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更新日:2024年4月5日

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箕面営業室申請書様式集

 営業証明書

申請書は、2枚で1組です。営業証明の第三者による申請については、必ず当該事業所代表者の委任状をご持参ください。箕面営業室窓口へ必要書類を添付して提出してください。手数料は1通につき300円です。(釣り銭のないよう、申請に必要な額をご準備ください。)

ファイル

 

営業証明にかかる申請書の提出については電子申請が可能です。詳しくは、こちらのページをご覧ください。( 外部サイトへリンク )

(交付は市役所で行います。ご用意が出来ましたら連絡いたします。また、内容に不備があるときは受付できませんので、連絡先を必ず入力いただきますよう、お願いします。)

 セーフティネット保証認定書について

セーフティネット保証認定(2号、4号、5号)申請書の提出については電子申請が可能です。詳しくは、こちらのページをご覧ください。( 外部サイトへリンク )

(交付は市役所で行います。ご用意が出来ましたら連絡いたします。また、内容に不備があるときは受付できませんので、連絡先を必ず入力いただきますよう、お願いします。)

 セーフティネット保証認定書(2号)様式集

認定書は翌日の午後1時以降に発行します。(即日発行はできません。)

書類に不備がある場合、お預かりはできません。

書類の訂正には実印を押印してください。

現在の指定案件

  ・ALPS処理水の海洋放出に基づき諸外国政府が実施している日本国からの水産物の輸入を停止する措置( 外部サイトへリンク )

  令和五年十二月二十日にダイハツ工業株式会社が公表した同社の型式指定申請における不正行為に伴い同社及びダイハツ九州株式会社が同日以降実施している生産活動の制限( 外部サイトへリンク )

必要書類

  1. 認定申請書(1枚)                                               ※2重下線部分に関しては現在の指定案件の事業者名を記載してください。                          ※減少率等は小数点第2位以下を切り捨てて記載してください。
  2. 認定書に記載した数値が確認できる資料(下記の売上高等確認書類様式)※もしくは残高試算表、決算書、確定申告書、仕入台帳等の写し。
  3. 箕面市内で事業を行っていることが分かる書類(登記簿の写し、開業届の写し等)
  4. 委任状(様式は任意) ※第三者による申請の場合に必要

 (注) 1.認定申請書は、以下より対象中小企業者を確認し、該当する書式をダウンロードしてください。

2号(1-イ)

  • 対象中小企業者

当該事業者と直接取引を行っていること 

  • 認定要件

1.当該事業者に対する取引依存度が20%以上であること

2.当該事業活動の制限を受けた後の3ヵ月間の売上高等が前年同期の売上高等と比して20%以上(※)減少する見込みがある中小企業者

平成14年3月より、減少率については10%以上に緩和中です。

  • ファイル

2号(1-ロ)

  • 対象中小企業者

当該事業者と間接的な取引を行っていること

  • 認定要件

1.当該事業者に対する取引依存度が20%以上であること

2.当該事業活動の制限を受けた後の3ヵ月間の売上高等が前年同期の売上高等と比して20%以上(※)減少する見込みがある中小企業者

平成14年3月より、減少率については10%以上に緩和中です。

  • ファイル

 セーフティネット保証認定書(4号)様式集

認定書は翌日の午後1時以降に発行します。(即日発行はできません。)

書類に不備がある場合、お預かりはできません。

書類の訂正には実印を押印してください。

指定地域については、中小企業庁のホームページ( 外部サイトへリンク )をご覧ください。

認定要件

以下の(1)から(3)のすべてに該当することが必要です。

(1)指定地域において1年以上継続して事業を行っていること。

3か月以上継続して事業を行っているかたも一定の売上要件を満たす場合は対象となります。詳細はお問合せください。

(2)災害の発生に起因して、当該災害の影響を受けた後、原則として最近1ヶ月の売上高等が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2ヶ月を含む3ヶ月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。

(3)資金使途が借換であること。
※令和5年10月1日以降の認定申請分から、新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号の資金使途は借換に限定(借換資金に追加融資資金を加えることは可能)となります。

