更新日:2026年3月26日

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令和8年度介護職員処遇改善加算関係様式

!!!!!注意事項!!!!!
介護予防・日常生活支援総合事業第一号事業(訪問型サービス、通所型サービス)について、計画書や実績報告書を失念される事業所様が非常に多いです。提出がない場合は処遇改善加算を取得できませんのでご注意ください。

計画書の届出について

 本加算は、算定を受ける年度ごとに定められた期日までに、各指定権者に計画書を届け出る必要があります。

 令和8年度介護職員処遇改善加算について、届出様式が発出されましたので、4月当初から算定(4月から新たに又は、前年度から継続して算定する場合)される事業所、および6月から新設されるサービス算定される事業所は、令和8年度分の計画書を提出してください。

提出書類・提出期限

 令和8年4月1日から算定する場合と、新設されるサービスについて6月1日から算定する場合に限り、「体制等に関する届出書」及び「体制等状況一覧表」の提出は不要です。

 「基本情報入力シート」から、各ワークシートを順番に入力することで、加算の見込額等が、ほかのワークシートに自動転記されるように設定されています。なお、「基本情報入力シート」の提出は不要です。

 計画書は指定権者ごとに提出してください。

 控えの返送をご希望の場合は、控え用の計画書と返信用封筒(返送先の宛名を明記し、返送に必要な額の切手を貼付)を同封してください。

令和8年4月算定分より申請する法人で、6月から新たな加算対象サービスがない法人

【提出期限】

 令和8年4月15日(水曜日)

【提出書類】

  記入例(エクセル:405KB)

令和8年4月算定分より申請する法人で、6月から新たな加算対象サービスがある法人

 6月から新たに加算対象となるサービス(介護予防支援)がある法人。

【提出期限】

 令和8年4月15日(水曜日)

【提出書類】

  記入例(エクセル:405KB)

令和8年6月から処遇改善加算が新設されるサービス(介護予防支援)のみ申請する法人

【提出期限】

 令和8年6月15日(月曜日)

【提出書類】

  ※別紙様式2-1(処遇改善加算 総括表)及び「別紙様式2-3(個票(6月以降))」を提出してください

  記入例(エクセル:405KB)

年度途中から取得する場合

【提出期限】

    加算を取得する月の前々月の末日

【提出書類】

  ※別紙様式のうち、該当するものを提出してください

  記入例(エクセル:405KB)

  • 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書
  • 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表

  →様式(指定地域密着型サービス事業)

  →様式(介護予防・日常生活支援総合事業第一号事業)

提出方法

 以下の提出先まで、郵送又は持ち込みで提出してください。

  〒562-0014

  箕面市萱野5-8-1 箕面市立総合保健福祉センター(ライフプラザ)2階 

  広域福祉課 地域密着・総合事業グループ

総合事業(訪問型サービス、通所型サービス)の計画書等の作成にあたって

基本情報入力シートのサービス名はプルダウンから以下を選択してください。

サービス名 プルダウン選択
訪問介護相当サービス 訪問型サービス(独自)
訪問型サービスA 訪問型サービス(独自/定率)
通所介護相当サービス 通所型サービス(独自)
通所型サービスA 通所型サービス(独自/定率)

 

届出の内容に変更が生じた場合

介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算を算定するにあたり提出された届出の内容に変更があった場合、変更の届出を算定月の前月の15日、施設系サービスは当月の1日までに提出してください。

【提出書類】

  様式(指定地域密着型サービス事業)

  様式(介護予防・日常生活支援総合事業第一号事業)

経営悪化等により賃金水準を低下せざるを得ない場合

事業の継続をはかるために、介護職員の賃金水準(加算による賃金改善分を除く)を引き下げたうえで賃金改善を行う場合には、「特別な事情にかかる届出書」の提出が必要となります。

【提出書類】

実績報告書の届出について

介護職員処遇改善加算を取得した介護サービス事業者等が、年度の途中で、算定を届け出た事業所を廃止される場合、又は、辞退等により加算の算定を終了される場合、最終の加算の支払いがあった翌々月の末日までに、処遇改善実績報告書の提出が必要です。

【提出書類】

  記入例(エクセル:245KB)

参考

よくあるご質問

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お問い合わせ

所属課室:健康福祉部広域福祉課 

箕面市萱野5-8-1

電話番号:072-727-9661

ファックス番号:072-727-9670

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