箕面市 > くらし・環境 > 戸籍・住民登録・パスポートの手続きについて > マイナンバーについて > 在留期間変更に伴うマイナンバーカード(個人番号カード)の有効期限変更について
更新日:2023年11月30日
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※18歳以上のかた:最長でマイナンバーカード発行日から10回目の誕生日まで変更可能
※18歳未満のかた:最長でマイナンバーカード発行日から5回目の誕生日まで変更可能
在留期間満了日変更後の新しい在留カード をお持ちいただいた場合 |
マイナンバーカードの有効期限を在留期間満了日までに変更 |
更新手続き中で現行の在留カード (裏面に更新手続き中の判があるもの) をお持ちいただいた場合 |
マイナンバーカードの有効期限を2ヶ月延長 ※在留期間満了日変更後の新しい在留カードをお受け取り次第、再度マイナンバーカードの有効期間変更の手続きが必要です。 |
※在留資格を「永住者」「高度専門職2号」に変更されたかたも対象です。
マイナンバーカードの有効期限が切れるまで
平日、土曜日:8時45分~17時15分
日祝日、年末年始(12月29日~1月3日)は除きます。
平日:8時45分~17時15分
土日祝日、年末年始(12月29日~1月3日)は除きます。
下記の書類を必ずお持ちください。
手続きにはマイナンバーカード交付時に設定した数字4桁の暗証番号が必要です。暗証番号がわからない場合は、暗証番号の再設定手続きが必要となります。
15歳未満のかたは戸籍謄本など。(「本籍地が箕面市にある場合」又は「ご本人が15歳未満で代理人と同一世帯かつ親子関係にある」場合は不要。)
成年被後見人のかたは登記事項証明書をお持ちください。
A |
次のうち、顔写真付きのものに限ります。 マイナンバーカード、運転免許証、住民基本台帳カード、運転経歴証明書(平成24年4月1日以降に交付されたものに限ります。)、パスポート(日本国が発行したもので、住民票に記載されている氏名の記載があるもの)、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書 |
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B |
次のうち、住民票に記載されている「氏名、生年月日」または「氏名、住所」が記載されているものに限ります。 健康保険被保険者証、介護保険被保険者証、年金手帳、児童扶養手当証書、生活保護受給者証、社員証、学生証など |
マイナンバーカードの有効期限を延長しても、電子証明書の有効期限は原則延長されません。別途、有効期限の更新のお手続きが必要です。
電子証明書の更新申請は、有効期限の3ヶ月前からお手続きが可能です。
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