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平成25年に国が行った生活保護の生活扶助基準改定に関し、令和7年6月27日の最高裁判決において「デフレ調整に係る判断過程及び手続に過誤や欠落があった」として、当時の自治体が行った保護変更決定処分が取り消されました。
この判決を受け、国が当時の受給者の方に対し、引き下げられた差額分の一部を追加支給する方針を決定したため、箕面市においても、国が示す基準に基づき、該当する方へ追加給付を実施するために準備を進めています。(市議会の議決が前提となります。)
平成25年8月から令和8年3月までの期間において、箕面市で生活保護を受給していた世帯。
※ただし、平成30年10月以降の期間は、一定期間入院・入所されていた方、障害のある方で加算が算定されていた方や、毎年12月に支給される期末一時扶助費が算定された世帯に限ります。
追加給付の支給時期など詳細が決まりましたらホームページ、もみじだよりでお知らせします。
最高裁判決への対応の概要については、厚生労働省ホームページをご覧ください。
厚生労働省「平成25年生活扶助基準改定に関する最高裁判決への対応について」( 外部サイトへリンク )
また、厚生労働省が「最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター」を設置しております。
次のような内容について、ご案内できますので、必要に応じてお問い合わせください。
最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター( 外部サイトへリンク )
電話番号: 0120-179ー445 (フリーダイヤル)
受付時間: 平日 9時00分~17時00分
保護受給中の世帯※に対する追加給付は、現在受給中の自治体が職権により順次支給しますので、原則として支給手続(申出)は不要です。
追加給付の支給は令和8年8月以降順次行う予定ですが、現在調整中です。
追加給付額、支給日などは、決定通知書をもってお知らせしますので、お手元に届くまでお待ちください。
※平成25年8月以降の期間において、別の自治体で保護を受給していた世帯は、当時保護を受給していた自治体への申出が必要です。
過去に生活保護を受給しており、現在は生活保護を受給されていない世帯(他市町村へ転出した世帯を含む)への追加給付は、追加給付の対象となる期間に生活保護を受給していた自治体で追加給付を行います。
対象となる自治体に対して当時の世帯主からの申出が必要となります。
追加給付の支給は令和8年夏頃の申出開始を予定していますが、現在調整中です。
詳細が決まりましたら、あらためてホームページ、もみじだよりでお知らせします。
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