箕面市 > くらし・環境 > 戸籍・住民登録・パスポートの手続きについて > マイナンバーについて > 国外転出者向けマイナンバーカードの継続利用について
更新日:2024年5月27日
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マイナンバーカード・公的個人認証(電子証明書)は住民票を基礎とした制度のため、これまでは国外転出時にマイナンバーカードを返納し、国外転入時に再作成していただいていました。
令和6年5月27日より、日本国内に戸籍があるかたは、国外への転出届の際に窓口にて、国外継続利用の手続きを行っていただくことで、返納することなくそのままお持ちいただけるようになりました。
箕面市役所戸籍住民異動室 (本館1階102番窓口) |
月曜日~金曜日(祝日を除く)8時45分から17時15分まで |
豊川支所 | |
止々呂美支所 |
※上記の時間内であっても、申請者の本籍地である市町村が開庁していない場合、国外継続利用の手続きはできませんのでご注意ください。
国外継続利用の手続きは、国外転出予定日の前日までにする必要があります。
国外継続利用の手続きを行わず国外転出の予定日を過ぎた場合、マイナンバーカードおよび電子証明書は廃止・失効されます。転出届に記入いただいた「国外転出予定日」の前日までに、来庁し申請してください。なお、国外継続利用を希望されない場合は、マイナンバーカードの返納届が必要です。
本人が来庁される場合 (即日で手続きができます) |
代理人が来庁される場合 (手続きに日数がかかります) |
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※電子証明書の暗証番号 ・署名用電子証明書は6桁~16桁の英数字 |
【A】日本の官公署発行の顔写真が貼付された証明書 【B】「氏名・生年月日」又は「氏名・住所」が記載された書類 |
国外継続利用の手続きを行わずに、上記の場所にて、来庁もしくは郵送で申請ができます。国外転出後、90日以内であれば交付手数料は無料です。
詳しくは国外転出者向けマイナンバーカードの申請・受取方法(新規交付)( 外部サイトへリンク )のページをご参照ください。
上記のいずれの手続きもされない場合、廃止・失効した旧カードは大切に保管ください。
次回マイナンバーカードをお作りする手続きの際に、旧カードを持参のうえ返納のお手続きをしていただくことで、再交付手数料は無料になります。
ご都合により国外転出を取りやめた場合は、できるだけ早く国外転出取りやめの届出と、マイナンバーカードの記載・記録内容を元に戻す手続きをお願いします。
国外転出者としての内容が記載・記録されたままのマイナンバーカードは、国内での手続きで利用することができません。窓口にて国外転出取りやめの届出を行うとともに、マイナンバーカードの記載・記録内容を元に戻す必要があります。
本人が来庁される場合 (即日で手続きができます) |
代理人が来庁される場合 (手続きに日数がかかります) |
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※電子証明書の暗証番号 ・署名用電子証明書は6桁~16桁の英数字 |
【A】日本の官公署発行の顔写真が貼付された証明書 【B】「氏名・生年月日」又は「氏名・住所」が記載された書類 |
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