿泊事業者」「住宅宿泊管理業者」「住宅宿泊仲介業者」に対して役割や責務などを定める一方、全国どこでも民泊営業を可能とし、都道府県等には、民泊の実施エリアや時期について条例で制限をかける権限が付与されています。ただし、それ以外の市町村には同様の権限は付与されておらず、民泊制度に関与できない仕組みとなっています。

2良好な住環境を守るために民泊が実施できないエリアを定めました⇒別ページへ(リンク)

本市では、これまで商業地域など、もともとホテルや旅館の立地が可能なエリアのみ民泊営業が可能でしたが、平成30年6月に住宅宿泊事業法が施行され、本市の全域で民泊営業が可能となりました。

民泊は、観光振興などの効果が期待されますが、騒音やごみ出しなどの衛生問題で周辺住民とトラブルが起こる事例が全国的に報告されています。

このようなトラブルを防ぎ、本市の一番の魅力である良好な住環境を守るため、都市計画を活用して条例(令和元年6月26日施行)により民泊が実施できないエリアを定めました。

立地を制限したエリアで民泊を実施すると建築基準法違反となります。

民泊が実施できないエリアは、主に住宅が立地しているエリア(注1)と地区独自のルールでホテルや旅館の立地を制限しているエリア(注2)です。

(注1) 住居専用地域(第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域)の全域、第一種住居地域(民泊に供する部分の床面積の合計が3,000平方メートルを超えるものに限る)

(注2) 彩都粟生地区及び箕面森町地区

3箕面市内で民泊を実施されるかたへ⇒別ページへ(リンク)

事業者を監督・指導する権限はないものの、周辺住民とのトラブル事例が全国的に見受けられるごみの適正排出などについて独自の取り組みを行っています。

民泊の実施に際しては、周辺住民、地域に対する安全、衛生、治安面などの多様な配慮が事業者に求められます。市では、良好な生活環境の維持と健全な民泊の両立をはかるため、市独自の取り組みを行っていますので、「住宅宿泊事業(民泊)を行う事業者情報の提供について」(PDF:642KB)をご確認ください。

4民泊に関する関係機関、窓口について⇒別ページへ(リンク)

民泊に関する関係機関、苦情・相談などの窓口が確認できます。

報道発表資料

よくあるご質問

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お問い合わせ

所属課室:地域創造部箕面営業室 

箕面市西小路4‐6‐1

電話番号:072-724-6727

ファックス番号:072-722-7655

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