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平成18年4月から、高齢者が尊厳をもって生涯を暮らすことができるよう「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律」(高齢者虐待防止法)が施行されました。
要介護施設等従事者等による虐待:介護保険施設や介護サービスの事業所で働いている職員などによる虐待。
虐待は未然に防ぎ、小さな兆候を見逃さず早期発見することが大切です。
虐待を受けた高齢者、又は高齢者が虐待されていることに気づいたかたは、ひとりで抱え込まないでご連絡ください。早めの対応や支援が虐待されている高齢者だけでなく、虐待をしている家族などが抱える問題の解決につながります。
なお、虐待の相談・通報をした人の情報は守られますので、安心してご相談ください。
(月曜日から金曜日午前9時から午後5時)※祝日及び12月29日から1月3日を除きます。
(24時間受付)※休日・夜間等はファックスの内容が確認できませんので、ご注意ください。
上記のほか、高齢者くらしサポート(地域包括支援センター)でも相談が可能です。
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