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更新日:2025年11月11日

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国外転出者向けマイナンバーカードの継続利用について

令和6年5月27日より、国外転出時にマイナンバーカードを返納することなく、国外継続利用の手続きを行うことで、国外転出者向けマイナンバーカードとして、国外でも引き続き利用できるようになりました。
なお、外国籍のかたはこれまでどおり、返納の手続きが必要です。

マイナンバーカードの国外継続利用について

マイナンバーカード・公的個人認証(電子証明書)は住民票を基礎とした制度のため、これまでは国外転出時にマイナンバーカードを返納し、国外転入時に再作成していただいていました。

令和6年5月27日より、日本国内に戸籍があるかたは、国外への転出届の際に窓口にて、国外継続利用の手続きを行っていただくことで、返納することなくそのままお持ちいただけるようになりました。

手続きできる時間・場所

箕面市役所
戸籍住民異動室

(102番窓口)

  • 午前9時から午後5時まで
  • 月曜日~金曜日

 ※土日祝日、年末年始(12月29日~1月3日)は除きます。
 ※箕面市が本籍地の場合や、申請者の本籍地市区町村が開庁している場合のみ。
 ※申請者の本籍地市区町村が開庁していない場合は継続利用できません

豊川支所・止々呂美支所

 

国外転出に伴う手続き(日本から海外へ出国される日本人のかた)

国外継続利用の手続きをされる場合

  1. 国外継続利用の手続きは、国外転出予定日の前日までにする必要があります。
  2. 国外継続利用の手続きを行わず国外転出の予定日を過ぎた場合マイナンバーカードおよび電子証明書は廃止・失効されます。転出届に記入いただいた「国外転出予定日」の前日までに、来庁し申請してください。
  3. なお、国外継続利用を希望されない場合は、マイナンバーカードの返納届が必要です

申請者本人が手続きする場合

  • 本人の有効なマイナンバーカード
  • マイナンバーカードに設定した住民基本台帳用暗証番号(数字4桁)

 ※署名用電子証明書を発行する場合は

  • マイナンバーカードに設定した署名用電子証明書用暗証番号(英数字混合6文字~16文字)

同一世帯員が手続きする場合

  • 申請者本人の有効なマイナンバーカード
  • マイナンバーカードに設定した住民基本台帳用暗証番号(数字4桁、同一世帯員に入力していただきます。)
  • 来庁されたかたの本人確認書類(下記【A】または【B】から1点。ただし、電子証明書の発行の手続きがある場合は【A】1点に限ります

※署名用電子証明書を発行する場合(国外転出の届出と同日に行う場合に限る)は、以下の持ち物が必要です。

  • 『マイナンバーカード手続きを含む国外転出届申請用委任状』(PDF:142KB)
    (1)必ず暗証番号を記入の上、封入封緘してください
    (2)署名用電子証明書の暗証番号や利用者証明用電子証明書の暗証番号、住民基本台帳用暗証番号をお忘れの場合など、再設定が必要なかたは、申請者本人および来庁者それぞれの本人確認書類が下記【A】または【B】より追加で1点必要です。(本人確認書類が不足した場合、署名用電子証明書は当日発行できません)
    ​​​​​​(3)後日改めて同一世帯員のかたが来庁して、署名用電子証明書を発行する場合は照会書兼回答書が必要です。
     ただし、国外転出日以降は署名用電子証明書を発行することができません。ご注意ください。
     詳しくは下記『代理人が手続きする場合』をご覧ください。​​​​​​

15歳未満のかた・成年被後見人のかた等が手続きする場合

15歳未満のかた・成年被後見人のかた等のお手続きには法定代理人が申請してください。

15歳未満のかた及び成年被後見人のかたには、原則署名用電子証明書を発行しません

  • 申請者本人の有効なマイナンバーカード
  • マイナンバーカードに設定した住民基本台帳用暗証番号(数字4桁)
  • 代理人の本人確認書類(下記【A】のうち2点または【A】【B】から各1点ずつ)
  • 法定代理人であることを示す書類
15歳未満のかたの場合

戸籍謄本など、資格を証明する書類(「本籍地が箕面市にある場合」または

「同一世帯かつ親権者である場合」のどちらかに当てはまる場合は、不要)

成年被後見人の場合

(1) 登記事項証明書

(2) (1)に記載された後見人の住所と名前が確認できる書類1点

被保佐人

被補助人

任意被後見人

の場合

(1) 登記事項証明書

(2) (1)に記載されたかたの住所と名前が確認できる書類1点

(3) 代理行為目録 ※マイナンバーカードに関する手続きの代理権があると明記されている場合に限ります。

 

