景観重要建造物について
個性豊かな美しい都市景観を形成するために、 歴史的・文化的に価値があり、地域で親しまれている建築物をその地区の景観形成の核として景観法第19条に基づく「景観重要建造物」として指定し、保全していく制度があります。
指定の要件
(1)景観重要建造物の指定の基準(景観法第19条第1項、景観法施行規則第6条)
- 地域の自然、歴史、文化等からみて建造物の外観が景観上の特徴を有し、景観計画区域内の良好な景観の形成に重要なものであること
- 道路その他の公共の場所から公衆によって容易に望見されるものであること
(2)景観計画に定められた景観重要建造物の指定の方針
- 地区の都市景観を特徴づけている建造物
- 歴史的、文化的又は建築学上から価値のある建造物
- 市民に親しまれている建造物
- 都市景観の形成のために市長が必要と認める建造物
指定されると…
- 景観重要建造物の指定を受けると、建築物の所有者は適正な管理を行うことが必要です。
- 景観重要建造物の適切な維持管理に関するアドバイスや、外観の保存修景のために必要な費用の一部について助成が受けられる場合があります。
- 景観重要建造物の現状を変更するときは、あらかじめ市長の許可を得ることが必要です。
平成20年7月28日、「高橋家住宅」を府下で初めて景観重要建造物に指定しました
- 所在地
箕面一丁目
- 指定の理由
イギリス風の急傾斜の屋根や出窓等を残し、落ち着きのある外観は、明治以降の生活様式の変化に伴う建築様式の洋風化の影響が顕著に表れている。
- 令和2年12月1日「髙橋家住宅(旧有馬邸迎賓館)」に名称変更。

西側から見たところ

南側から見たところ
平成28年4月28日、「旧河鹿荘」を景観重要建造物に指定しました
- 所在地
箕面一丁目
- 指定の理由
時を経てこその風格を備えた建物のたたずまい、石垣や土塀、生長したモミジの大木などがひときわ目を引く外観が、滝道を往来する人々の目を楽しませ、滝道の景観を先導してきた建物である。

北側から見たところ

北側(滝道)から見たところ
令和3年8月31日、「橋本亭」を景観重要建造物に指定しました
- 所在地
箕面二丁目
- 指定の理由
長きにわたり箕面大滝を訪れる観光客等に親しまれてきた箕面の自然に調和した明治情緒溢れるたたずまいは、明治末期の沿道に料理旅館が立ち並んでいた歴史の面影を今に伝える歴史的価値の高い建築である。

北側から見たところ
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