原動機付自転車(125CC以下)などのお手続き
市税総合窓口で届出
箕面市では、原動機付自転車(原付バイクなど)、小型特殊自動車、ミニカーに関する手続きを行っています。必要書類を持参のうえ、本庁別館1階の市税総合窓口へお越しください(支所では手続きできません)。
※1 代理のかたが手続きを行う場合の注意点
- 代理のかたの本人確認ができるものをお持ちください(マイナンバーカードや免許証など(マイナンバーの通知カードは不可))。
- 同一世帯のかた以外が代理で手続きされる場合は、委任状が必要です。委任状には、委任事項を記載してください。
※2 販売店や事業主のみなさまへのお願い
登録・廃車・譲渡などのお手続き
手続名 |
具体例 |
必要なもの |
新規登録 |
バイク店などで購入 |
- 本人確認書類(法人以外は印鑑不要)(A)
- 所有者の住所および住民登録地を確認できるもの(注1)(B)
- バイク店などが発行した販売証明書
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市外の人から譲り受ける |
- 上記(A)、(B)
- 廃車証明書(再登録用)、前標識番号(ナンバープレート)を抹消済みでない場合は、旧所有者の譲渡書、前市町村の標識番号と標識交付証明書(旧申告済証)
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名義変更
(注3)
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市内の人を相手に譲る、または、譲り受ける
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- 上記(A)、(B)
- 旧所有者の譲渡書
- 標識交付証明書(旧申告済証)、ない場合は車台番号の石ずりまたは写真(注2)
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廃車 |
市外に引っ越し |
- 上記(A)
- 標識番号(所有するナンバープレート)
- 標識交付証明書(旧申告済証)、ない場合は車台番号の石ずりまたは写真(注2)。ただし、バイクを廃棄処分する場合は無くても可
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市外の人を相手に譲る |
廃棄処分する |
住所変更 |
市内での引っ越し |
- 上記(A)、(B)
- 標識交付証明書(旧申告済証)、ない場合は車台番号の石ずりまたは写真(注2)
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標識交換(注3) |
オリジナルナンバープレート(標識)への交換 |
- 上記(A)、(B)
- 標識番号(所有するナンバープレート)
- 標識交付証明書(旧申告済証)、標識交付証明書がない場合は車台番号の石ずりまたは写真(注2)
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盗難にあわれたときや標識交付証明書をなくしたときなどのお手続き
盗難に遭われた場合は、まずは最寄りの警察署にお届けください。警察へ盗難届を申請した際の「受理番号」、「届出日」、「警察署名」を控えたうえで、市役所で手続きを行ってください。警察に届けただけでは廃車とならず、盗難された日以降も課税が続きます。
手続名 |
具体例 |
必要なもの |
盗難廃車
(注4)
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車台が盗難された
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- 本人確認書類(法人以外は印鑑不要)(A)
- 警察の受理番号、届出日、届出警察署名(B)
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標識変更
(注3)
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ナンバープレートのみが盗難された |
- 上記(A)、(B)
- 標識交付証明書(旧申告済証)、ない場合は車台番号の石ずりまたは写真(注2)(C)
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番号変更
(注3)
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ナンバープレートを破損、紛失した |
- 上記(A)、(C)
- 破損した標識番号(ナンバープレート)
- 標識弁償金(150円)
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標識交付証明書の再交付 |
標識交付証明書または申告済証を紛失したとき |
- 本人確認書類(法人以外は印鑑不要)
- 車台番号の石ずりまたは写真(注2)
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(注1)箕面市に住民登録のあるかたは運転免許証。箕面市に住民登録のないかたは、運転免許証と、住所が確認できる郵便物または住居の賃貸契約書の写しなど
(注2)石ずりとは車台番号の拓本です。車台番号はアルファベットと数字の組み合わせです。薄い紙を刻まれた番号部分にあてて、鉛筆などでこすり、写しとってください。石ずりが読みとれない場合は、代わりに車台番号を携帯電話などで撮影した写真を窓口で提示してください。
(注3)標識番号を変更した場合には、加入している保険会社へ自賠責保険証の内容変更手続きが必要となります。市では、変更手続きのための証明書を発行します。なお、変更手続き中もバイクなどの使用はできます。
(注4)盗難に遭われたバイクなどが発見され、ご使用になる場合は、再度登録の手続きをしてください。