必要書類

  1. 認定申請書(1枚)                                                                                                                         ※減少率は小数点第2位以下を切り捨てて記載してください。
  2. 認定申請書に記入した数値が確認できる資料(下記の根拠書類様式)※もしくは残高試算表、決算書、確定申告書等の写し。売上高等の見込みの数値確認書類は、申請者の法人名・氏名を記載し、実印を押印したものであれば任意の様式でも構いません。
  3. 箕面市での事業開始日、及び、箕面市内で事業を行っていることが分かる書類(登記簿の写し、開業届の写し等)
  4. 委任状(様式は任意) ※第三者による申請の場合に必要

 

 セーフティネット保証認定書(5号)様式集

認定書は翌日の午後1時以降に発行します。(即日発行はできません。)

書類に不備がある場合、お預かりはできません。

書類の訂正には実印を押印してください。

認定の申請時に指定業種に該当していなければ認定されません。指定業種は随時変更されますので、必ず中小企業庁ホームページ(外部サイトへリンク)でご確認ください。

必要書類

  1. 認定申請書(1枚) ※減少率は小数点第2位以下を切り捨てて記載してください。
  2. 認定申請書に記入した数値が確認できる資料(下記の売上高等確認書)※もしくは残高試算表、決算書、確定申告書等の写し
  3. 業種が確認できる書類(法人の場合、履歴事項全部証明書の写し等。個人事業主の場合、確定申告書の写し等)
  4. 箕面市内で事業を行っていることが分かる書類(登記簿の写し、開業届の写し等)
  5. 委任状(様式は任意) ※第三者による申請の場合に必要

認定申請書及び売上高等確認書は、以下より対象中小企業者を確認し、該当する書式をダウンロードしてください。

5号(イ)-(1)

5号(イ)-(2)

5号(イ)-(3)

5号(イ)-(4)

  • 対象中小企業者
    1つの指定業種に属する事業のみを行っている、または、兼業者であって行っている事業が全て指定業種
  • 認定要件
    1.企業全体の最近3ヶ月間(最近1ヶ月の実績とその後2ヶ月の見込み)の純売上高等が、前年同期の純売上高等に比して5%以上減少していること
    2.企業全体の最近1ヶ月間の純売上高等が、前年同期の純売上高等に比して5%以上減少していること

最近3か月間(最近1ヶ月の実績とその後2ヶ月の見込み)の純売上高等とは、7月申請の場合、6月の純売上高等の実績及び7月、8月の純売上高等の見込みの合計です

5号(イ)-(5)

  • 対象中小企業者
    兼業者であって、主たる事業が属する業種(主たる業種)が指定業種に該当する
  • 認定要件
    1.主たる業種の最近3ヶ月(最近1ヶ月の実績とその後2ヶ月の見込み)の純売上高等が前年同期比で5%以上減少していること
    2.企業全体の最近3ヶ月(最近1ヶ月の実績とその後2ヶ月の見込み)の純売上高等が前年同期比で5%以上減少していること
    3.企業全体及び主たる事業の最近1ヶ月間の純売上高等が、前年同期の純売上高等に比して5%以上減少していること

最近3か月間(最近1ヶ月の実績とその後2ヶ月の見込み)の純売上高等とは、7月申請の場合、6月の純売上高等の実績及び7月、8月の純売上高等の見込みの合計です

5号(イ)-(6)

  • 対象中小企業者
    兼業者であって、1以上の指定業種(主たる業種かどうかを問わない)に属する事業を行っている
  • 認定要件
    1.指定業種の最近3ヶ月(最近1ヶ月の実績とその後の2ヶ月見込み)の純売上高等が前年同期比で減少していること
    2.企業全体の最近3ヶ月(最近1ヶ月の実績とその後の2ヶ月見込み)の前年同期の純売上高等に対する、指定業種の純売上高等の減少額等の割合が5%以上であること
    3.企業全体の最近1ヶ月の前年同期の純売上高等に対する、指定業種の純売上高等の減少額等の割合が5%以上であること                                                         4.企業全体の最近3ヶ月(最近1ヶ月の実績とその後2ヶ月の見込み)の純売上高等が前年同期比で5%以上減少していること                                                           5.企業全体の最近1ヶ月間の純売上高等が、前年同期比で5%以上減少していること                                  

