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更新日:2018年12月17日

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箕面市景観計画・都市景観条例に基づく届出のあらまし

届出の目的

本市では、北摂山系の山なみ景観を保全するとともに、緑豊かな自然・文化・歴史のあふれる都市景観を保全・育成し、暮らしを支えるまちなみの魅力を高めるまちづくりを実現するため、平成19年8月に本市の景観形成に関する基本的な方針等をまとめた「箕面市都市景観基本計画[改訂版](以下、基本計画という)」を策定しました。 また、同年10月には「旧箕面市都市景観条例」に基づく届出制度などの一部を「景観法(以下、法という)」に基づく「箕面市景観計画(以下、景観計画という)」に定めるとともに、「箕面市都市景観条例(以下、景観条例という)」の全面改正を行い、景観計画を適切に運用するための届出の手続きや市独自の制度などを定めました。 この届出制度は、都市景観に影響を及ぼすと考えられる現状変更行為や建築物等について、事前に関係図書を提出し協議していただくことによって、良好な景観の形成をはかっていこうとするものです。

届出が必要な行為

山なみ景観保全地区

届出・許可申請の対象となる地区(山なみ景観保全地区)

基本計画で「箕面市の景観を構成する最も重要な要素」と位置づけられている北摂山系の山なみの景観を保全するため、市街地及び集落地から眺望できる重要な区域を山なみ景観保全地区としています。山なみ景観保全地区では、下記の届出・許可申請が必要です。

届出・許可申請が必要な行為

1 現状変更行為(法に基づく届出及び条例に基づく許可申請)

次に該当する現状変更行為は届出及び許可申請が必要となります。 

  • (1)300平方メートルを超える面積の計画区域における現状変更行為(故意の分割は認めない)
  • (2)計画区域に登録景観保全緑地を含む現状変更行為
  • 現状変更行為:開発行為、土地の開墾、土石の採取、鉱物の掘採その他の土地の形質の変更、木竹の伐採、屋外における土石、廃棄物、再生資源その他の物件の堆積をいう。
  • 計画区域:現状変更行為を行うために必要となる土地の区域をいう。
  • 緑地:樹林地、草地その他これらに類する土地をいう。
  • 残存緑地:計画区域のうち現状変更行為を行わない土地で緑地であるものをいう。
  • 造成緑地:計画区域のうち現状変更行為に伴い植栽をする土地をいう。
  • 景観保全緑地:残存緑地及び造成緑地をいう。
  • 登録景観保全緑地:景観条例第二十一条第二項の規定により景観保全緑地登録簿に登録されている景観保全緑地をいう。

2 建築物等の新築等(法に基づく届出及び条例に基づく許可申請)

建築物等の新築等は届出及び許可申請が必要になります。

  • 建築物等:建築物及び工作物
  • 新築等:新築もしくは新設、増築、改築もしくは移転、外観を変更することとなる修繕(大規模の修繕に限る)もしくは模様替(大規模の模様替に限る)又は色彩の変更(外観の一の面の面積の過半の色彩の変更に限る)をいう。

3 広告物の表示等(条例に基づく許可申請)

広告物の表示等は許可申請が必要になります。

  • 広告物の表示等:広告物の表示もしくはその内容の変更又は広告物を掲出する物件の設置、改造もしくは色彩の変更をいう。

[届出書式はこちら]

都市景観形成地区

届出の対象となる地区(都市景観形成地区)

現に良好な住宅地としての景観を呈している地区又は今後良好な住宅地としての景観を形成していく必要があると認められる地区、商業地区及び業務地区、文化施設の周辺地区、歴史的まちなみを保存している、又は保存する必要があると認められる地区、山・緑地・河川等により特色のある都市景観を形成している地区などにおいて、地区の特性を活かした景観形成を進めるため、土地又は建築物等の所有者並びに当該地区の住民及び事業者の意見を聴いて、都市景観形成地区としています。

都市景観形成地区においては、その地区の土地又は建築物等の所有者等が、景観形成の方針や行為の制限などの案を検討し、景観行政団体の長に対して都市景観形成地区の指定を提案することを原則としています。

都市景観形成地区では、下記の届出が必要です。

届出が必要な行為

1 現状変更行為(法及び条例に基づく届出)