手続きに使用する申請書
- 事業者名で申請される場合、標識交付申請書では「販売証明証」欄、廃車申告標識返納書では「届出者」欄に必ず店名などを記入のうえ、店印(社印)を押印してください。
- 個人経営店などで店印(社印)を作成していない場合や、紛失や破損などのためやむを得ず店印(社印)が押印できない場合は、窓口に来られたかたが社員であることが確認できるもの(社員証や社名の入った健康保険証など(名刺は不可))と本人確認ができるもの(運転免許証など)を持参してください。
- 社員であることが窓口で確認できない場合は、委任状が必要となります。委任状には、委任したかた・委任されたかたの住所・氏名が必要です。
- 箕面市では原動機付自転車を法人名義でご登録いただく際、法人番号を国税庁法人番号公表サイトで確認いたします。確認できない場合は、以下の書類などの添付が必要となります。
法人としての活動を示す書類として、商業登記簿謄本(または抄本)、登記事項証明書、印鑑(登録)証明書のいずれか1点をご提示ください(写し可)
マイナンバーカード、運転免許証など官公庁が発行する顔写真付きの本人確認書類をご提示ください。(マイナンバーの通知カードは不可)
オンライン申請による届出(電子申請)
登録のオンライン申請
原動機付自転車(125cc以下)、ミニカー、小型特殊自動車(農耕車など)の登録について、オンライン申請(電子申請)( 外部サイトへリンク )ができます。
原付バイクなどのオンライン申請のページへ( 外部サイトへリンク )

オンライン申請ができるかた
原付バイクなどの納税義務者(所有者)で個人のかたのみ
※代理人、法人、販売店のかたは窓口で手続きをお願いします
次の場合は、オンライン申請ができません。市税総合窓口(072-724-6709)で手続きをお願いします。
- 登録する車体にナンバープレートが付いているとき
- 必要な書類(下記参照)がないとき
- 代理人、法人、販売店が申請するとき
- 排気量変更など改造したとき
- 特定小型原動機付自転車(一定の要件を満たす電動キックボード)
必要な書類
- クレジットカードまたはPayPay
- マイナンバーカード(署名用電子証明書の搭載が必要)※ただし、デジタル身分証アプリ「xID(クロスアイディー)に登録後は不要です。なお、xID登録後、住所、氏名に変更がある場合はxIDを更新後、ご利用ください。
登録手数料は無料ですが、ナンバープレートと標識交付証明書の送料が370円かかります。
※レターパックライトで送付(郵便受けへの投函です)
※ご利用可能なクレジットカードはVISA、Master card、JCB、American Express、Diners Clubです。
※領収書は発行できません。
申請からナンバープレート受領までの流れ
- オンライン申請:以下のフォームに入力し、書類をアップロードしてオンライン申請( 外部サイトへリンク )してください
- 仮申請完了のメール受領:申請直後、自動配信により送信します。手続き終了まで大切に保存をお願いします。
- お支払い内容確定のメール受領:審査が完了次第、送信します。申請内容に不備がない場合は、申請受付日を含めて3日前後(閉庁日含まず)で送信します。
- お支払い手続き:お支払い内容確定メールに記載のURLにアクセスし、7日以内(閉庁日を含まず)オンライン決済を実行してください。
- ナンバープレート及び標識交付証明書を受領:お支払い確認後、速やかにレターパックライトによりナンバープレート及び標識交付証明書を送付します。
申請日の取り扱い
オンライン申請された日が原付バイクなどの登録日となります(毎年4月1日に所有されているかたにその年の軽自動車税がかかります)
申請の取消について
申請内容に不備がある時は連絡しますが、10日過ぎても連絡が取れない場合や、お支払い内容確定メール受領後7日以内(閉庁日を含まず)にお支払いいただけない場合は、申請が破棄されますのでご注意ください。
廃車申告のオンライン申請
【ご注意】オンライン申請後、ナンバープレートなどを郵送していただく必要があります。
廃車申告のオンライン申請ができるかた
原付バイクなどの納税義務者(所有者)で個人のかたのみ
※代理人、法人、販売店のかたは窓口で手続きをお願いします
オンライン申請可能な廃車手続き
譲渡、転出、スクラップ廃車する場合、オンライン申請が可能です。
盗難、紛失などによりナンバープレートが付いていないときや、車体に箕面市以外のナンバープレートが付いているときは、オンライン申請ができません。恐れ入りますが市税総合窓口で手続きをお願いします。
廃車申告の流れ
- オンライン申請:ロゴフォームによりオンライン申請( 外部サイトへリンク )してください
- 受付完了メール:申請直後、自動配信により送信します
- 審査完了メール:審査が完了次第、送信します。申請内容に不備がない場合は、申請受付日を含めて3日前後(閉庁日を含まず)で送信します。
- ナンバープレート返納手続き:審査完了メール受領後、10日以内(閉庁日を含まず)に市税総合窓口まで郵送してください。
- 廃車証明書:市にナンバープレートなどが届き次第、速やかに発送します。
必要な書類
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納税義務者(所有者)の本人確認書類
- 標識交付証明書(ない場合は車体番号の写真の画像)※再登録用の廃車証明書が不要な場合は省略可
- 箕面市のナンバープレート
- 返信用の封筒 ※再登録用及び保険用廃車証明書が不要な場合は省略可
申請日の取り扱い
オンライン申請された日が原付バイクなどの廃車日となります(毎年4月1日に所有されているかたにその年の軽自動車税がかかります)
申請の取消について
申請内容に不備がある時は連絡しますが、10日過ぎても連絡が取れない場合や、審査完了メール受領後10日以内(閉庁日を含まず)に返納がない場合は、申請が破棄されますのでご注意ください。