最近3か月間(最近1ヶ月の実績とその後2ヶ月の見込み)の純売上高等とは、7月申請の場合、6月の純売上高等の実績及び7月、8月の純売上高等の見込みの合計です

セーフティネット保証認定書(7号)様式集

認定書は翌日の午後1時以降に発行します。(即日発行はできません。)

書類に不備がある場合、お預かりはできません。

書類の訂正には申請書に押印する実印を押印してください。

指定金融機関については、中小企業庁のホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。

認定要件

以下の(1)から(3)のすべてに該当することが必要です。

(1)経済産業大臣の指定を受けた「指定金融機関」と金融取引を行っており、指定金融機関からの借入金残高が、全ての金融機関からの総借入金残高に占める割合が10%以上であること。
(2)指定金融機関からの直近の借入金残高が、前年同期に比して10%以上減少していること。
(3)全ての金融機関からの直近の総借入金残高が前年同期比で減少していること。

注1:手形割引は借入金残高に含まない
注2:直近とは概ね1ヶ月前までとする

必要書類

  1. 認定申請書(2枚、実印を押したもの)
  2. 全ての金融機関からの総借入金残高を確認できる残高証明書の原本(直近分及び前年同期分)
  3. 財務諸表(直近1期分)の写し
  4. 全ての金融機関からの借入証書の写し
  5. 委任状(様式は任意) ※第三者による申請の場合に必要

 

危機関連保証認定書様式

認定の受付は終了しました。

定書は翌日の午後1時以降に発行します。(即日発行はできません。)

書類に不備がある場合、お預かりはできません。

書類の訂正には申請書に押印する実印を押印してください。

認定要件

以下の(1)から(3)のすべてに該当することが必要です。

(1)箕面市において事業を行っていること。
(2)金融取引に支障をきたしており、金融取引の正常化をはかる為に資金調達を必要としていること。
(3)新型コロナウイルス感染症に起因して、原則として最近1ヶ月の純売上高等が前年同月に比して15%以上減少し、かつ、その後2ヶ月を含む3ヶ月間の純売上高等が前年同期に比して15%以上減少することが見込まれること。

必要書類

  1. 認定申請書(1枚、実印を押したもの) ※(注1)には「令和二年新型コロナウイルス感染症」と記載してください。 ※減少率は小数点第2位以下を切り捨てて記載してください。
  2. 認定申請書に記入した数値が確認できる資料(下記の根拠書類様式)※もしくは残高試算表、決算書、確定申告書等の写し。売上高等の見込みの数値確認書類は、申請者の法人名・氏名を記載し、認定申請書に押印した印と同じ印を押印したものであれば任意の様式でも構いません。
  3. 箕面市での事業開始日、及び、箕面市内で事業を行っていることが分かる書類(登記簿の写し、開業届の写し等)
  4. 委任状(様式は任意) ※第三者による申請の場合に必要

東日本大震災復興緊急保証認定書様式集

認定申請書は2枚で1組です。書類に不備がなければ、翌日の午後1時以降に発行します。(即日発行はできません。)
認定申請書には、最近3か月間の実績純売上高等と、その期間に対応する被災以前3ヶ月間の純売上高等を記入してください。

必要書類

  • 認定申請書(2枚、実印を押印のもの)
  • 認定申請書に記入した数値を客観的に確認できる資料(残高試算表、決算書、確定申告書等)
  • 被災区域内に事業所を有することの証明書類(罹災証明書、商業登記簿、納税証明書等) 

 

書類名

ファイル

1号:特定被災区域内において震災前から継続して事業を行っている事業者

認定申請書(様式)(ワード:20KB)
認定申請書(様式)(PDF:49KB)

特定創業支援事業様式集

必要書類

必ず申請書記入例(PDF:108KB) を参考に作成し、2部ご提出ください。申請は原則本人に限ります。

創業後5年未満のかたは、開業日の分かる書類(税務署受付印が押印された開業届などの写し)を添付してください。

証明書発行は時間がかかりますので、余裕を持って申請してください。

先端設備等導入計画の認定申請書様式集

申請時に必要な書類(提出された書類はお返しできませんのでご了承ください)