現状変更行為は届出が必要となります。

現状変更行為は届出が必要となります。

  • 現状変更行為:開発行為、土地の開墾、土石の採取、鉱物の掘採その他の土地の形質の変更、木竹の伐採、屋外における土石、廃棄物、再生資源その他の物件の堆積をいう。

2 建築物等の新築等(法及び条例に基づく届出)

建築物等の新築等は届出が必要になります。

  • 建築物等:建築物及び工作物
  • 新築等:新築もしくは新設、増築、改築もしくは移転、外観を変更することとなる修繕(大規模の修繕に限る)もしくは模様替(大規模の模様替に限る)又は色彩の変更(外観の一の面の面積の過半の色彩の変更に限る)をいう。

3 広告物の表示等(条例に基づく届出)

広告物の表示等は届出が必要になります。

  • 広告物の表示等:広告物の表示もしくはその内容の変更又は広告物を掲出する物件の設置、改造もしくは色彩の変更をいう。

[届出書式はこちら]

景観配慮地区

届出の対象となる地区(景観配慮地区)

景観上良好な特性を有する地区、又は景観に配慮したまちづくりの基本的な方向性のある地区を景観配慮地区としています。以下の景観配慮地区では、下記の届出が必要です。

届出が必要な行為

1 現状変更行為(法及び条例に基づく届出)

現状変更行為は届出が必要となります。

  • 現状変更行為:開発行為、土地の開墾、土石の採取、鉱物の掘採その他の土地の形質の変更、木竹の伐採、屋外における土石、廃棄物、再生資源その他の物件の堆積をいう。

2 建築物等の新築等(法及び条例に基づく届出)

建築物等の新築等は届出が必要になります。

  • 建築物等:建築物及び工作物
  • 新築等:新築もしくは新設、増築、改築もしくは移転、外観を変更することとなる修繕(大規模の修繕に限る)もしくは模様替(大規模の模様替に限る)又は色彩の変更(外観の一の面の面積の過半の色彩の変更に限る)をいう。

3 広告物の表示等(条例に基づく届出)

広告物の表示等は届出が必要になります。

  • 広告物の表示等:広告物の表示もしくはその内容の変更又は広告物を掲出する物件の設置、改造もしくは色彩の変更をいう。

[届出書式はこちら]

その他の地区

届出の対象となる地区(その他の地区)

市域全域(景観計画区域)において、重点地区(山なみ景観保全地区、都市景観形成地区及び景観配慮地区)を除く「その他の地区」では、下記の届出が必要です。

届出が必要な行為

1 現状変更行為(法に基づく届出)

次に該当する現状変更行為は届出が必要となります。

面積が500平方メートル以上の現状変更行為

  • 現状変更行為:開発行為、土地の開墾、土石の採取、鉱物の掘採その他の土地の形質の変更、木竹の伐採、屋外における土石、廃棄物、再生資源その他の物件の堆積をいう。

2 建築物等の新築等(法に基づく届出)

次に該当する建築物等の新築等は届出が必要になります。

  • (1)軒の高さが10 メートルを超える建築物の新築等
  • (2)敷地面積が500 平方メートルを超える建築物の新築等
  • (3)高さが10 メートルを超える工作物(擁壁にあっては高さが3メートルを超えるもの)の新築等
  • 建築物等:建築物及び工作物
  • 新築等:新築もしくは新設、増築、改築もしくは移転、外観を変更することとなる修繕(大規模の修繕に限る)もしくは模様替(大規模の模様替に限る)又は色彩の変更(外観の一の面の面積の過半の色彩の変更に限る)をいう。

3 広告物の表示等(条例に基づく届出)

次に該当する広告物の表示等は届出が必要になります。

  • (1)表示面積(既存の広告物がある場合においては、当該既存の広告物の表示面積を含む 。以下同じ)の合計が三十平方メートル以上の広告物の表示等
  • (2)建築物に表示する広告物で当該建築物の一の面における表示面積の合計が一の面の面積の二十分の一を超える広告物の表示等
  • (3)建築物から独立し、高さが四メートルを超える広告物の表示等
  • (4)法に基づく届出の行為に付随して行う広告物の表示等
  • 広告物の表示等:広告物の表示もしくはその内容の変更又は広告物を掲出する物件の設置、改造もしくは色彩の変更をいう。

[届出書式はこちら]

 

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所属課室:みどりまちづくり部まちづくり政策室 

箕面市西小路4‐6‐1

電話番号:072-724-6810

ファックス番号:072-722-2466

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