更新日:2025年10月1日

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電子証明書「暗証番号変更・再設定申請」

電子証明書「暗証番号変更・再設定申請」は予約不要です。

電子証明書の暗証番号を忘れたとき又はロックされたとき(再設定)の手続き

利用者証明用電子証明書の暗証番号を3回(署名用電子証明書の暗証番号は5回)連続で間違って入力した場合、パスワードにロックがかかってしまい、利用者用電子証明書・署名用電子証明書は利用できなくなってしまいます。暗証番号を忘れた場合や誤入力によりロックがかかった場合はマイナンバーカードを持参し、市役所の窓口にて暗証番号の再設定が可能です。

また、マイナンバーカード署名用パスワード(6桁から16桁)または利用者証明用パスワード(4桁の数字)のどちらかがパスワードロックされた場合、スマートフォンアプリとコンビニのキオスク端末を利用して初期化することができます。コンビニでの手続きについては次のURLをご覧ください。

暗証番号再設定の申請に必要な持ち物 

本人が手続きされる場合(即日で手続きができます)

  • 本人の有効なマイナンバーカード
  • 本人の本人確認書類(下記【A(マイナンバーカードを除く)】または【B】から1点)

15歳未満のかた及び成年被後見人のかたが手続きされる場合(即日で手続きができます)

15歳未満のかたや成年被後見人のかたの暗証番号再設定の申請は、法定代理人が申請してください。

法定代理人が下記【A】の書類をお持ちではない場合、即日でお手続きは出来ず、照会書兼回答書の送付が必要となります。照会書兼回答書のお手続きに関しましては、戸籍住民異動室までお電話ください。

  • 本人の有効なマイナンバーカード
  • 本人の本人確認書類(下記【A(マイナンバーカードを除く)】または【B】から1点)
  • 法定代理人の本人確認書類(下記【A】2点または【A】【B】から各1点ずつ)

  ※本人が同行し申請する場合は、法定代理人の本人確認書類(下記【B】から2点+市から送付された照会書兼回答書)

  • 法定代理人であることを示す書類 または 成年後見人であることを示す書類
15歳未満のかたの場合
戸籍謄本など、資格を証明する書類(「本籍地が箕面市にある場合」または「同一世帯かつ親権者である場合」のどちらかに当てはまる場合は、不要)
成年被後見人の場合

(1) 登記事項証明書など、資格を証明する書類

(2) (1)に記載された後見人の住所と名前が確認できる書類1点

代理人が手続きされる場合(手続きに日数がかかります)

  • 本人の有効なマイナンバーカード
  • 本人の本人確認書類(下記【A(マイナンバーカードを除く)】または【B】から1点)
  • 代理人の本人確認書類(下記【A】のうち2点または【A】【B】から各1点ずつ)
  • 市から送付され照会書兼回答書(兼委任状)※本人が暗証番号を記入の上、封入封緘されたもの

代理人が来庁される場合のお手続きの流れ

1. 市に照会書兼回答書(兼委任状)の送付を依頼してください。

本人(15歳未満のかたや成年被後見人のかたの場合は法定代理人)が送付を依頼する場合、戸籍住民異動室へのお電話で依頼が可能です。本人(15歳未満のかたや成年被後見人のかたの場合は法定代理人)以外のかたが依頼する場合は、本人確認書類を持参のうえ来庁し、ご依頼ください。

2. 市から本人に対し、〈転送不要〉の郵便にて照会書兼回答書(兼委任状)を送付します。

3. 照会書兼回答書(兼委任状)が届きましたら、ご本人が必要事項を記入し、封入封緘してください。

4. 代理人は、上記の必要書類をもって再度来庁し、受付窓口に提出してください。

5. 封入封緘された照会回答書を用いて、職員が電子証明書の暗証番号を入力・再設定をし、代理人にマイナンバーカードをお渡しします。

本人確認書類の種類

本人確認書類は、有効期間内の原本(コピー不可)をお持ちください。

A

次のうち、顔写真付きのものに限ります。

マイナンバーカード、運転免許証、住民基本台帳カード、運転経歴証明書(平成24年4月1日以降に交付されたものに限ります。)、パスポート、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書

B

次のうち、住民票に記載されている「氏名、生年月日」または「氏名、住所」が記載されているものに限ります。

顔写真なしマイナンバーカード、資格確認書、健康保険被保険者証、介護保険被保険者証、年金手帳、子どもの医療証、児童扶養手当証書、生活保護受給者証、社員証、学生証など

