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更新日:2020年5月25日

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マイナンバー(個人番号)通知カード廃止のお知らせ

法律の改正により、マイナンバー(個人番号)をお知らせするために郵送されている通知カードが令和2年(2020年)5月25日に廃止となりました。
廃止後は、出生などにより新たにマイナンバー(個人番号)が付番されたかたには、個人番号通知書が送付されます。
なお、廃止後も通知カードに記載されている数字12桁の個人番号(マイナンバー)は変わりません。

廃止後は、通知カードに関する各種手続き(記載事項の変更など)が出来なくなります。
通知カードを引き続きマイナンバー(個人番号)を証明する書類として使用するには、通知カードの記載事項(氏名、住所、生年月日、性別、個人番号)が、住民票と完全に一致している必要があります。一致していないとマイナンバー(個人番号)を証明する書類として使用できなくなりますのでご注意ください。

廃止となる通知カードの仕様

廃止となる通知カードは、紙製のカードで、マイナンバー(個人番号)のほか、住所、氏名、生年月日、性別等が記載されているものです。

マイナンバーカード(顔写真付き)が廃止されるわけではありませんので、混同されないようご注意ください。

通知カード見本

通知カード廃止後に出来なくなる手続き

  • 通知カードの再交付
  • 通知カードの記載事項(氏名、住所、生年月日、性別、個人番号)の変更

通知カード廃止後のマイナンバー(個人番号)を証明する書類

  • マイナンバーカード(作成に概ね1か月から2か月かかります)
  • 住民票(マイナンバー入り)(即日発行可能)
  • 通知カード(通知カードの記載事項(氏名、住所、生年月日、性別、個人番号)が住民票と完全に一致しているもの)

通知カード廃止後のマイナンバー(個人番号)の通知方法

マイナンバー(個人番号)の通知は、地方公共団体情報システム機構において作成される個人番号通知書(マイナンバー(個人番号)、氏名、生年月日、個人番号通知書の発行の日等が記載された書面)により行われる予定です。
なお、この個人番号通知書は、マイナンバー(個人番号)を証明する書類として使用できませんのでご注意ください。



よくあるご質問

お問い合わせ

所属課室:市民部戸籍住民異動室 

箕面市西小路4‐6‐1

電話番号:072-724-6725

ファックス番号:072-724-0853

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