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更新日:2023年12月26日

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マイナンバーカードおよび電子証明書を搭載したスマートフォンの紛失について

マイナンバーカードを紛失・盗難されたかたはこちらをご覧ください。
  • 顔認証マイナンバーカードも通常のマイナンバーカードと同様のお手続きが必要となります。
電子証明書を搭載したスマートフォンを紛失・盗難されたかたはこちらをご覧ください。

 マイナンバーカードを紛失・盗難された場合の流れ

マイナンバーカードを紛失・盗難された場合は、次の流れでお手続きをお願いします。

  1. マイナンバー総合フリーダイヤルへ連絡し、一時停止の手続きを行う
  2. 警察署に遺失届または盗難届を出す
  3. 窓口にて紛失・盗難によるマイナンバーカード廃止の手続きを行う
  4. 窓口にてマイナンバーカード再交付の手続きを行う
  5. 一時停止後、カードが見つかった場合は、窓口にて一時停止解除を行う

 

 マイナンバーカードの一時停止手続きを行う

マイナンバーカードを紛失・盗難された場合は、下記の電話番号(マイナンバー総合フリーダイヤル)へ連絡し、マイナンバーカード機能の一時停止の手続きを行ってください。

マイナンバーカードの一時停止は、市町村では受付できませんので、ご了承ください。

 

  • マイナンバー総合フリーダイヤル
電話番号  0120-95-0178
受付時間

 マイナンバーカードの紛失などに伴う一時利用停止については、

 24時間365日受付可能です。

 

  • 外国語対応のフリーダイヤル
電話番号

 0120-0178-27

 0570-064-738 ※上記番号がつながらない場合(有料)

受付時間

 英語・中国語・韓国語・スペイン語・ポルトガル語:24時間

 タイ語・ネパール語・インドネシア語:9時00分から18時00分

 ベトナム語・タガログ語:10時00分から19時00分

 警察署へ届出を行う

マイナンバーカードを紛失・盗難された旨を警察署または交番に「遺失届」または「盗難届」を出してください。

届出後に出される受理番号は、マイナンバーカードの手続きで使用しますので控えておいてください。

なお、自宅内での紛失の場合は「遺失届」は必要ありません。

 

 マイナンバーカードの一時停止解除をする(カードが見つかったとき)

紛失・盗難されたことにより一時停止手続きをおこなったマイナンバーカードが見つかった場合、窓口で一時停止解除の手続きが必要となります。一時停止解除される場合は、次の書類をお持ちの上、市役所または支所までお越しください。

  • マイナンバーカード
  • 本人確認書類(下記AまたはBのうち1点)
  • マイナンバーカードに設定されている暗証番号

 

15歳未満のかたについては、法定代理人のかたがお手続きをしていただくこととなります。

法定代理人または任意代理人のかたがお手続きされる場合、お持ちいただく本人確認書類などが異なりますので、事前に市役所までお問い合わせください。

 

 マイナンバーカードの紛失や盗難、焼失により廃止を希望される場合

紛失や盗難、焼失により、マイナンバーカードの廃止を希望される場合は、警察署でマイナンバーカードの遺失届を出した後に、次の書類を持参し市役所または支所までお越しください。

  • 本人確認書類(「下記Aのうち1点」または「下記Bのうち2点」)
  • 紛失の場合は、警察署でマイナンバーカードの遺失届出後に出される受理番号のわかる書類(自宅での紛失の場合は必要ありません
  • 盗難の場合は、警察署でマイナンバーカードの盗難届出後に出される受理番号のわかる書類
  • 焼失の場合は、消防署などから出される罹災証明書

 

15歳未満のかたについては、法定代理人のかたがお手続きをしていただくこととなります。

法定代理人または任意代理人のかたがお手続きされる場合、お持ちいただく本人確認書類などが異なりますので、事前に市役所までお問い合わせください。

 

 廃止後、マイナンバーカードの再交付を希望される場合

マイナンバーカードの廃止後、マイナンバーカードの再交付を希望される場合、マイナンバーカードの再交付申請書をお渡しします。申請から「個人番号カード交付通知書」の発送まで概ね1ヶ月程度かかります。

また、マイナンバーカードの紛失により新しいマイナンバーカードを再交付申請された場合、マイナンバーカードの受取時に再交付手数料1,000円(電子証明書を搭載しない場合は800円)がかかります。手数料は新しいマイナンバーカードの受取時に納めてください。マイナンバーカードの盗難により新しいマイナンバーカードを再交付申請された場合、再交付手数料は無料です。

本人確認書類の種類

A(官公署が発行した顔写真つきのもの) 運転免許証、住民基本台帳カード(顔写真つきのものに限ります。)、運転経歴証明書(平成24年4月1日以降に交付されたものに限ります。)、パスポート(住民票に記載されている氏名の記載があるもの)、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳(顔写真つきのものに限ります。)、療育手帳、在留カード(顔写真つきのものに限ります。)、特別永住者証明書(顔写真つきのものに限ります。)
B

次のうち、住民票に記載されている「氏名、生年月日」または「氏名、住所」が記載されているものに限ります。

(例)健康保険被保険者証、介護保険被保険者証、年金手帳、児童扶養手当証書、生活保護受給者証、社員証、学生証

本人確認書類は、原本を持参してください。

 

 電子証明書を搭載したスマートフォンを紛失・盗難された場合の流れ

 

  1. マイナンバー総合フリーダイヤルへ連絡し、スマホ用電子証明書の一時停止の手続きを行う
  2. 一時停止後、スマホ用電子証明書が搭載されているスマートフォンが見つかった場合は、マイナポータルアプリにてスマホ用電子証明書の一時停止解除を行う

 スマホ用電子証明書の一時停止手続きを行う

電子証明書を搭載したスマートフォンを紛失・盗難された場合は、下記の電話番号(マイナンバー総合フリーダイヤル)へ連絡し、スマホ用電子証明書の一時停止の手続きを行ってください。

スマホ用電子証明書の一時停止は、市町村では受付できませんので、ご了承ください。

 

  • マイナンバー総合フリーダイヤル
電話番号  0120-95-0178
受付時間

 マイナンバーカードの紛失などに伴う一時利用停止については、

 24時間365日受付可能です。

 

  • 外国語対応のフリーダイヤル
電話番号

 0120-0178-27

 0570-064-738 ※上記番号がつながらない場合(有料)

受付時間

 英語・中国語・韓国語・スペイン語・ポルトガル語:24時間

 タイ語・ネパール語・インドネシア語:9時00分から18時00分

 ベトナム語・タガログ語:10時00分から19時00分

 スマホ用電子証明書の一時停止解除をする(スマートフォンが見つかったとき)

一時停止手続きをおこなったスマホ用電子証明書が搭載されているスマートフォンが見つかった場合、マイナポータルアプリにてスマホ用電子証明書の一時利用停止の解除の手続を行ってください。これにより、スマホ用利用者証明用電子証明書の一時利用停止は解除されます。スマホ用署名用電子証明書は、再発行されますので、あらためて利用登録(スマートフォンへのダウンロード)を行ってください。

 

 

よくあるご質問

お問い合わせ

所属課室:市民部戸籍住民異動室 

箕面市西小路4‐6‐1

電話番号:072-724-6725

ファックス番号:072-724-0853

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