箕面市 > くらし・環境 > 戸籍・住民登録・パスポートの手続きについて > マイナンバーカードについて > マイナンバーカードの有効期限が切れても、3か月はマイナ保険証として利用できます
更新日:2025年12月2日
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マイナ保険証の利用登録をしている方で、マイナンバーカードの利用者証明用電子証明書や本体の有効期限が切れた場合でも、有効期限の満了日が属する月の月末から3か月後の月末まで、オンライン資格確認により有効な資格情報がある場合に限り健康保険証として利用できます。詳細は下記ファイルをご確認ください。
手続きの詳細は、電子証明書「新規発行・更新申請」のページをご確認ください。
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