箕面市 > 産業・まちづくり > 都市景観 > (改正)箕面市都市景観条例

更新日:2010年4月1日

ここから本文です。

(改正)箕面市都市景観条例

都市景観条例とは

北摂山系の山なみを保全するとともに、緑豊かな自然と文化のあふれる都市景観を形成するために必要なこと、また景観法(平成16年法律第110号)の施行に関し必要なことを定めています。

<条例の構成>

第1章 総則

  • (1)目的や条例で用いている言葉の定義を定めています。
  • (2)また、景観形成の主体である市・市民・事業者それぞれの責務を定めています。
  • (3)また、市の景観形成の方向性を示す「都市景観基本計画」と、景観法に基づく「景観計画」の策定などを定めています。
  • (4)景観計画の内容の変更を提案できる団体について、法で定められている団体以外に変更を提案できる団体を追加して定めています(当該区域の景観形成を目的として、区域内の住民 などと協働して活動を行っている団体)。

第2章 景観計画区域内における行為の制限等

  • (1)市域全域が景観法に基づく景観計画区域に指定されています。
    この景観計画区域内での届出の手続きや、特に重点的に景観形成を図る地区(山なみ景観保全地区、山すそ景観保全地区、都市景観形成地区、景観配慮地区)の指定、景観法に基づく変更命令の対象となる「特定届出対象行為」を定めています。
  • (2)また、あわせて、都市景観条例に基づく許可・届出の手続きや、行為の完了届についても定めています。

第3章 事前相談

地域の特性を伸長し、良好な景観形成を行っていただくため、届出や許可に先立って、景観計画の遵守や都市景観条例に定める基準の遵守について、事前相談の制度を定めています。

第4章 景観重要建造物

地域の景観のシンボルとなっている建築物などを保全するため、所有者の意見を聴き、都市景観審議会に意見を聴いて、指定します。外観を変更する際には市長の許可が必要です。

第5章 都市景観形成建築物

地域の景観のシンボルとなっている建築物などを保全するため、所有者の同意を得て、都市景観審議会に意見を聴いて、指定します。外観を変更するときは市に届出が必要です。

第6章 景観地区

景観法に基づく「景観地区」の都市計画決定にあたり、都市景観審議会の意見を聴く旨を定めています。

第7章 支援

  • (1)景観法に基づく「景観協定」の認可や「景観整備機構」の指定の際に都市景観審議会の意見を聴く旨を定めています。
  • (2)景観に関し専門的知識と経験を有する「都市景観アドバイザー」を設置します。
  • (3)表彰及び助成ができることを定めています。

第8章 箕面市都市景観審議会

都市景観の形成に関する基本的事項について調査審議する附属機関です。
都市景観基本計画の策定・変更や景観法に基づく景観計画の策定・変更、景観重要建造物や都市景観形成建築物の指定などの際に、この審議会に諮問します。

第9章 箕面市景観審査委員会

都市景観条例に基づく命令や景観法に基づく勧告・変更命令・原状回復命令・罰金については、公平かつ客観的に行うため、この委員会に意見を求めます。

第10章 補則

助言、指導、勧告及び命令について定めています。

 

 

景観法に基づく届出が必要となる場合があります

景観計画の策定に伴い、平成20年4月から、場所及び行為の内容によって、都市景観条例に基づく届出・許可に加えて、景観法に基づく届出が必要となる場合があります。詳しくはお問い合わせ下さい。

改正の概要

  • 箕面市では、平成9年に都市景観条例を定め、山なみ景観保全地区や都市景観形成地区の指定、許可・届出制度の運用、市民団体の活動支援などを行ってきました。
  • これまでの取り組みを今後も継承し、新たに景観法の施行に関し必要な事項を定めるため、平成19年10月に全面改正を行いました。この改正により、「事前相談」や「都市景観アドバイザー」の設置など、良好な都市景観の形成のための活動の支援に関する新たな制度ができています。
  • この都市景観条例の全面改正とあわせて「景観法に基づく景観計画の策定」を行いました。これに伴い、平成20年4月 に、建築物の新築など一定の要件を満たす場合の届出の手続きなどを一部変更しました。
  • 景観法に基づく景観計画に「山すそ景観保全地区」を追加するため、平成22年3月に一部改正を行いました。

【改正の主なポイント】現行の条例の枠組みを今後も継承し、一部に景観法を取り入れ、取り組みを拡充します。

  • 良好な都市景観の形成のための活動の支援に関する制度を定めました。
    例)第7章では、市民の活動や事業者の建設行為などの際に専門的見地からのアドバイスを行うために、都市景観アドバイザーを条例に明確に位置づけました。
  • 法を効果的に運用するために必要と思われる手続きを定めました。
    例)第3章では、法の届出を適切に行うために事前相談について定めました。
  • 景観法の活用に伴い、定めなければならない内容を定めました。(景観法の委任事項)
    例)第2章では届出を必要とする行為(届出対象行為)などを定めています。
  • 景観法に定められている制度について、市独自に必要な手続きを定めました。
    例)第7章では、景観協定の認可の際に都市景観審議会の意見を聴く旨を定めました。

改正に至るまでの取り組み

都市景観条例の改正は、都市景観基本計画〔改訂版〕と景観計画の策定とあわせて行いました。取り組みの経過についてはこちらをご覧ください。

 

都市景観のトップページへ

よくあるご質問

お問い合わせ

所属課室:みどりまちづくり部まちづくり政策室

電話番号:072-724-6918

ファックス番号:072-722-2466

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

質問:このページの内容は分かりやすかったですか?
質問:このページの内容は参考になりましたか?
質問:このページは見つけやすかったですか?