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箕面市都市景観条例第9条第1項第1号及び同条例施行規則第4条第1項に基づき、広告物の表示等の基準を以下のとおり定めています。
広告物は、基本的には設置者の創意工夫により自由につくられるものですが、不特定多数を対象として公共空間に向かって表現されるため、まちを構成する大切な要素として、一定の公共性と社会的な役割が求められています。
わかりやすく適切な情報が表示され、優れたデザインの広告物は、宣伝効果や販売促進、集客の増加につながり、市民の暮らしやまちづくりにもメリットをもたらします。広告主や事業者のセンスが、商店や企業のイメージアップだけでなく、まち全体のイメージにもつながるのです。
従って、広告物の設置や表示にあたっては、美観維持と安全確保に加え、この基準を遵守し、地域の特性や周辺環境への配慮と調和に努めていただき、まちを彩る魅力的な広告づくりをお願いします。
大きさ |
良好な景観形成がはかられるよう最小限かつまちなみに適した大きさとする。 |
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数量 |
良好な景観形成がはかられるよう最小限とし、整理し、及び集合化する。複数を設置する場合は、統一感をもたせる。 |
設置位置 |
建築物デザインとのバランスを損なわないようにし、敷地内に収める。 原則として、住宅地に向けての設置は避ける。やむを得ず設置する場合は、住宅への影響を考慮し、控えめとなるよう配慮する。 |
形態 |
建築物やまちなみとの一体感を高める形態を工夫する。 圧迫感を与えない形態とする。 |
表示内容 |
内容は、自家用とし、屋号のみとするなど、最小限の表示内容とする(自家用広告物とは、自己の事業または営業を表示し、自己の事業所、営業所等に掲出されているものをいう)。 |
表現方法 |
シンプルでわかりやすい表現方法を工夫する。 箕面市の地域性や周辺景観に配慮したデザインとする。 |
色彩 |
地色は、建築物及び周辺景観と調和する色彩とし、色数は少なくする。 極端に明度の低い色及び彩度の高い色など、突出した色は最小限のアクセントとしてのみ使用し、分散させない。 |
素材 |
素材は良質で、周辺や建築物の外観と調和する素材を用いる。 時間の経過によって劣化しにくい素材または時間とともに成熟する素材を用いる。 |
照明 |
夜間景観に配慮した品の良いものにし、光源を点滅等させない。 次に掲げる広告物を設置しない。
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維持管理 |
退色や汚れには速やかに対処する。 |
その他 |
附帯設備等に広告物を表示しない。 駐車場案内等は、広告物とならないよう表現方法及び表示内容に留意する。 |
壁面広告 |
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突出広告 |
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地上設置型広告 |
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屋上広告 |
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参考広告物の形態
区分 |
位置 |
基本指針 |
規模 |
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壁面広告 |
突出広告 |
地上設置型広告 |
屋上広告 |
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歴史的まちなみ地区(西国街道沿道)
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一面の表示面積の合計は、取り付ける壁面の20分の1以下 かつ20平方メートル以下とする。 |
突出幅は、取り付ける壁面から0.5メートル以下にする。 |
設置しない |
設置しない |
自然景観地区 |
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一面の表示面積の合計は、取り付ける壁面の20分の1以下 かつ20平方メートル以下とする。 |
突出幅は、取り付ける壁面から0.5メートル以下にする。 |
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設置しない |
駅周辺商業地区 |
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一面の表示面積の合計は、取り付ける壁面の10分の1以下 かつ40平方メートル以下とする。 |
突出幅は、取り付ける壁面から0.5メートル以下にする。 |
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設置しない。ただし、周辺の状況に応じ塔屋の壁面には表示することができる。 |
船場団地業務地区 |
北部大阪都市計画特別用途地区(昭和48年箕面市告示第74号)として定める特別業務地区 |
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一面の表示面積の合計は、取り付ける壁面の20分の1以下 かつ40平方メートル以下とする。 |
突出幅は、取り付ける壁面から0.75メートル以下にする。 |
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表示面積の合計は、取り付ける壁面の10分の1以下、高さは、建築物の高さの4分の1以下かつ3メートル以下にする。 |
国道171号及び国道423号の沿道 |
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一面の表示面積の合計は、取り付ける壁面の10分の1以下 かつ40平方メートル以下とする。 |
突出幅は、取付壁面から0.75メートル以下にする。 |
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設置しない。ただし、周辺の状況に応じ塔屋の壁面には表示することができる。 |
幹線道路沿道 |
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一面の表示面積の合計は、取り付ける壁面の10分の1以下 かつ40平方メートル以下とする。 |
突出幅は、取り付ける壁面から0.75メートル以下にする。 |
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設置しない。ただし、周辺の状況に応じ塔屋の壁面には表示することができる。 |
その他の地区 |
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一面の表示面積の合計は、取り付ける壁面の20分の1以下 かつ20平方メートル以下とする。 |
突出幅は、取り付ける壁面から0.5メートル以下にする。 |
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設置しない。ただし、周辺の状況に応じ塔屋の壁面には表示することができる。 |
※1 スカイライン:空及び山なみを背景とした建築物等の輪郭線
※2 ファサード:建築物の外観を構成する主要な立面
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