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更新日:2024年6月3日
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→電子証明書について、詳しくは公的個人認証サービスの概要のページをご覧ください。
マイナンバーカードの電子証明書の発行・更新手続きについて、多くのかたが来庁され、窓口が混雑する場合があります。あらかじめお時間に余裕をもってご来庁くださいますよう、お願いいたします。
15歳未満のかたや成年被後見人のかたの電子証明書発行・更新手続きについては、以下のとおりです。
署名用電子証明書 |
15歳未満のかたや成年被後見人のかたはご利用いただけません。 |
利用者証明用電子証明書 |
15歳未満のかたや成年被後見人のかたの新規発行・更新の申請は、法定代理人が申請してください。 法定代理人が申請するときに必要な持ち物や手続きの方法は、事前に箕面市市民部戸籍住民異動室にお問い合わせください。 |
本人確認書類は、有効期間内の原本(コピー不可)をお持ちください。
本人が来庁される場合 (即日で手続きができます) |
代理人が来庁される場合 (手続きに日数がかかります) |
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※電子証明書の暗証番号 ・署名用電子証明書は6桁~16桁の英数字 |
【A】官公署発行の顔写真が貼付された証明書(例:マイナンバーカード、住基カードB、運転免許証、運転経歴証明書(平成24年4月1日以降交付)、旅券、身体障害者手帳、在留カード、特別永住者証明書) |
顔認証マイナンバーカードをお持ちのかたは、暗証番号の確認および記入・封入封緘は不要です。
転入・転居届出時に電子証明書の再発行が必要となった場合、新住所において同一世帯員となるかたであれば代理人としてお手続きすることが可能です。その場合、照会回答書兼委任状の代わりに委任状が必要となり、即日で手続きができます。委任状については、住民票・戸籍・転出・印鑑登録のページをご覧ください。
電子証明書の新規発行・更新を希望される場合は、住民票のある市区町村役場で、有効なマイナンバーカードに電子証明書を記録してもらうことができます。箕面市では、以下の窓口で申請を行ってください。
窓口 | 取扱時間 |
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箕面市役所本館1階102番窓口 |
8時45分から17時15分まで |
豊川支所、止々呂美支所 |
8時45分から17時15分まで |
本人が来庁される場合 (即日でお手続きができます) |
代理人が来庁される場合 (お手続きに日数がかかります) |
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1.受付窓口にある申請書に記入し、ご本人の有効なマイナンバーカードとともに提出してください。 2.受付窓口での案内をうけて、電子証明書の発行手続きを行います。過去に電子証明書を発行したことがある場合、設定済の暗証番号の入力が必要です。入力された暗証番号が相違していた場合、暗証番号再設定のお手続きが別途必要ですのでご注意ください。過去に電子証明書を発行したことがない場合、これから使用していただく暗証番号をご入力ください。 ※電子証明書の暗証番号 ・署名用電子証明書は6桁~16桁の英数字 3.電子証明書が付与されたマイナンバーカードをお渡しします。
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1.受付窓口にある申請書に記入し、提出してください(ご本人のマイナンバーカードがあれば、スムーズにお手続きできます)。 2.市からご本人に、照会回答書を送付します。 3.照会回答書が届きましたら、ご本人が回答書と委任状、暗証番号等を記入してください。過去に電子証明書を発行したことがある場合、設定済の暗証番号が必要です。記入された暗証番号が相違していた場合、暗証番号再設定のお手続きが別途必要ですのでご注意ください。 過去に電子証明書を発行したことがない場合、これから使用していただく暗証番号をご記入ください。 また、暗証番号を記入した用紙はご本人が封入封緘してください。 ※電子証明書の暗証番号 ・署名用電子証明書は6桁~16桁の英数字 4.代理人は、封入封緘された照会回答書と、電子証明書新規発行・更新に必要な持ち物をもって再度来庁し、受付窓口に提出してください。 5.封入封緘された照会回答書(暗証番号等)を用いて、職員が電子証明書を本人のマイナンバーカードに付与し、代理人にお渡しします。 |
顔認証マイナンバーカードをお持ちのかたは、暗証番号の確認および記入・封入封緘は不要です。
転入・転居届出時に電子証明書の再発行が必要となった場合、新住所において同一世帯員となるかたであれば代理人としてお手続きすることが可能です。その場合、照会回答書兼委任状の代わりに委任状が必要となり、即日で手続きができます。委任状については、住民票・戸籍・転出・印鑑登録のページをご覧ください。
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