 電子証明書の暗証番号変更の手続き

ご自身で把握されている暗証番号の変更をご希望の場合は、市役所で変更の申請を行っていただくか、マイナポータル等を使ってオンラインで変更の手続きが可能です。詳しくは、下記のURLをご参照ください。

  • マイナポータルでの暗証番号変更方法

(パソコンから):https://img.myna.go.jp/manual/03-09/0145.html

(スマートフォンから):https://img.myna.go.jp/manual/03-09/0146.html

暗証番号変更の手続きの際には、変更前の電子証明書の暗証番号の入力が必要です。

入力された暗証番号が相違していた場合、「電子証明書の暗証番号を忘れたとき又はロックされたとき(再設定)の手続き」が必要です。

暗証番号変更の申請に必要な持ち物

本人確認書類は、有効期間内の原本(コピー不可)をお持ちください。

本人が手続きされる場合(即日で手続きができます)

  • 本人の有効なマイナンバーカード

15歳未満のかた及び成年被後見人のかたが手続きされる場合(即日で手続きができます)

15歳未満のかたや成年被後見人のかたの暗証番号変更の申請は、法定代理人が申請してください。

  • 本人の有効なマイナンバーカード
  • 法定代理人の本人確認書類(下記【A】または【B】から1点)
  • 法定代理人であることを示す書類 または 成年後見人であることを示す書類
15歳未満のかたの場合
戸籍謄本など、資格を証明する書類(「本籍地が箕面市にある場合」または「同一世帯かつ親権者である場合」のどちらかに当てはまる場合は、不要)
成年被後見人の場合

(1) 登記事項証明書など、資格を証明する書類

(2) (1)に記載された後見人の住所と名前が確認できる書類1点

代理人が手続きされる場合(手続きに日数がかかります)

  • 本人の有効なマイナンバーカード
  • 本人の本人確認書類(下記【A(マイナンバーカードを除く)】または【B】から1点)
  • 代理人の本人確認書類(下記【A】のうち2点または【A】【B】から各1点ずつ)
  • 市から送付され照会書兼回答書(兼委任状)※本人が暗証番号を記入の上、封入封緘されたもの

代理人が来庁される場合のお手続きの流れ

1. 市に照会書兼回答書(兼委任状)の送付を依頼してください。

本人(15歳未満のかたや成年被後見人のかたの場合は法定代理人)が送付を依頼する場合、戸籍住民異動室へのお電話で依頼が可能です。本人(15歳未満のかたや成年被後見人のかたの場合は法定代理人)以外のかたが依頼する場合は、本人確認書類を持参のうえ来庁し、ご依頼ください。

2. 市から本人に対し、〈転送不要〉の郵便にて照会書兼回答書(兼委任状)を送付します。

3. 照会書兼回答書(兼委任状)が届きましたら、ご本人が必要事項を記入し、封入封緘してください。

4. 代理人は、上記の必要書類をもって再度来庁し、受付窓口に提出してください。

5. 封入封緘された照会回答書を用いて、職員が電子証明書の暗証番号を入力・変更し、代理人にマイナンバーカードをお渡しします。

本人確認書類の種類

本人確認書類は、有効期間内の原本(コピー不可)をお持ちください。

A

次のうち、顔写真付きのものに限ります。

マイナンバーカード、運転免許証、住民基本台帳カード、運転経歴証明書(平成24年4月1日以降に交付されたものに限ります。)、パスポート、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書

B

次のうち、住民票に記載されている「氏名、生年月日」または「氏名、住所」が記載されているものに限ります。

顔写真なしマイナンバーカード、資格確認書、健康保険被保険者証、介護保険被保険者証、年金手帳、子どもの医療証、児童扶養手当証書、生活保護受給者証、社員証、学生証など

申請場所・受付時間

箕面市役所戸籍住民異動室

(102番窓口)

  • 午前9時から午後5時まで
  • 月曜日~金曜日
    および第2・第4土曜日(ただし、3月、4月は毎週開庁します。)

 ※日祝日、年末年始(12月29日~1月3日)は除きます。

豊川支所・止々呂美支所
  • 午前9時から午後5時まで
  • 月曜日~金曜日

 ※土日祝日、年末年始(12月29日~1月3日)は除きます。

 

よくあるご質問

お問い合わせ

所属課室:市民部戸籍住民異動室 

箕面市西小路4‐6‐1

電話番号:072-724-6725

ファックス番号:072-724-0853

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