代理人が手続きする場合(照会書兼回答書が必要です)

  • 申請者本人の有効なマイナンバーカード
  • 代理人の本人確認書類(下記【A】から2点、または【A】【B】から各1点ずつ)
  • 市から送付された照会書兼回答書(兼委任状)※本人が暗証番号等を記入の上、封入封緘されたもの
  • 照会回答書兼委任状は、事前に市から国外転出予定のご本人様宛に送付する必要があります。
    ご希望の場合、国外転出されるご本人様から戸籍住民異動室までお電話ください。
代理人が来庁される場合のお手続きの流れ

1. 市に照会書兼回答書(兼委任状)の送付を依頼してください。

本人(15歳未満のかたや成年被後見人のかた等の場合は法定代理人)が送付を依頼する場合、戸籍住民異動室へのお電話で依頼が可能です。本人(15歳未満のかた・成年被後見人のかた等の場合は法定代理人)以外のかたが依頼する場合は、本人確認書類を持参のうえ来庁し、ご依頼ください。

2. 市から本人に対し、〈転送不要〉の郵便にて照会書兼回答書(兼委任状)を送付します。

3. 照会書兼回答書(兼委任状)が届きましたら、本人が必要事項を記入し、封入封緘してください。

4. 委任された代理人が来庁し、上記の必要書類を受付窓口に提出してください。

5. 封入封緘された照会書兼回答書(兼委任状)の内容を職員が確認の上、職員がマイナンバーカードの手続きをし、代理人にお渡しします。

 

本人確認書類の種類

本人確認書類は、有効期間内の原本(コピー不可)をお持ちください。

A

次のうち、顔写真付きのものに限ります。

マイナンバーカード、運転免許証、住民基本台帳カード、運転経歴証明書(平成24年4月1日以降に交付されたものに限ります。)、パスポート、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書

B

次のうち、住民票に記載されている「氏名、生年月日」または「氏名、住所」が記載されているものに限ります。

顔写真なしマイナンバーカード、資格確認書、健康保険被保険者証、介護保険被保険者証、年金手帳、子どもの医療証、児童扶養手当証書、生活保護受給者証、社員証、学生証など

国外転出後に国外転出者向けマイナンバーカードの交付申請をされる場合

  • 居住国内の在外公館
  • 本籍地市区町村
  • 一時帰国先の市区町村

国外継続利用の手続きを行わずに、上記の場所にて、来庁もしくは郵送で申請ができます。国外転出後、90日以内であれば交付手数料は無料です。
詳しくは国外転出者向けマイナンバーカードの申請・受取方法(新規交付)( 外部サイトへリンク )のページをご参照ください。

国外継続利用、返納届、交付申請のいずれもされない場合

上記のいずれの手続きもされない場合、廃止・失効した旧カードは大切に保管ください。
次回マイナンバーカードをお作りする手続きの際に、旧カードを持参のうえ返納のお手続きをしていただくことで、再交付手数料は無料になります。

国外継続利用後に国外転出を取りやめた場合

国外転出取りやめの届出はお早めにお手続きください。

ご都合により国外転出を取りやめた場合は、できるだけ早く国外転出取りやめの届出と、マイナンバーカードの記載・記録内容を元に戻す手続きをお願いします。

  1. 国外継続利用の手続きを行ったマイナンバーカードは、国内での各種手続きで利用することができません
  2. 窓口にて国外転出取りやめの届出を行うとともに、マイナンバーカードの記載・記録内容を元に戻す必要があります
  3. なお、国外転出の取りやめの手続きだけを行い、マイナンバーカードの記載・記録内容を元に戻すお手続きをされないまま120日を経過すると、マイナンバーカードおよび電子証明書は廃止・失効されます。

 

申請者本人が手続きする場合

  • 本人の有効なマイナンバーカード
  • マイナンバーカードに設定した住民基本台帳用暗証番号(数字4桁)

 ※署名用電子証明書を発行する場合は

  • マイナンバーカードに設定した署名用電子証明書用暗証番号(英数字混合6文字~16文字)

同一世帯員が手続きする場合

  • 申請者本人の有効なマイナンバーカード
  • マイナンバーカードに設定した住民基本台帳用暗証番号(数字4桁、同一世帯員に入力していただきます。)
  • 来庁されたかたの本人確認書類(下記【A】または【B】から1点。ただし、電子証明書の発行の手続きがある場合は【A】1点に限ります

