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更新日:2025年10月1日

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マイナンバーカード(個人番号カード)の継続利用・券面記載事項更新について

  1. 転入届・転居届で住所の変更や、戸籍の届出で氏名等に変更があったかたは、マイナンバーカードの継続利用もしくは券面記載事項変更をおこなってください。
  2. お手続きにはマイナンバーカードに設定している暗証番号の入力が必要です。設定している暗証番号を失念している場合、別途暗証番号再設定のお手続きが必要となります。顔認証マイナンバーカードをお持ちのかたは暗証番号の入力は不要です。
  3. マイナンバーカードに搭載されている署名用電子証明書はマイナンバーカード利用者の氏名、住所、生年月日、性別に変更があった場合、自動的に失効します。引き続き署名用電子証明書を利用する場合は、再発行のお手続きをお願いします。

他市から箕面市へ転入されたかた(継続利用)

  • 他市区町村から箕面市へ転入された場合、お持ちのマイナンバーカードを箕面市で引き続き利用するために必要な手続きです。転入届の手続きの際は、マイナンバーカードをお持ちください。また、一定の期間内に継続利用しなかった場合、お持ちのマイナンバーカードは廃止され利用できなくなりますのでご注意ください。詳しくは下記の手続きできる期間をご覧ください。
  • 手続きができる期間は転入届をした日から90日以内です。
  • ただし、転入届の手続きを「転出予定日から30日以内かつ「新しい住所に住み始めた日から14日以内におこなっている必要があります。おこなっていなかった場合、お持ちのマイナンバーカードは廃止され利用できなくなります。

 

マイナ券面

箕面市内で転居されたかた、氏名変更されたかた(券面記載事項変更)

  • 箕面市内での転居の届出または戸籍の届出により氏名・住所の変更があった場合、お持ちのマイナンバーカードの記載事項を変更するためのお手続きが必要です。転居届の手続きの際、氏名変更が生じる戸籍の届出の際は、マイナンバーカードをお持ちください。

 

住所変更、氏名変更等に伴う署名用電子証明書の失効と再発行について

マイナンバーカードに搭載されている署名用電子証明書はマイナンバーカード利用者の氏名、住所、生年月日、性別に変更があった場合、自動的に失効します。引き続き署名用電子証明書を利用する場合は、再発行のお手続きをお願いします。

  • 15歳未満のかた及び成年被後見人のかたには、署名用電子証明書を原則発行しません。
  • 暗証番号が照合できない場合や、ロックがかかっていた場合は、別途暗証番号再設定のお手続きが必要となります。
  • 代理人が署名用電子証明書の発行手続きを行う場合は、申請者の意思確認を行うため、市に照会書兼回答書(兼委任状)の送付を依頼してください。詳しくは下記、代理人が手続きする場合をご覧ください。
  • なお、同一世帯員が代理人として署名用電子証明書の発行手続きを転入届・転居届と併せて行う場合に限り、同日の発行が可能です。事前に様式『マイナンバーカード手続きを含む転入届・転居届申請用委任状』をダウンロードして、必ずご本人が暗証番号を記入の上、封入封緘して同一世帯員にお渡しください。

 

申請に必要な持ち物

申請者本人が手続きする場合

  • 本人の有効なマイナンバーカード
  • マイナンバーカードに設定した住民基本台帳用暗証番号(数字4桁)

署名用電子証明書を発行する場合は

  • マイナンバーカードに設定した署名用電子証明書用暗証番号(英数字混合6文字~13文字)

 

同一世帯員が手続きする場合

  • 申請者本人の有効なマイナンバーカード
  • マイナンバーカードに設定した住民基本台帳用暗証番号(数字4桁、同一世帯員に入力していただきます。)
  • 来庁されたかたの本人確認書類(下記【A】または【B】から1点。ただし、電子証明書の発行の手続きがある場合※はA】1点に限ります

