更新日:2024年2月5日

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電子証明書「新規発行・更新申請」

電子証明書「新規発行・更新申請」は予約不要です。
  • 電子証明書の有効期間が満了する前の更新の申請は、有効期間満了日の3か月前から可能です。なお、電子証明書の有効期間が満了した後に、再度電子証明書の搭載を希望する場合は、電子証明書の新規発行の申請を行ってください。

→電子証明書について、詳しくは公的個人認証サービスの概要のページをご覧ください。

  • 有効なマイナンバーカードをお持ちのときは、当該マイナンバーカードへの電子証明書の新規発行・更新は無料です。
  • マイナンバーカードの有効期限満了や紛失などによるマイナンバーカード再交付時に電子証明書の再発行を受ける場合は、手数料が必要です。手数料は、署名用電子証明書1件につき200円、利用者証明用電子証明書1件につき200円です(ただし、同時に発行を受ける場合は併せて200円となります)。また、マイナンバーカードの再交付手数料は800円です。
  • 電子証明書の新規発行以外のお手続きには、設定済みの暗証番号が必要となります。暗証番号を失念した場合や、暗証番号の変更を希望される場合は、電子証明書「暗証番号変更・再設定申請」のページをご覧ください。
  • 顔認証マイナンバーカードをお持ちのかたについても、通常のマイナンバーカードと同様に電子証明書の発行・更新が必要となります。

窓口の混雑について

マイナンバーカードの電子証明書の発行・更新手続きについて、多くのかたが来庁され、窓口が混雑する場合があります。あらかじめお時間に余裕をもってご来庁くださいますよう、お願いいたします。

  • 特に混雑しやすい曜日週明けや連休明けの初日、土曜日

お知らせ

  • 住民基本台帳カードでの電子証明書の新規発行および更新は平成27年12月22日をもって終了いたしました。電子証明書が必要なかたは、マイナンバーカードをご利用ください。
  • マイナンバーカードには、「署名用電子証明書」及び「利用者証明用電子証明書」が標準で搭載されています。ただし、マイナンバーカード交付申請時に電子証明書を発行しないことを希望した場合は、搭載されていません。電子証明書が搭載されていないマイナンバーカードの交付を受けた後に、新たに電子証明書の搭載を希望する場合は、電子証明書の新規発行申請を行ってください。
  • 顔認証マイナンバーカードには、「利用者証明用電子証明書」が標準で搭載されていますが、暗証番号を設定せずロックがかかっているため使用できないようになっています。ただし、利用者証明用電子証明書の有効期限が切れた際には、通常のマイナンバーカードと同様に更新の手続きが必要です。

15歳未満のかたや成年被後見人のかたの電子証明書発行・更新申請について

15歳未満のかたや成年被後見人のかたの電子証明書発行・更新手続きについては、以下のとおりです。

署名用電子証明書

15歳未満のかたや成年被後見人のかたはご利用いただけません。

利用者証明用電子証明書

15歳未満のかたや成年被後見人のかたの新規発行・更新の申請は、法定代理人が申請してください。

法定代理人が申請するときに必要な持ち物や手続きの方法は、事前に箕面市市民部戸籍住民異動室にお問い合わせください。

電子証明書新規発行・更新に必要な持ち物

本人確認書類は、有効期間内の原本(コピー不可)をお持ちください。

本人が来庁される場合

(即日で手続きができます)

代理人が来庁される場合

(手続きに日数がかかります)

  • 本人の有効なマイナンバーカード
  • 更新手続きの際に、電子証明書の暗証番号※の入力が必要です。事前にご確認の上、窓口にお越しください。

 ※電子証明書の暗証番号

 ・署名用電子証明書は6桁~16桁の英数字
 ・利用者証明用電子証明書は4桁の数字

  • 本人の有効なマイナンバーカード
  • 市から発送する照会回答書兼委任状(市から照会回答書をご本人にお送りしますので、ご本人が回答書と暗証番号を記入し、封入封緘してください)
  • 代理人の本人確認書類(下記【A】から1点)

