箕面市 > くらし・環境 > 戸籍・住民登録・パスポートの手続きについて > マイナンバーについて > 国外転出者向けマイナンバーカードの継続利用について
更新日:2025年11月11日
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マイナンバーカード・公的個人認証(電子証明書)は住民票を基礎とした制度のため、これまでは国外転出時にマイナンバーカードを返納し、国外転入時に再作成していただいていました。
令和6年5月27日より、日本国内に戸籍があるかたは、国外への転出届の際に窓口にて、国外継続利用の手続きを行っていただくことで、返納することなくそのままお持ちいただけるようになりました。
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箕面市役所 (102番窓口) |
※土日祝日、年末年始(12月29日~1月3日)は除きます。 |
| 豊川支所・止々呂美支所 |
※署名用電子証明書を発行する場合は
※署名用電子証明書を発行する場合(国外転出の届出と同日に行う場合に限る)は、以下の持ち物が必要です。
15歳未満のかた・成年被後見人のかた等のお手続きには法定代理人が申請してください。
15歳未満のかた及び成年被後見人のかたには、原則署名用電子証明書を発行しません。
| 15歳未満のかたの場合 |
戸籍謄本など、資格を証明する書類(「本籍地が箕面市にある場合」または 「同一世帯かつ親権者である場合」のどちらかに当てはまる場合は、不要) |
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成年被後見人の場合 |
(1) 登記事項証明書 (2) (1)に記載された後見人の住所と名前が確認できる書類1点 |
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被保佐人 被補助人 任意被後見人 の場合 |
(1) 登記事項証明書 (2) (1)に記載されたかたの住所と名前が確認できる書類1点 (3) 代理行為目録 ※マイナンバーカードに関する手続きの代理権があると明記されている場合に限ります。 |
| 代理人が来庁される場合のお手続きの流れ |
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1. 市に照会書兼回答書(兼委任状)の送付を依頼してください。 本人(15歳未満のかたや成年被後見人のかた等の場合は法定代理人)が送付を依頼する場合、戸籍住民異動室へのお電話で依頼が可能です。本人(15歳未満のかた・成年被後見人のかた等の場合は法定代理人)以外のかたが依頼する場合は、本人確認書類を持参のうえ来庁し、ご依頼ください。 2. 市から本人に対し、〈転送不要〉の郵便にて照会書兼回答書(兼委任状)を送付します。 3. 照会書兼回答書(兼委任状)が届きましたら、本人が必要事項を記入し、封入封緘してください。 4. 委任された代理人が来庁し、上記の必要書類を受付窓口に提出してください。 5. 封入封緘された照会書兼回答書(兼委任状)の内容を職員が確認の上、職員がマイナンバーカードの手続きをし、代理人にお渡しします。 |
本人確認書類は、有効期間内の原本(コピー不可)をお持ちください。
| A |
次のうち、顔写真付きのものに限ります。 マイナンバーカード、運転免許証、住民基本台帳カード、運転経歴証明書(平成24年4月1日以降に交付されたものに限ります。)、パスポート、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書 |
| B |
次のうち、住民票に記載されている「氏名、生年月日」または「氏名、住所」が記載されているものに限ります。 顔写真なしマイナンバーカード、資格確認書、健康保険被保険者証、介護保険被保険者証、年金手帳、子どもの医療証、児童扶養手当証書、生活保護受給者証、社員証、学生証など |
国外継続利用の手続きを行わずに、上記の場所にて、来庁もしくは郵送で申請ができます。国外転出後、90日以内であれば交付手数料は無料です。
詳しくは国外転出者向けマイナンバーカードの申請・受取方法(新規交付)( 外部サイトへリンク )のページをご参照ください。
上記のいずれの手続きもされない場合、廃止・失効した旧カードは大切に保管ください。
次回マイナンバーカードをお作りする手続きの際に、旧カードを持参のうえ返納のお手続きをしていただくことで、再交付手数料は無料になります。
ご都合により国外転出を取りやめた場合は、できるだけ早く国外転出取りやめの届出と、マイナンバーカードの記載・記録内容を元に戻す手続きをお願いします。
※署名用電子証明書を発行する場合は
※署名用電子証明書を発行する場合(国外転出とりやめの届出と同日に行う場合に限る)は、以下の持ち物が必要です。
15歳未満のかた・成年被後見人のかた等のお手続きには法定代理人が申請してください。
15歳未満のかた及び成年被後見人のかたには、原則署名用電子証明書を発行しません。
| 15歳未満のかたの場合 |
戸籍謄本など、資格を証明する書類(「本籍地が箕面市にある場合」または 「同一世帯かつ親権者である場合」のどちらかに当てはまる場合は、不要) |
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成年被後見人の場合 |
(1) 登記事項証明書 (2) (1)に記載された後見人の住所と名前が確認できる書類1点 |
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被保佐人 被補助人 任意被後見人 の場合 |
(1) 登記事項証明書 (2) (1)に記載されたかたの住所と名前が確認できる書類1点 (3) 代理行為目録 ※マイナンバーカードに関する手続きの代理権があると明記されている場合に限ります。 |
| 代理人が来庁される場合のお手続きの流れ |
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1. 市に照会書兼回答書(兼委任状)の送付を依頼してください。 本人(15歳未満のかたや成年被後見人のかた等の場合は法定代理人)が送付を依頼する場合、戸籍住民異動室へのお電話で依頼が可能です。本人(15歳未満のかた・成年被後見人のかた等の場合は法定代理人)以外のかたが依頼する場合は、本人確認書類を持参のうえ来庁し、ご依頼ください。 2. 市から本人に対し、〈転送不要〉の郵便にて照会書兼回答書(兼委任状)を送付します。 3. 照会書兼回答書(兼委任状)が届きましたら、本人が必要事項を記入し、封入封緘してください。 4. 委任された代理人が来庁し、上記の必要書類を受付窓口に提出してください。 5. 封入封緘された照会書兼回答書(兼委任状)の内容を職員が確認の上、職員がマイナンバーカードの手続きをし、代理人にお渡しします。 |
本人確認書類は、有効期間内の原本(コピー不可)をお持ちください。
| A |
次のうち、顔写真付きのものに限ります。 マイナンバーカード、運転免許証、住民基本台帳カード、運転経歴証明書(平成24年4月1日以降に交付されたものに限ります。)、パスポート、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書 |
| B |
次のうち、住民票に記載されている「氏名、生年月日」または「氏名、住所」が記載されているものに限ります。 顔写真なしマイナンバーカード、資格確認書、健康保険被保険者証、介護保険被保険者証、年金手帳、子どもの医療証、児童扶養手当証書、生活保護受給者証、社員証、学生証など |
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