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平成25年に国が行った生活保護の生活扶助基準改定に関し、令和7年6月27日の最高裁判決において「デフレ調整に係る判断過程及び手続に過誤や欠落があった」として、当時の自治体が行った保護変更決定処分が取り消されました。
この判決を受け、国が当時の受給者の方に対し、引き下げられた差額分の一部を追加支給する方針を決定したため、箕面市においても、国が示す基準に基づき、該当する方へ追加給付を実施いたします。
平成25年8月から令和8年3月までの期間において、箕面市で生活保護を受給していた世帯。
※ただし、平成30年10月以降の期間は、一定期間入院・入所されていた方、障害のある方で加算が算定されていた方や、毎年12月に支給される期末一時扶助費が算定された世帯に限ります。
最高裁判決への対応の概要については、厚生労働省ホームページをご覧ください。
厚生労働省「平成25年生活扶助基準改定に関する最高裁判決への対応について」( 外部サイトへリンク )
また、厚生労働省が「最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター」を設置しております。
次のような内容について、ご案内できますので、必要に応じてお問い合わせください。
最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター( 外部サイトへリンク )
電話番号: 0120-179ー445 (フリーダイヤル)
受付時間: 平日 9時00分~17時00分
保護受給中の世帯※に対する追加給付は、現在受給中の自治体が職権により順次支給しますので、原則として支給手続(申出)は不要です。
追加給付の支給は令和8年8月以降順次行う予定ですが、現在調整中です。
追加給付額、支給日などは、決定通知書をもってお知らせしますので、お手元に届くまでお待ちください。
※平成25年8月から令和8年3月までの期間において、別の自治体で保護を受給していた世帯は、当時保護を受給していた自治体への申出が必要です。
過去に生活保護を受給しており、現在は生活保護を受給されていない世帯(他自治体へ転出した世帯を含む)への追加給付は、追加給付の対象となる期間に生活保護を受給していた自治体で追加給付を行います。
対象となる自治体に対して当時の世帯主からの自主的な申出が必要となります。
※箕面市から個別の案内はございません。
令和8年8月1日(土曜日)から令和9年7月31日(土曜日)
窓口での申出受付は令和8年8月3日(月曜日)から令和9年7月30日(金曜日)の間実施します。
※窓口での受付は平日の午前9時から午後5時までです。
| 必要書類 | 内容 |
|---|---|
| 申出書・同意書 | 上記の様式 |
|
全世帯員の戸籍謄本の写し |
当時の世帯構成を確認するため |
| (外国人の場合) 全世帯員の住民票の写し |
※現在別の自治体で生活保護を受給している場合は保護受給証明書でも可 |
| 本人確認書類 | マイナンバーカードの写し(表面(番号の記載がない面))、運転免許証の写し、在留カードの写し、障害者手帳の写し、パスポートの写し 等のいずれか1点 |
| 預貯金通帳または キャッシュカードの写し |
振込口座の確認のため |
当時の世帯主に代わってご家族等が申し出る場合等、代理人の本人確認書類に加え、委任状や続柄を確認できる書類が必要です。詳しくは、厚生労働省の相談センター(0120-179ー445)へご相談ください。
代理人について
| 申出される方 | 必要なもの |
|---|---|
| ご家族・ご親族(代理) | 委任状+戸籍謄本 |
| 成年後見人等 | 本人の戸籍謄本または登記事項証明書 |
| 施設等の職員 | 委任状+職員であることが分かる書類 |
| 世帯主が死亡している場合 | 申し出ることができる方の順位がございます。続柄を確認できる戸籍謄本等が必要です。 |
申出は、窓口または郵送でお受けいたします。
| 申出方法 | 内容 |
|---|---|
| 窓口 |
総合保健福祉センター総合相談窓口へ来所ください。 |
| 郵送 |
申出書一式を下記の送付先にお送りください。 〒562-0014 |
電話番号: 072-727ー9569
受付時間: 平日 9時00分~17時00分
※厚生労働省の指針により、電話では生活保護受給歴や、追加給付額等の照会にはお答えできません。
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