  1. 先端設備等導入計画に係る認定申請書
  2. 先端設備等導入計画に関する確認書(認定支援機関確認書)
  3. 申請書提出用チェックシート


申請時に必要な書類の様式
・先端設備等導入計画に係る認定申請書(ワード:15KB)(注1)
・先端設備等導入計画に係る認定申請書(PDF:80KB)(注1)
・先端設備等導入計画に係る認定申請書(記載例)(PDF:145KB)
・先端設備等導入計画に関する確認書(認定支援機関確認書)(ワード:12KB)(注1)
・先端設備等導入計画に関する確認書(認定支援機関確認書)(PDF:53KB)(注1)
・申請書提出用チェックシート(エクセル:24KB)(注2)
・申請書提出用チェックシート(PDF:97KB)(注2)

 

(注1)「ワード」データか「PDF」データのどちらかをご使用ください。

(注2)「エクセル」データか「PDF」データのどちらかをご使用ください。

 固定資産税の特例措置を受ける場合に必要な書類

・先端設備等に係る投資計画に関する確認書(認定支援機関確認書)(ワード:35KB)(注1)
・先端設備等に係る投資計画に関する確認書(認定支援機関確認書)(PDF:134KB)(注1)

【ファイナンスリース取引で、リース会社が固定資産税を負担する場合】
・リース契約見積書の写し
・公益社団法人リース事業協会が確認した軽減計算書の写し

賃上げ方針を表明し、課税標準を3分の1に軽減される措置を受けたい場合

・従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面(ワード:11KB)(注1)
・従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面(PDF:33KB)(注1)
・従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面(記載例)(PDF:96KB)


(注1)「ワード」データか「PDF」データのどちらかをご使用ください。

(注2)従業員代表欄は署名または記名・押印が必要です。(記名のみは不可)

変更申請時に必要な書類(提出された書類はお返しできませんのでご了承ください)

令和5年3月31日までに認定された計画

  1. 先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書
  2. 先端設備等導入計画(変更後)
  3. 先端設備等導入計画に関する確認書(認定支援機関確認書)
  4. 【変更】申請書提出用チェックシート

 

変更申請時に必要な書類の様式
先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書(ワード:10KB)(注1)
・先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書(PDF:33KB)(注1)
・先端設備等導入計画(変更後)(ワード:12KB) (注1)(注2)
・先端設備等導入計画(変更後)(PDF:40KB) (注1)(注2)
・先端設備等導入計画(記載例)(PDF:502KB)
・先端設備等導入計画に関する確認書(認定支援機関確認書)(ワード:12KB)(注1)
・先端設備等導入計画に関する確認書(認定支援機関確認書)(PDF:54KB)(注1)
・【変更】申請書提出用チェックシート(エクセル:24KB)(注3)
・【変更】申請書提出用チェックシート(PDF:96KB)(注3)

令和5年4月1日以降に認定された計画

  1. 先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書
  2. 先端設備等導入計画に関する確認書(認定支援機関確認書)
  3. 【変更】申請書提出用チェックシート

 

変更申請時に必要な書類の様式

・先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書(ワード:13KB)(注1)
・先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書(PDF:54KB)(注1)
・先端設備等導入計画に関する確認書(認定支援機関確認書)(ワード:12KB)(注1)
・先端設備等導入計画に関する確認書(認定支援機関確認書)(PDF:134KB)(注1)
・【変更】申請書提出用チェックシート(エクセル:23KB)(注3)
・【変更】申請書提出用チェックシート(PDF:95KB)(注3)