【A】官公署発行の顔写真が貼付された証明書(例:マイナンバーカード、住基カードB、運転免許証、運転経歴証明書(平成24年4月1日以降交付)、旅券、身体障害のあるかた手帳、在留カード、特別永住者証明書)

顔認証マイナンバーカードをお持ちのかたは、暗証番号の確認および記入・封入封緘は不要です。

転入・転居届出時に電子証明書の再発行が必要となった場合、新住所において同一世帯員となるかたであれば代理人としてお手続きすることが可能です。その場合、照会回答書兼委任状の代わりに委任状が必要となり、即日で手続きができます。委任状については、住民票・戸籍・転出・印鑑登録のページをご覧ください。

電子証明書発行・更新の申請場所・受付時間

電子証明書の新規発行・更新を希望される場合は、住民票のある市区町村役場で、有効なマイナンバーカードに電子証明書を記録してもらうことができます。箕面市では、以下の窓口で申請を行ってください。

窓口 取扱時間
箕面市役所本館1階102番窓口
  • 月曜日から土曜日(祝日を除く)

 8時45分から17時15分まで

豊川支所、止々呂美支所
  • 月曜日から金曜日(祝日を除く)

 8時45分から17時15分まで

電子証明書発行・更新の申請方法

本人が来庁される場合

(即日でお手続きができます)

代理人が来庁される場合

(お手続きに日数がかかります)

1.受付窓口にある申請書に記入し、本人の有効なマイナンバーカードとともに提出してください。

2.受付窓口での案内をうけて、電子証明書の発行手続きを行います。なお、過去に電子証明書を記録したことのないマイナンバーカードに新たに電子証明書を記録する場合、電子証明書を使う際に必要となる暗証番号の設定を行っていただきます。過去に電子証明書を記録したことがあるマイナンバーカードの場合、設定済の暗証番号を入力していただきます。

 ※電子証明書の暗証番号

 ・署名用電子証明書は6桁~16桁の英数字
 ・利用者証明用電子証明書は4桁の数字

3.電子証明書が記録されたマイナンバーカードをお渡しします。

 

 

1.受付窓口にある申請書に記入し、上記必要書類とともに提出してください。

2.市からご本人に、照会回答書を発送します。

3.照会回答書が届きましたら、ご本人が回答書を記入してください。また、過去に電子証明書を記録したことのないマイナンバーカードに新たに電子証明書を記録する場合、電子証明書を使う際に必要となる暗証番号の設定が必要ですので、ご本人が暗証番号を決定し、暗証番号を記載した用紙を封入封緘してください。過去に電子証明書を記録したことがあるマイナンバーカードの場合、設定済の暗証番号が必要ですので、ご本人が暗証番号を記載した用紙を封入封緘してください。

 ※電子証明書の暗証番号

 ・署名用電子証明書は6桁~16桁の英数字
 ・利用者証明用電子証明書は4桁の数字

4.代理人は、3.の照会回答書及び封入封緘した暗証番号と、そのほかの必要書類をもって再度来庁し、受付窓口に提出してください。

5.封入封緘した暗証番号を用いて、職員が電子証明書を本人のマイナンバーカードに記録し、代理人にお渡しします。

顔認証マイナンバーカードをお持ちのかたは、暗証番号の確認および記入・封入封緘は不要です。

転入・転居届出時に電子証明書の再発行が必要となった場合、新住所において同一世帯員となるかたであれば代理人としてお手続きすることが可能です。その場合、照会回答書兼委任状の代わりに委任状が必要となり、即日で手続きができます。委任状については、住民票・戸籍・転出・印鑑登録のページをご覧ください。

 

 

 

 

 

 

よくあるご質問

お問い合わせ

所属課室:市民部戸籍住民異動室 

箕面市西小路4‐6‐1

電話番号:072-724-6725

ファックス番号:072-724-0853

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