※署名用電子証明書を発行する場合(国外転出とりやめの届出と同日に行う場合に限る)は、以下の持ち物が必要です。

  • 『マイナンバーカード手続きを含む国外転出届申請用委任状』(PDF:142KB)
    (1)必ず暗証番号を記入の上、封入封緘してください
    (2)署名用電子証明書の暗証番号や利用者証明用電子証明書の暗証番号、住民基本台帳用暗証番号をお忘れの場合など、再設定が必要なかたは、申請者本人および来庁者それぞれの本人確認書類が下記【A】または【B】より追加で1点必要です。(本人確認書類が不足した場合、署名用電子証明書は当日発行できません)
    ​​​​​​(3)後日改めて同一世帯員のかたが来庁して、署名用電子証明書を発行する場合は照会書兼回答書が必要です。
      詳しくは下記『代理人が手続きする場合』をご覧ください。​​​​​​

15歳未満のかた・成年被後見人のかた等が手続きする場合

15歳未満のかた・成年被後見人のかた等のお手続きには法定代理人が申請してください。

15歳未満のかた及び成年被後見人のかたには、原則署名用電子証明書を発行しません

  • 申請者本人の有効なマイナンバーカード
  • マイナンバーカードに設定した住民基本台帳用暗証番号(数字4桁)
  • 代理人の本人確認書類(下記【A】のうち2点または【A】【B】から各1点ずつ)
  • 法定代理人であることを示す書類
15歳未満のかたの場合

戸籍謄本など、資格を証明する書類(「本籍地が箕面市にある場合」または

「同一世帯かつ親権者である場合」のどちらかに当てはまる場合は、不要)

成年被後見人の場合

(1) 登記事項証明書

(2) (1)に記載された後見人の住所と名前が確認できる書類1点

被保佐人

被補助人

任意被後見人

の場合

(1) 登記事項証明書

(2) (1)に記載されたかたの住所と名前が確認できる書類1点

(3) 代理行為目録 ※マイナンバーカードに関する手続きの代理権があると明記されている場合に限ります。

 

代理人が手続きする場合(照会書兼回答書が必要です)

  • 申請者本人の有効なマイナンバーカード
  • 代理人の本人確認書類(下記【A】から2点、または【A】【B】から各1点ずつ)
  • 市から送付された照会書兼回答書(兼委任状)※本人が暗証番号等を記入の上、封入封緘されたもの
  • 照会回答書兼委任状は、事前に市から国外転出予定のご本人様宛に送付する必要があります。
    ご希望の場合、国外転出されるご本人様から戸籍住民異動室までお電話ください。
代理人が来庁される場合のお手続きの流れ

1. 市に照会書兼回答書(兼委任状)の送付を依頼してください。

本人(15歳未満のかたや成年被後見人のかた等の場合は法定代理人)が送付を依頼する場合、戸籍住民異動室へのお電話で依頼が可能です。本人(15歳未満のかた・成年被後見人のかた等の場合は法定代理人)以外のかたが依頼する場合は、本人確認書類を持参のうえ来庁し、ご依頼ください。

2. 市から本人に対し、〈転送不要〉の郵便にて照会書兼回答書(兼委任状)を送付します。

3. 照会書兼回答書(兼委任状)が届きましたら、本人が必要事項を記入し、封入封緘してください。

4. 委任された代理人が来庁し、上記の必要書類を受付窓口に提出してください。

5. 封入封緘された照会書兼回答書(兼委任状)の内容を職員が確認の上、職員がマイナンバーカードの手続きをし、代理人にお渡しします。

 

本人確認書類の種類

本人確認書類は、有効期間内の原本(コピー不可)をお持ちください。

A

次のうち、顔写真付きのものに限ります。

マイナンバーカード、運転免許証、住民基本台帳カード、運転経歴証明書(平成24年4月1日以降に交付されたものに限ります。)、パスポート、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書

B

次のうち、住民票に記載されている「氏名、生年月日」または「氏名、住所」が記載されているものに限ります。

顔写真なしマイナンバーカード、資格確認書、健康保険被保険者証、介護保険被保険者証、年金手帳、子どもの医療証、児童扶養手当証書、生活保護受給者証、社員証、学生証など

 

 

よくあるご質問

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お問い合わせ

所属課室:市民部戸籍住民異動室 

箕面市西小路4‐6‐1

電話番号:072-724-6725

ファックス番号:072-724-0853

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