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更新日:2018年12月10日

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都市景観形成建築物のあらまし

個性豊かな美しい都市景観を形成するために、歴史的・文化的に価値があり、地域で親しまれている建築物をその地区の景観形成の核として、都市景観条例に基づく「都市景観形成建築物」として指定し、保全していく制度があります。

都市景観形成建築物指定の概要

都市景観形成建築物に指定できるものは…

地区の都市景観を特徴づけているもの

歴史的、文化的または建築学上から価値のあるもの

市民に親しまれているものなど。 

 

  • 都市景観形成建築物の現状を変更するときは、あらかじめ市長へ届け出ることが必要です。
  • 都市景観形成建築物の指定を受けると、建築物の所有者は適正な管理に努めることが必要です。また、所有権等に変更があったときは市長へ届け出ることが必要です。
  • また、都市景観形成建築物の適切な維持管理に関するアドバイスや、外観の保存修景のために必要な費用の一部について助成が受けられる場合があります。

《これまでに指定された建築物》

  • 今戸家住宅(平成10年9月指定)
  • 澤村家住宅(平成10年9月指定)
  • 小阪家住宅(平成15年4月指定)

都市景観形成建築物には、居住者のかたが平穏に日常生活を送っておられます。建築物の見学や写真撮影などには、お住まいになられているみなさんの生活に影響を及ぼすことがありますので、十分ご配慮ください。

 

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よくあるご質問

お問い合わせ

所属課室:みどりまちづくり部まちづくり政策室 

箕面市西小路4‐6‐1

電話番号:072-724-6810

ファックス番号:072-722-2466

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