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申請書は、2枚で1組です。営業証明の第三者による申請については、必ず当該事業所代表者の委任状をご持参ください。企画部商工労働課窓口へ必要書類を添付して提出してください。手数料は1通につき300円です。(釣り銭のないよう、申請に必要な額をご準備ください。)
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営業証明にかかる申請書の提出については電子申請が可能です。詳しくは、こちらのページをご覧ください。( 外部サイトへリンク )
(交付は市役所で行います。ご用意が出来ましたら連絡いたします。また、内容に不備があるときは受付できませんので、連絡先を必ず入力いただきますよう、お願いします。)
セーフティネット保証認定(5号)申請書の提出については電子申請が可能です。詳しくは、こちらのページをご覧ください。( 外部サイトへリンク )
(交付は市役所で行います。ご用意が出来ましたら連絡いたします。また、内容に不備があるときは受付できませんので、連絡先を必ず入力いただきますよう、お願いします。)
認定書は翌日の午後1時以降に発行します。(即日発行はできません。)
書類に不備がある場合、お預かりはできません。
書類の訂正には実印を押印してください。
創業者要件で申請を希望されるかたは、事前にお問い合わせください。
(注) 1.認定申請書及び売上高等確認書は、以下より対象中小企業者を確認し、該当する書式をダウンロードしてください。
当該事業者と直接取引を行っていること
1.当該事業者に対する取引依存度が20%以上であること
2.当該事業活動の制限を受けた後の3ヵ月間の売上高等が前年同期の売上高等と比して20%以上(※)減少する見込みがある中小企業者
平成14年3月より、減少率については10%以上に緩和中です。
当該事業者と間接的な取引を行っていること
1.当該事業者に対する取引依存度が20%以上であること
2.当該事業活動の制限を受けた後の3ヵ月間の売上高等が前年同期の売上高等と比して20%以上(※)減少する見込みがある中小企業者
平成14年3月より、減少率については10%以上に緩和中です。
認定書は翌日の午後1時以降に発行します。(即日発行はできません。)
書類に不備がある場合、お預かりはできません。
書類の訂正には実印を押印してください。
指定地域については、中小企業庁のホームページ( 外部サイトへリンク )をご覧ください。
以下の(1)から(3)のすべてに該当することが必要です。
(1)指定地域において1年以上継続して事業を行っていること。
3か月以上継続して事業を行っているかたも一定の売上要件を満たす場合は対象となります。詳細はお問合せください。
(2)災害の発生に起因して、当該災害の影響を受けた後、原則として最近1ヶ月の売上高等が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2ヶ月を含む3ヶ月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。
(3)資金使途が借換であること。
※令和5年10月1日以降の認定申請分から、新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号の資金使途は借換に限定(借換資金に追加融資資金を加えることは可能)となります。
認定書は翌日の午後1時以降に発行します。(即日発行はできません。)
書類に不備がある場合、お預かりはできません。
書類の訂正には実印を押印してください。
認定の申請時に指定業種に該当していなければ認定されません。指定業種は随時変更されますので、必ず中小企業庁ホームページ( 外部サイトへリンク )でご確認ください。
原油高要件、または利益率要件で申請を希望されるかたは、事前にお問い合わせください。
認定申請書及び売上高等確認書は、以下より対象中小企業者を確認し、該当する書式をダウンロードしてください。
認定書は翌日の午後1時以降に発行します。(即日発行はできません。)
書類に不備がある場合、お預かりはできません。
書類の訂正には申請書に押印する実印を押印してください。
指定金融機関については、中小企業庁のホームページ( 外部サイトへリンク )をご覧ください。
以下の(1)から(3)のすべてに該当することが必要です。
(1)経済産業大臣の指定を受けた「指定金融機関」と金融取引を行っており、指定金融機関からの借入金残高が、全ての金融機関からの総借入金残高に占める割合が10%以上であること。
(2)指定金融機関からの直近の借入金残高が、前年同期に比して10%以上減少していること。
(3)全ての金融機関からの直近の総借入金残高が前年同期比で減少していること。
注1:手形割引は借入金残高に含まない
注2:直近とは概ね1ヶ月前までとする
認定の受付は終了しました。
認定書は翌日の午後1時以降に発行します。(即日発行はできません。)
書類に不備がある場合、お預かりはできません。
書類の訂正には申請書に押印する実印を押印してください。
以下の(1)から(3)のすべてに該当することが必要です。
(1)箕面市において事業を行っていること。
(2)金融取引に支障をきたしており、金融取引の正常化をはかる為に資金調達を必要としていること。
(3)新型コロナウイルス感染症に起因して、原則として最近1ヶ月の純売上高等が前年同月に比して15%以上減少し、かつ、その後2ヶ月を含む3ヶ月間の純売上高等が前年同期に比して15%以上減少することが見込まれること。
認定申請書は2枚で1組です。書類に不備がなければ、翌日の午後1時以降に発行します。(即日発行はできません。)
認定申請書には、最近3か月間の実績純売上高等と、その期間に対応する被災以前3ヶ月間の純売上高等を記入してください。
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書類名 |
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1号:特定被災区域内において震災前から継続して事業を行っている事業者 |
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