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更新日:2012年2月17日
市では、火災、異常な自然現象により被害を受けられた市民に災害見舞金を支給します。
この災害見舞金は、被害を受けられたかた、または遺族のかたなどの申請が必要で、申請期限は被害を受けたときから1年以内です。
なお、災害状況により、災害見舞金が支給されない場合があります。
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種類 |
支給額 |
|---|---|
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死亡 |
200,000円 |
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傷害 |
入院1日につき1,000円(50日限度) |
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自己居住家屋の全焼・全壊 |
1世帯につき100,000円 |
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自己居住家屋の半焼・半壊 |
1世帯につき50,000円 |
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遺児加給金 |
1人につき50,000円 |
申請内容により必要な書類は異なります。また、申請の際には被害を受けられた時の状況を確認させていただきますので、申請される場合は事前に市民安全政策課(電話 072-724-6750)までご連絡 ください。
り災証明書や被災証明書が必要なときは、総務部税務課までご相談ください。
住宅火災により被害を受けられた方の生活を支援するための制度をまとめました。
支援について詳しくは、それぞれの問い合わせ先にお尋ねください。
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制度の内容 |
支援を受けられるかた |
問合わせ先 |
備考 |
|---|---|---|---|
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災害見舞品の支給 |
地震、風水害、火災、その他の災害により被害を受けた管内居住のかた(災害救助法が適用される災害を除く) |
日本赤十字社大阪支部箕面市地区事務局(749-1109) |
毛布 1人1枚 日用品セットは人数による。(3セットまで) |
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市営住宅への一時入居 |
火災により住宅を全焼又は半焼したかた |
建設住宅課 (724-6719) |
住居を証する書類 り災証明書等被災が確認出来る書類 収入の額を証する書類 (空室がある場合に限ります) |
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ごみ手数料の減免 |
震災、火災その他の災害により著しい被害を受けたかた |
環境整備課 (729-2371) |
り災証明必要 |
火災に遭った建物の所有者・居住者などから消防署に申請してください。
(問い合わせ先)消防署 消防第一・第二課(724-6416)
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制度の内容 |
支援を受けられるかた |
問合わせ先 |
備考 |
|---|---|---|---|
| 災害見舞金の支給 |
災害により死亡若しくは障害を受けた方 自己の居住する家屋が被災したとき |
市民安全政策課 (724-6750) |
り災証明必要 |
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災害見舞金の支給 (善意銀行) |
火災や災害で家屋が半焼(半壊)したとき |
社会福祉協議会 (749-1575) |
り災証明必要 |
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制度の内容 |
支援を受けられるかた |
問合わせ先 |
備考 |
|---|---|---|---|
| 市民税の減免 | 不慮の災害(火災含む)により納税の能力を喪失したかた |
税務課 市民税グループ (724-6710) |
り災証明必要 |
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固定資産税都市計画税の減免 |
災害により使用することができない固定資産を有するかた 不慮の災害により納税の能力を喪失したかた |
税務課 固定資産税グループ (724-6712) |
り災証明必要 |
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納税額が確定された市税について、申請日より最大2年間の納付を猶予 |
地方税法第15条に基づく申請をしたかた |
収納対策課 (724-6713) |
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| 国民健康保険料の減免 |
国民健康保険に加入のかたで、災害(火災、風水害、震災その他これに類するものをいう。)により、その居住する家屋等について著しい被害を受けたかた |
国保年金課 国民健康保険担当 (724-6734) |
り災証明必要 |
| 医療機関受診の際の一部負担金の減免 |
国民健康保険に加入のかたで、天災、その他の災害等により資産等に著しい被害を受けたかた |
国保年金課 国民健康保健担当 (724-6734) |
り災証明必要 |
| 国民年金保険料の免除 |
天災、すなわち震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、被害金額が財産のおおむね2分の1以上となる損害を受けたかた |
国保年金課 国民年金担当 (724-6735) |
り災証明必要 |
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制度の内容 |
適用の要件 |
問合わせ先 |
備考 |
|---|---|---|---|
| 生活援護資金 | 災害等により一時的に生活が著しく困難となった方 |
生活福祉課 生活保護担当 (727-9536) |
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