※署名用電子証明書を発行する場合は、転入届・転居届を同日に行う場合に限り、

 

15歳未満のかた・成年被後見人のかた等が手続きする場合

15歳未満のかた・成年被後見人のかた等のお手続きには法定代理人が申請してください

15歳未満のかた及び成年被後見人のかたには、原則署名用電子証明書を発行しません

  • 申請者本人の有効なマイナンバーカード
  • マイナンバーカードに設定した住民基本台帳用暗証番号(数字4桁)
  • 代理人の本人確認書類(下記【A】のうち2点または【A】【B】から各1点ずつ)
  • 法定代理人であることを示す書類
15歳未満のかたの場合

戸籍謄本など、資格を証明する書類(「本籍地が箕面市にある場合」または

「同一世帯かつ親権者である場合」のどちらかに当てはまる場合は、不要)

・成年被後見人の場合

(1) 登記事項証明書

(2) (1)に記載された後見人の住所と名前が確認できる書類1点

・被保佐人

・被補助人

・任意被後見人

の場合

(1) 登記事項証明書

(2) (1)に記載されたかたの住所と名前が確認できる書類1点

(3) 代理行為目録 ※マイナンバーカードに関する手続きの代理権があると明記されている場合に限ります。

 

代理人が手続きする場合(手続きに日数がかかります)

  • 申請者本人の有効なマイナンバーカード
  • 代理人の本人確認書類(下記【A】から2点、または【A】【B】から各1点ずつ)
  • 市から送付された照会書兼回答書(兼委任状)※本人が暗証番号等を記入の上、封入封緘されたもの
代理人が来庁される場合のお手続きの流れ

1. 市に照会書兼回答書(兼委任状)の送付を依頼してください。

本人(15歳未満のかたや成年被後見人のかた等の場合は法定代理人)が送付を依頼する場合、戸籍住民異動室へのお電話で依頼が可能です。本人(15歳未満のかた・成年被後見人のかた等の場合は法定代理人)以外のかたが依頼する場合は、本人確認書類を持参のうえ来庁し、ご依頼ください。

2. 市から本人に対し、〈転送不要〉の郵便にて照会書兼回答書(兼委任状)を送付します。

3. 照会書兼回答書(兼委任状)が届きましたら、本人が必要事項を記入し、封入封緘してください。

4. 委任された代理人が来庁し、上記の必要書類を受付窓口に提出してください。

5. 封入封緘された照会書兼回答書(兼委任状)の内容を職員が確認の上、職員がマイナンバーカードの手続きをし、代理人にお渡しします。


本人確認書類の種類

本人確認書類は、有効期間内の原本(コピー不可)をお持ちください。

A

次のうち、顔写真付きのものに限ります。

マイナンバーカード、運転免許証、住民基本台帳カード、運転経歴証明書(平成24年4月1日以降に交付されたものに限ります。)、パスポート、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書

B

次のうち、住民票に記載されている「氏名、生年月日」または「氏名、住所」が記載されているものに限ります。

顔写真なしマイナンバーカード、資格確認書、健康保険被保険者証、介護保険被保険者証、年金手帳、子どもの医療証、児童扶養手当証書、生活保護受給者証、社員証、学生証など

 

場所、日時

箕面市役所戸籍住民異動室

(102番窓口)

  • 午前9時から午後5時まで
  • 月曜日~金曜日
    および第2・第4土曜日(ただし、3月、4月は毎週開庁します。)

 ※日祝日、年末年始(12月29日~1月3日)は除きます。

豊川支所・止々呂美支所
  • 午前9時から午後5時まで
  • 月曜日~金曜日

 ※土日祝日、年末年始(12月29日~1月3日)は除きます。

 

 

よくあるご質問

お問い合わせ

所属課室:市民部戸籍住民異動室 

箕面市西小路4‐6‐1

電話番号:072-724-6725

ファックス番号:072-724-0853

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