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更新日:2024年3月1日

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り災証明書・被災証明書の発行について

「り災証明書」「被災証明書」とは

  • り災証明書

  地震や台風などの自然災害により家屋に被害を受けた場合、被災者からの申請に基づき、市が発行する証明書です。

  被害の程度により最重度「全壊(住家の損壊が70%以上)」から最軽度の「準半壊に至らない(一部損壊)(住家

  の損壊が10%未満)」と判定されます。

  また、判定には以下の2つの方法があります。

  【写真の提出による自己判定】

   申請者が「準半壊に至らない(一部損壊)」という被害の程度に同意する場合に可能となる判定方法です。

   市職員による実地調査を行わず、申請者が提出する写真により判定します。

  【実地調査による判定】

   被災者からの申請に基づき、市職員が住家の被害家屋調査を実施して、被害の程度を判定します。

  • 被災証明書

  「り災証明書」の対象とならない門扉、塀などの付帯設備、家具などの家財、車などが対象となります。

「り災証明書」の申請方法

まずは税務室へお電話くださるか、「ぴったりサービス」から申請してください。

月曜から金曜までの(休日は除く)午前8時45分から午後5時15分「箕面市税務室(072-724-6709)」の窓口、電話にて受付します。

【申請の流れ】

  1. お電話もしくはぴったりサービスからご連絡ください。

  市職員が被害の内容や判定方法についてお聞きした後、申請書を自宅へ郵送します。

   2. 届いた申請書を記入、所定の添付書類を同封して返送してください。 

   3. 審査の後、り災証明書または被災証明書を自宅へ郵送します。

   返送された申請書が市に届いてから証明書の発送まで1週間程度を要します。

【申請受付期間】

 被害を受けてから、1か月以内が申請受付期間です。

【証明発行手数料】

 無料

再調査について(被害認定調査の判断結果に異議がある場合)

交付されたり災証明書の被害の程度について、相当の理由をもって修正を求めるときは、
当該り災証明書の交付を受けた日の翌日から起算して3ヶ月以内に再調査を申請することができます。
なお、自己判定方式を採用している場合は、再調査の対象とはなりません。

「被害認定再調査」の申請方法

申請に必要な書類
  • 「被害認定再調査申請書」
  • 既に交付された「り災証明書」(写)
 
(1)窓口または郵送での申請書提出

窓口または郵便での提出を受け付けています。
再調査申請書(PDF:44KB)をダウンロードし、必要事項をご記入のうえ、既に交付された「り災証明書」(写)とともに窓口または郵送で提出ください。

 

【窓口または郵送先】
〒562-0003 箕面市西小路4丁目6番1号 箕面市役所別館1階
市税総合窓口 072-724-6709

 

 
(2)「LoGoフォーム」によるオンライン申請

「LoGoフォーム」を利用してオンラインで再調査申請も可能です。
既に交付された「り災証明書」をご準備ください。
下記リンクよりフォームに入力することができます。
オンライン申請はこちらから( 外部サイトへリンク )

 


 

「被災証明書」の申請方法

「り災証明書」の対象とならない門扉、塀などの付帯設備、家具などの家財、車などが対象です。

窓口または郵送での申請

申請に必要な書類

以上を窓口に持参または郵送で申請してください。

窓口及び郵送先

〒562-0003 箕面市西小路4丁目6番1号 箕面市役所別館1階

市税総合窓口 072-724-6709

オンラインによる申請(電子申請)

申請の手順

  1. 必要な書類をお手元に用意
  2. ロゴフォームを利用してオンライン申請する →オンライン申請はこちらから(外部サイトへリンク)
  3. 申請日から10日(土日祝日含まず)で申請者あてに郵送します。

 

申請に必要な書類

  • 本人確認書類(運転免許証、個人番号カード、健康保険証など)
  • 被災した状況がわかる写真

オンライン申請の申請者について

被災を受けた本人及び同居の家族が対象です。それ以外のかたが申請する場合は委任状が必要となりますので、窓口または郵送での申請をお願いします。

申請受付期間

被害を受けてから、1か月以内が申請受付期間です。1か月を超えて申請する場合は、事前に税務室(072-724-6709)までお問い合わせください。

証明発行手数料

無料

 

 

 

 

 

よくあるご質問

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お問い合わせ

所属課室:総務部税務室 

箕面市西小路4‐6‐1

電話番号:072-724-6709

ファックス番号:072-723-5538

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