箕面市 > くらし・環境 > 戸籍・住民登録・パスポートの手続きについて > マイナンバーについて > マイナンバーカード(個人番号カード)の継続利用・券面記載事項更新について
更新日:2024年7月30日
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転入届・転居届で住所の変更や、戸籍の届出で氏名等に変更があったかたは、マイナンバーカードの継続利用・券面記載事項変更をおこなってください。また、マイナンバーカードに搭載されている署名用電子証明書は変更時に失効しますので、必要なかたは再発行のお手続きをお願いします。
他市町村からの転入:マイナンバーカードの継続利用について
箕面市内での転居または戸籍の届出による氏名変更:マイナンバーカードの券面記載事項更新について
他市区町村から箕面市へ転入された場合、お持ちのマイナンバーカードを箕面市で引き続き利用するために必要な手続きです。転入届の手続きの際は、マイナンバーカードをお持ちください。
また、一定の期間内に継続利用しなかった場合、お持ちのマイナンバーカードは廃止され利用できなくなりますのでご注意ください。詳しくは下記の手続きできる期間をご覧ください。
ただし、転入届の手続きを「転出予定日から30日以内」かつ「新しい住所に住み始めた日から14日以内」におこなっている必要があります。おこなっていなかった場合、お持ちのマイナンバーカードは廃止され利用できなくなります。
お手続きにはマイナンバーカード交付の際に設定した暗証番号の入力が必要です。設定している暗証番号を失念している場合、別途暗証番号再設定のお手続きが必要となります。
15歳未満のかた及び成年被後見人のかたのお手続きは、法定代理人が申請してください。法定代理人が申請するときに必要な持ち物や手続きの方法は、事前に箕面市市民部戸籍住民異動室までお問い合わせください。
15歳未満のかた及び成年被後見人のかたには、原則署名用電子証明書を発行しません。希望する場合は事前に箕面市市民部戸籍住民異動室までお問い合わせください。
継続利用のお手続きのみされる場合 (署名用電子証明書の発行をしない場合) |
継続利用のお手続きと署名用電子証明書を発行する場合 |
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転入届出を同日に行っている場合に限りお手続きができます。転入届出の後日お手続きされる場合は、代理人が来庁される場合をご覧ください。
封入封緘した暗証番号を用いて、職員が電子証明書を本人のマイナンバーカードに記録し、代理人にお渡しします。 |
代理人が来庁される場合のお手続きの流れ |
1. 受付窓口で申請書に記入してください。(本人のマイナンバーカードがあれば、スムーズにお手続きできます。) 2. 市からご本人に、照会書兼回答書(兼委任状)を送付します。 3. 照会書兼回答書(兼委任状)が届きましたら、ご本人が必要事項を記入し、封入封緘してください。 4. 代理人は、上記の必要書類をもって再度来庁し、受付窓口に提出してください。 5. 封入封緘された照会回答書(暗証番号等)を用いて、職員がマイナンバーカードの継続利用の手続きをし、代理人にお渡しします。 |
本人確認書類は、有効期間内の原本(コピー不可)をお持ちください。
A |
次のうち、顔写真付きのものに限ります。 マイナンバーカード、運転免許証、住民基本台帳カード、運転経歴証明書(平成24年4月1日以降に交付されたものに限ります。)、パスポート(住民票に記載されている氏名の記載があるもの)、身体障害者手帳、在留カード、特別永住者証明書 |
B |
次のうち、住民票に記載されている「氏名、生年月日」または「氏名、住所」が記載されているものに限ります。 健康保険被保険者証、介護保険被保険者証、年金手帳、子どもの医療証、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、児童扶養手当証書、生活保護受給者証、社員証、学生証など |
箕面市内での転居の届出または戸籍の届出により氏名・住所が変更した場合、お持ちのマイナンバーカードの記載事項を変更するためのお手続きです。転居届の手続きの際、氏名変更が生じる戸籍の届出の際は、マイナンバーカードをお持ちください。
お手続きにはマイナンバーカード交付の際に設定した暗証番号の入力が必要です。設定している暗証番号を失念している場合、別途暗証番号再設定のお手続きが必要となります。
15歳未満のかた及び成年被後見人のかたのお手続きは、法定代理人が申請してください。法定代理人が申請するときに必要な持ち物や手続きの方法は、事前に箕面市市民部戸籍住民異動室までお問い合わせください。
15歳未満のかた及び成年被後見人のかたには、原則署名用電子証明書を発行しませんが希望する場合は、事前に箕面市市民部戸籍住民異動室までお問い合わせください。
署名用電子証明書を発行しない場合 | 署名用電子証明書を発行する場合 |
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転居届出を同日に行っている場合に限りお手続きができます。転居届出の後日お手続きされる場合は、代理人が来庁される場合をご覧ください。
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代理人が来庁される場合のお手続きの流れ |
1. 受付窓口で申請書に記入してください。(本人のマイナンバーカードがあれば、スムーズにお手続きできます。) 2. 市からご本人に、照会書兼回答書(兼委任状)を送付します。 3. 照会書兼回答書(兼委任状)が届きましたら、ご本人が必要事項を記入し、封入封緘してください。 4. 代理人は、上記の必要書類をもって再度来庁し、受付窓口に提出してください。 5. 封入封緘された照会回答書(暗証番号等)を用いて、職員がマイナンバーカードの継続利用の手続きをし、代理人にお渡しします。 |
本人確認書類は、有効期間内の原本(コピー不可)をお持ちください。
A |
次のうち、顔写真付きのものに限ります。 マイナンバーカード、運転免許証、住民基本台帳カード、運転経歴証明書(平成24年4月1日以降に交付されたものに限ります。)、パスポート(住民票に記載されている氏名の記載があるもの)、身体障害者手帳、在留カード、特別永住者証明書 |
B |
次のうち、住民票に記載されている「氏名、生年月日」または「氏名、住所」が記載されているものに限ります。 健康保険被保険者証、介護保険被保険者証、年金手帳、子どもの医療証、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、児童扶養手当証書、生活保護受給者証、社員証、学生証など |