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更新日:2018年12月17日

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景観計画策定の検討にあたって

山なみや都市景観を守り育てる取り組み

市では、平成3年に都市景観基本計画を、また平成9年に都市景観条例を制定し、運用を行ってきました。

本市のシンボルであり、都市景観を構成する最も重要な要素と位置づけられている、市街地から眺望できる山麓部を「山なみ景観保全地区」に指定し、景観保全を図ってきたほか、市域全域においても大規模な建築物などの新築・増改築時に事前の届出を受け、指導調整を行っています。

条例による景観誘導の課題と景観法の制定

条例による景観誘導は常に行政指導の限界を抱えています。

広告物一つをとってみても、事業者と価値観の違い、そして表現の自由や財産権の制約との兼ね合いから折り合いがつかないことがあります。また、近年では、国立市での高層マンションを始めとして、全国で景観を巡る訴訟が提起されるようになりました。市内でも高層マンションや商業・遊戯施設の建設計画が持ち上がると、周辺住民から「良好な景観や住環境が失われる」と、高さや外壁・広告物の色・デザインなどに対しての声が上がり、問題となることもしばしばです。

地方分権の流れの中、都市計画法の改正に伴い、高さの制限について市町村に権限が委譲されたことを受け、市では既に平成15年11月に高度地区の指定を行い、一定のルール化を計ることができました。

これに続いて、景観法が平成16年6月に公布、12月18日に一部施行、そして17年6月1日に全面施行されました。

法の趣旨は景観保全の必要性を明らかにし、そしてこれまで独自に条例に基づく景観誘導を行ってきた市町村の取り組みに法的な裏付けを持たせようというものです。

今後は外観意匠を始めとした景観の誘導について、景観法の活用を検討していこうと考えています。

今後の検討方針

今後、市では法に基づく景観計画の案を策定しますが、暮らしを通じて景観をつくっている市民のみなさんが持っている市全体の景観に対するさまざまな意見をどう捉え、どうまとめあげるかという難しさがあります。

そこで、より合意形成の高い計画とするために、平成17・18年度の2カ年をかけ、下のような枠組みで計画案の検討を進めていきます。平成19年度には計画実施のための条例案作成を行い、周知期間を設けた後、平成20年度の施行をめざします。

景観計画策定の流れフロー図

暮らしに即して景観を考える

まず、市民による「暮らしの景観研究会」をつくります。この研究会では、まちなみ調査を行うとともに、生活者としての視点から箕面の景観について考え、その良さやできることを話し合っていただきます。その成果は暮らしに根付く景観、思い入れのある景観として大切にしていくため、マップやヒント集などとしてまとめていく予定です。

また、市民、事業者、学識経験者、行政による「景観計画検討会議」をつくり、市民意向や現況の把握、景観資源の分析、また法に基づく新しいしくみと現行条例に基づくしくみとの比較検討を行いながら、具体的に計画の案を策定します。

なお、暮らしの景観研究会によりとりまとめられた結果については、市民意見の一つとして検討会議に報告し、計画の案に反映していきます。

そのほか、行政各関係部局によるワーキングを行い、所管する公共施設の景観デザインのあり方や条例化に向けた法的な検討・調整を行います。

また、適宜、都市景観審議会や都市計画審議会に報告し、意見を求めます。これらの取り組み状況については随時、もみじだよりやフォーラムなどを通じて公開し、みなさんからご意見をいただきたいと考えています。

景観計画策定調査業務委託にかかるプロポーザルの実施について

平成17年度箕面市景観計画策定調査業務の受託者を選定するために、以下の要領で指名型プロポーザルを実施しました。

  • (1)業務内容…市民意向を反映した景観計画(案)を作成します
    • 平成17年度:市民意向の把握や現況調査の実施と景観形成方針の検討など、景観計画検討会議などの運営
    • 平成18年度(予定):行為制限など景観形成の手法の検討、景観計画検討会議などの運営
  • (2)対象区域…箕面市全域
  • (3)業務規模…平成17年度:4000千円以内(平成18年度:未定)
  • (4)履行期限…平成17年度:平成18年3月20日(平成18年度:平成19年2月予定)

2.提案を求める項目

以下の3点について企画提案書を提出してもらい、提案書をもとに審査(ヒアリング)を行いました。

  • (1)業務の執行体制
    • 業務を執行するにあたり、どのような考え方に基づいて体制を組むか。また、その体制の特色は何か。なお、担当者の資格、業務経歴、手持ち業務状況を明らかにすること。
  • (2)計画策定作業の進め方と着眼点
    • 計画策定の作業を進めるにあたり、何に主眼を置き、どのように進めていこうと考えるか。
  • (3)市民合意形成の手法とプロセス
    • 市民の共感を得た計画とするため、どのように市民意向を把握し、またどのように広報しようと考えるか。

3.公開ヒアリングの実施と最優秀者・優秀者の決定

箕面市景観計画策定調査業務受託者選定会議(以下「選定会議」という)において審査を行いました。審査にあたっては、平成17年(2005年)5月31日(火曜日)12時50分から公開ヒアリングを実施し、提出された企画提案書に基づくプレゼンテーションと質疑応答を行いました。

ヒアリングの後、選定会議による検討に移り、最優秀者及び優秀者を選定しました。市では選定結果に基づき、最優秀者及び優秀者を下記の方に決定いたしました。

  • 最優秀者:株式会社地域計画建築研究所
  • 優秀者:株式会社ジャス

景観法の概要

景観法を活用するためには「景観行政団体」という団体になり、「景観計画」を策定し、あわせてその計画の実施のための条例を制定する必要があります。

景観計画が定められた区域の中では届出を中心としたゆるやかな景観誘導が行われます。
なお、法ではこれまでできなかった建築物・工作物の形態・意匠に関する「変更命令」を可能としました。しかし、このためには命令を出す際の客観的かつ明示的な基準、さらに命令の必要性についても十分な整理・検討が必要とされるでしょう。

また、法では新たに「景観地区」という都市計画のしくみや、「景観重要建造物」、「景観協定」、「景観重要公共施設」、「景観協議会」など新しいしくみができています。これらは現にある良好な景観を保全するだけではなく、新たに良好な景観を創出するしくみでもあります。

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所属課室:みどりまちづくり部まちづくり政策室 

箕面市西小路4‐6‐1

電話番号:072-724-6810

ファックス番号:072-722-2466

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