(注1)「ワード」データか「PDF」データのどちらかをご使用ください。

(注2)変更後の先端設備等導入計画を作成する際に、前回申請時からの変更・追記部分につきましては、変更点が分かるように下線を引いてください。

(注3)「エクセル」データか「PDF」データのどちらかをご使用ください。

固定資産税の特例措置を受ける場合に必要な書類

令和5年3月31日までに認定された計画

【変更申請時に入手している場合】
・工業会証明書の写し

【変更申請時に入手していない場合】
・工業会証明書の写し
・変更後の先端設備等に係る誓約書<建物以外>(ワード:11KB)(注2)
・変更後の先端設備等に係る誓約書<建物以外>(PDF:53KB)(注2)
・変更後の先端設備等に係る誓約書<建物>(ワード:11KB)(注2)
・変更後の先端設備等に係る誓約書<建物>(PDF:50KB)(注2)

【ファイナンスリース取引で、リース会社が固定資産税を負担する場合】
・リース契約見積書の写し
・公益社団法人リース事業協会が確認した軽減計算書の写し

 

【参考】工業会等による証明について(中小企業庁ホームページ)( 外部サイトへリンク )

(注1)変更申請時に工業会証明書を入手していない場合でも、先端設備等導入計画の変更に係る認定を受けることは可能です。その場合、変更計画認定後から固定資産税の賦課期日(1月1日)までに箕面市役所地域創造部箕面営業室へ工業会証明書の写しと変更後の先端設備等に係る誓約書を提出することにより、固定資産税の特例措置を受けるための税務申告ができます。

(注2)「ワード」データか「PDF」データのどちらかをご使用ください。

令和5年4月1日以降に認定された計画

新規申請時と同じになります。

 箕面市勤労者互助会様式集

書類名

説明

ファイル

箕面市勤労者互助会加入(新規・追加)申込書

25日までに会費を添えて、書類を提出されれば、翌月1日から会員資格を取得します。

加入申込書(様式1)
(エクセル:56KB)

加入申込書(様式1)(PDF:104KB)

箕面市勤労者互助会退会(一部退会)申出書兼会費返還請求書

25日までに書類を提出されれば、月末で会員資格を喪失します。

退会申出書(様式5)
(エクセル:58KB)

退会申出書(PDF:77KB)

箕面市勤労者互助会会員(事業所)住所など変更届出書

事由発生後速やかに提出してください。

住所など変更届出書(様式8)
(ワード:48KB)

住所など変更届出書(様式8)(PDF:104KB)

自治体提携慶弔共済保険保険金請求書兼証明書 共済金請求時に提出してください。

自治体提携慶弔共済保険保険金請求書兼証明書(エクセル:84KB)

自治体提携慶弔共済保険保険金請求書兼証明書(PDF:307KB)

箕面市勤労者互助会共済金給付申請書

共済金請求時に提出してください。
※住宅災害による同居親族の死亡弔慰金(5人まで)
※会員の子が中学校に入学した時

共済金給付申請書(様式1)(ワード:40KB)

共済金給付申請書(様式1)(PDF:67KB)

箕面市勤労者互助会総合健診補助金請求書

裏面に領収書(レシートは不可)を添付の上提出してください。

総合健診補助金請求書(様式1)
(ワード:39KB)

総合健診補助金請求書(様式1)(PDF:88KB)

休業証明書・承諾書

傷病見舞金請求時に添付してください。

休業証明書・承諾書(ワード:17KB)

休業証明書・承諾書(PDF:88KB)

東京ディズニーリゾートⓇ「利用補助申請書」

提出はファクスでも結構です。

東京ディズニーリゾートⓇ利用補助申請書(ワード:21KB)

東京ディズニーリゾートⓇ利用補助申請書(PDF:78KB)

ユニバーサル・スタジオ・ジャパンⓇ「利用補助申請書」

ユニバーサル・スタジオ・ジャパンⓇ利用補助申請書(ワード:16KB)
ユニバーサル・スタジオ・ジャパンⓇ利用補助申請書(PDF:122KB)

宿泊施設利用補助申請書 補助対象施設ご利用後、領収書を添付のうえ、提出ください。

宿泊施設利用補助申請書(ワード:22KB)

宿泊施設利用補助申請書(PDF:98KB)

 広域商工課様式集

 

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お問い合わせ

所属課室:地域創造部箕面営業室

電話番号:072-724-6727

ファックス番号:072-722-7655

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