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更新日:2024年5月27日

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国外転出者向けマイナンバーカードの継続利用について

令和6年5月27日より、国外転出時にマイナンバーカードを返納することなく、国外継続利用の手続きを行うことで、国外転出者向けマイナンバーカードとして、国外でも引き続き利用できるようになりました。
なお、外国籍のかたはこれまでどおり、返納の手続きが必要です。

マイナンバーカードの国外継続利用について

マイナンバーカード・公的個人認証(電子証明書)は住民票を基礎とした制度のため、これまでは国外転出時にマイナンバーカードを返納し、国外転入時に再作成していただいていました。

令和6年5月27日より、日本国内に戸籍があるかたは、国外への転出届の際に窓口にて、国外継続利用の手続きを行っていただくことで、返納することなくそのままお持ちいただけるようになりました。

手続きできる時間・場所

箕面市役所戸籍住民異動室

(本館1階102番窓口)

月曜日~金曜日(祝日を除く)8時45分から17時15分まで
豊川支所
止々呂美支所

※上記の時間内であっても、申請者の本籍地である市町村が開庁していない場合、国外継続利用の手続きはできませんのでご注意ください。

国外転出に伴う手続き(日本から海外へ出国される日本人のかた)

国外継続利用の手続きをされる場合

国外継続利用の手続きは、国外転出予定日の前日までにする必要があります。

国外継続利用の手続きを行わず国外転出の予定日を過ぎた場合マイナンバーカードおよび電子証明書は廃止・失効されます。転出届に記入いただいた「国外転出予定日」の前日までに、来庁し申請してください。なお、国外継続利用を希望されない場合は、マイナンバーカードの返納届が必要です

必要な持ち物

本人が来庁される場合

(即日で手続きができます)

代理人が来庁される場合

(手続きに日数がかかります)

  • 本人の有効なマイナンバーカード
  • 国外継続利用手続きの際に、暗証番号※の入力が必要です。事前にご確認の上、窓口にお越しください。

 ※電子証明書の暗証番号

 ・署名用電子証明書は6桁~16桁の英数字
 ・利用者証明用電子証明書は4桁の数字

  • 本人の有効なマイナンバーカード
  • 市から発送する照会回答書兼委任状(市から照会回答書をご本人にお送りしますので、ご本人が回答書と暗証番号を記入し、封入封緘してください)
  • 代理人の本人確認書類(下記【A】から2点または【A】【B】から1点ずつ)

【A】日本の官公署発行の顔写真が貼付された証明書
マイナンバーカード、住基カードB、運転免許証、運転経歴証明書(平成24年4月1日以降交付)、旅券、身体障害者手帳、在留カード、特別永住者証明書

【B】「氏名・生年月日」又は「氏名・住所」が記載された書類
健康保険証、介護保険証、年金手帳、生活保護受給者証、社員証、学生証、子どもの医療証、医療受給者証など

 

  • 照会回答書兼委任状は、事前に市から国外転出予定のご本人様宛に送付する必要があります。
    ご希望の場合、国外転出されるご本人様から戸籍住民異動室までお電話ください。
  • 国外転出予定者と同一世帯員のかたが、国外転出の届出と同日に国外継続利用の手続きを行う場合、照会回答書兼委任状ではなく委任状で手続き可能です。委任状様式がございますので、こちらの様式(PDFファイル)(PDF:78KB)をご利用ください。なお、同日に行わない場合については、上記の表「代理人が来庁される場合」をご参照ください。
  • 15歳未満のかたや成年被後見人のかたの手続きは、法定代理人が申請してください。必要書類等の注意点がございますので、事前に箕面市市民部戸籍住民異動室にお問い合わせください。

国外転出後に国外転出者向けマイナンバーカードの交付申請をされる場合

  • 居住国内の在外公館
  • 本籍地市区町村
  • 一時帰国先の市区町村

国外継続利用の手続きを行わずに、上記の場所にて、来庁もしくは郵送で申請ができます。国外転出後、90日以内であれば交付手数料は無料です。
詳しくは国外転出者向けマイナンバーカードの申請・受取方法(新規交付)( 外部サイトへリンク )のページをご参照ください。

国外継続利用、返納届、交付申請のいずれもされない場合

上記のいずれの手続きもされない場合、廃止・失効した旧カードは大切に保管ください。
次回マイナンバーカードをお作りする手続きの際に、旧カードを持参のうえ返納のお手続きをしていただくことで、再交付手数料は無料になります。

国外継続利用後に国外転出を取りやめた場合

国外転出取りやめの届出はお早めにお手続きください。

ご都合により国外転出を取りやめた場合は、できるだけ早く国外転出取りやめの届出と、マイナンバーカードの記載・記録内容を元に戻す手続きをお願いします。
国外転出者としての内容が記載・記録されたままのマイナンバーカードは、国内での手続きで利用することができません。窓口にて国外転出取りやめの届出を行うとともに、マイナンバーカードの記載・記録内容を元に戻す必要があります

必要な持ち物

本人が来庁される場合

(即日で手続きができます)

代理人が来庁される場合

(手続きに日数がかかります)

  • 本人の有効なマイナンバーカード
  • 手続きの際に、暗証番号※の入力が必要です。事前にご確認の上、窓口にお越しください。

 ※電子証明書の暗証番号

 ・署名用電子証明書は6桁~16桁の英数字
 ・利用者証明用電子証明書は4桁の数字

  • 本人の有効なマイナンバーカード
  • 市から発送する照会回答書兼委任状(市から照会回答書をご本人にお送りしますので、ご本人が回答書と暗証番号を記入し、封入封緘してください)
  • 代理人の本人確認書類(下記【A】から2点または【A】【B】から1点ずつ)

【A】日本の官公署発行の顔写真が貼付された証明書
マイナンバーカード、住基カードB、運転免許証、運転経歴証明書(平成24年4月1日以降交付)、旅券、身体障害者手帳、在留カード、特別永住者証明書

【B】「氏名・生年月日」又は「氏名・住所」が記載された書類
健康保険証、介護保険証、年金手帳、生活保護受給者証、社員証、学生証、子どもの医療証、医療受給者証など

 

  • なお、国外転出の取りやめの手続きだけを行い、マイナンバーカードの記載・記録内容を元に戻すお手続きをされないまま120日を経過すると、マイナンバーカードおよび電子証明書は廃止・失効されます。
  • 15歳未満のかたや成年被後見人のかたの手続きは、法定代理人が申請してください。必要書類等の注意点がございますので、事前に箕面市市民部戸籍住民異動室にお問い合わせください。

よくあるご質問

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お問い合わせ

所属課室:市民部戸籍住民異動室 

箕面市西小路4‐6‐1

電話番号:072-724-6725

ファックス番号:072-724-0853

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