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更新日:2022年4月18日

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災害または火災で被災されたときは

災害見舞金について

市では、火災、異常な自然現象により被害を受けられた市民に災害見舞金を支給します。

この災害見舞金は、被害を受けられたかた、または遺族のかたなどの申請が必要で、申請期限は被害を受けたときから1年以内です。

なお、災害状況により、災害見舞金が支給されない場合があります。

支給対象の種類と支給額

種類

支給額

死亡

200,000円

傷害

入院1日につき1,000円(50日限度)

自己居住家屋の全焼・全壊

1世帯につき100,000円

自己居住家屋の半焼・半壊

1世帯につき50,000円

遺児加給金

1人につき50,000円

申請内容により必要な書類は異なります。また、申請の際には被害を受けられた時の状況を確認させていただきますので、申請される場合は事前に市民安全政策室(Tel072-724-6750)までご連絡ください。 

災害に係るり災(被災)証明願兼証明書について

り災証明書や被災証明書が必要なときは、総務部税務課(Tel072-724-6709)までご相談ください。

  • り災証明書とは、建物本体の被害に関する証明書です。
  • 被災証明書とは、自動車、屋根、車庫など、建物本体以外の被害に関する証明書です。

 

住宅火災被災者への支援について

住宅火災により被害を受けられたかたの生活を支援するための制度をまとめました。

支援について詳しくは、それぞれの問合わせ先にお尋ねください。

応急措置

 

制度の内容

支援を受けられるかた

問合わせ先

備考

災害見舞品の支給

地震、風水害、火災、その他の災害により被害を受けた管内居住のかた(災害救助法が適用される災害を除く)

日本赤十字社大阪支部箕面市地区事務局(749-1109)

毛布1人1枚

日用品セットは人数による。(3セットまで)

市営住宅への一時入居(空室がある場合に限ります)

火災により住宅を全焼又は半焼したかた

営繕室

(724-6719)

 

住居を証する書類

収入の額を証する書類

 

ごみ手数料の減免

震災、火災その他の災害により著しい被害を受けたかた

環境整備室

(729-2371)

 

 

住宅火災に関するり災証明書の発行

火災に遭った建物の所有者・居住者などから消防署に申請してください。

(問合わせ先)箕面消防署警防第一・第二室(724-5678)

(問合わせ先)豊能消防署(外部サイトへリンク)(736-0119)

災害見舞金の支給

制度の内容

支援を受けられるかた

問合わせ先

災害見舞金の支給

災害により死亡若しくは障害を受けたかた

自己の居住する家屋が被災したとき

市民安全政策室

(724-6750)

災害見舞金の支給

(善意銀行)

火災や災害で家屋が半焼(半壊)したとき

社会福祉協議会

(749-1575)

 

税金などの減免

 

制度の内容

支援を受けられるかた

問合わせ先

市民税の減免 災害により、所有する建物本体が全壊、全焼、半壊または半焼したかた

 

市民税室

(724-6710)

固定資産税都市計画税の減免

災害により使用することができない固定資産を有するかた

不慮の災害により納税の能力を喪失したかた

 

固定資産税室

(724-6711)

納税額が確定された市税について、申請日より最大2年間の納付を猶予

地方税法第15条に基づく申請をしたかた

債権管理機構

(724-6713)

国民健康保険料の減免

国民健康保険に加入のかたで、災害(火災、風水害、震災その他これに類するものをいう。)により、その居住する家屋などについて著しい被害を受けたかた

 

国民健康保険室

(724-6734)

医療機関受診の際の一部負担金の減免

国民健康保険に加入のかたで、天災、その他の災害などにより資産などに著しい被害を受けたかた

 

国民健康保険室

(724-6734)

国民年金保険料の免除

天災、すなわち震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、被害金額が財産のおおむね2分の1以上となる損害を受けたかた

 

介護・医療・年金室

(724-6735)

後期高齢者医療保険料の減免  震災、風水害、火災、その他これらに類する災害により、被保険者が主たる居住用に供している住宅、被保険者の家財その他の財産が著しい損害を受けたかた

介護・医療・年金室

(724-6735)

介護保険料の減免
  • 住宅、家財その他の財産が全焼、全壊または全損した場合
  • 住宅、家財その他の財産が半焼、半壊もしくは半損した場合または住宅が床上浸水した場合

介護・医療・年金室

(724-6735)

大阪府北部を震源とする地震義援金の配分について

大阪府北部を震源とする地震の被災者に対し、全国のみなさまから寄せられた義援金について、「大阪府北部を震源とする地震義援金募集委員会」において決定した配分基準に基づき配分しております。

なお、申請先は市民安全政策室、申請期限は令和2年(2020年)3月31日です。

詳細は「大阪府北部を震源とする地震義援金について(外部サイトへリンク)」のぺージをご覧ください。

 

よくあるご質問

お問い合わせ

所属課室:総務部市民安全政策室 

箕面市西小路4‐6‐1

電話番号:072-724-6750

ファックス番号:072-724-6376

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