箕面市 > くらし・環境 > 戸籍・住民登録・パスポートの手続きについて > マイナンバーについて > 在留期間変更に伴うマイナンバーカード(個人番号カード)の有効期限変更について
更新日:2025年10月1日
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※18歳以上のかた:最長でマイナンバーカード発行日から10回目の誕生日まで変更可能
※18歳未満のかた:最長でマイナンバーカード発行日から5回目の誕生日まで変更可能
在留期間満了日変更後の新しい在留カード をお持ちいただいた場合 |
マイナンバーカードの有効期限を在留期間満了日までに変更 |
更新手続き中で現行の在留カード (裏面に更新手続き中の判があるもの) をお持ちいただいた場合 |
マイナンバーカードの有効期限を2ヶ月延長 在留期間満了日変更後の新しい在留カードをお受け取り次第、再度マイナンバーカードの有効期間変更の手続きが必要です。 |
※在留資格を「永住者」「高度専門職2号」に変更されたかたも対象です。
マイナンバーカードの有効期限が切れるまで
箕面市役所戸籍住民異動室 (102番窓口) |
※日祝日、年末年始(12月29日~1月3日)は除きます。 |
豊川支所・止々呂美支所 |
※土日祝日、年末年始(12月29日~1月3日)は除きます。 |
下記の書類を必ずお持ちください。
手続きにはマイナンバーカード交付時に設定した数字4桁の暗証番号が必要です。暗証番号がわからない場合は、暗証番号の再設定手続きが必要となります。
本人確認書類は、有効期間内の原本(コピー不可)をお持ちください。
A |
次のうち、顔写真付きのものに限ります。 マイナンバーカード、運転免許証、住民基本台帳カード、運転経歴証明書(平成24年4月1日以降に交付されたものに限ります。)、パスポート、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書 |
B |
次のうち、住民票に記載されている「氏名、生年月日」または「氏名、住所」が記載されているものに限ります。 顔写真なしマイナンバーカード、資格確認書、健康保険被保険者証、介護保険被保険者証、年金手帳、子どもの医療証、児童扶養手当証書、生活保護受給者証、社員証、学生証など |
15歳未満のかたの場合 |
戸籍謄本など、資格を証明する書類(「本籍地が箕面市にある場合」または 「同一世帯かつ親権者である場合」のどちらかに当てはまる場合は、不要) |
・成年被後見人の場合 |
(1) 登記事項証明書 (2) (1)に記載された後見人の住所と名前が確認できる書類1点 |
・被保佐人 ・被補助人 ・任意被後見人 の場合 |
(1) 登記事項証明書 (2) (1)に記載されたかたの住所と名前が確認できる書類1点 (3) 代理行為目録 ※マイナンバーカードに関する手続きの代理権があると明記されている場合に限ります。 |
マイナンバーカードの有効期限を延長しても、電子証明書の有効期限は原則延長されません。別途、有効期限の更新のお手続きが必要です。
電子証明書の更新申請は、有効期限の3ヶ月前からお手続きが可能です。
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