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更新日:2018年12月17日

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箕面市の景観まちづくりの全体像

山なみをはじめとする緑豊かな自然や、市民や事業者の日々の暮らしによって育まれてきた箕面市のまちなみ。これらは、まちへの愛着や誇りを感じさせてくれ、これからもずっと大切にしたいまちの魅力でもあります。

このたび、市の良好な都市景観を大切に守り育てるための市の施策が新しくなります。次の3つの柱からなる市の景観施策について紹介します。

 

市の景観の目標

都市景観基本計画

これからめざしていく景観形成の目標と、その目標を実現するための取り組みのあり方が定められています。市では、平成3年に都市景観基本計画を策定しました。策定から10数年が経過し、まちなみにも変化が見られることから、この基本計画を見直し、平成19年8月に改訂版を策定しました。くわしくは 「箕面市都市景観基本計画〔改訂版〕」をご覧ください。

目標を実現するための制度

景観計画

景観法(平成16年法律第110号)に基づく景観計画です。この計画を定めた地域では、建築物の新築など、一定の行為を行う際に、あらかじめ景観法に基づく届出が必要となるほか、「景観重要建造物」、「景観協定」など法に基づく仕組みが使えるようになります。

市では、このたび平成19年10月に市域全域を対象に景観計画を定め、平成20年4月1にました。 くわしくは 「箕面市景観計画」をご覧下さい。

都市景観条例

市では、平成9年に箕面市都市景観条例を制定し、条例に基づく許可・届出や、個性のある地区景観を形成するために「都市景観形成地区」の指定、歴史的な価値のある「都市景観形成建築物」の指定・保全、市民活動への支援などを行ってきました。

こうした取り組みを継承し、さらに景観法に基づく届出などを運用していくために必要な内容を定めるため、このたび平成19年10月に全面的に改正を行い、平成20年4月1日から施行しました。くわしくは 「箕面市都市景観条例」をご覧ください。

都市景観基本計画、景観計画、都市景観条例の関係性を示す図

景観法に基づく届出が必要となる場合があります

景観計画の策定に伴い、平成20年4月から、場所及び行為の内容によって、都市景観条例に基づく届出・許可に加えて、景観法に基づく届出が必要となる場合があります。場所や行為の内容によって異なりますので、詳しくはお問い合わせ下さい。
 

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よくあるご質問

お問い合わせ

所属課室:みどりまちづくり部まちづくり政策室 

箕面市西小路4‐6‐1

電話番号:072-724-6810

ファックス番号:072-722-2466

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