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この申請書は道路法32条に基づくものであり、主に水道管、雨水管、汚水管などの埋設工事、電柱、電話柱、防犯灯などの設置工事及び建設工事に伴う足場、仮囲いの設置などをするときに必要です。(4ページ目の工事竣工・完了届は占用の許可を受けた後、工事が完了したときに必要です)
この申請書は、道路法第24条に基づくものであり、主に歩道の切り下げなどの工事をするときに必要です。(4ページ目の工事竣工・完了届は工事の施工承認を受けた後、工事が竣工したときに必要です)
この申請書は、道路の占用に伴う使用料を減額、免除するときに必要です。対象物件は、主に水道管、雨水管、汚水管、防犯灯、テレビ電波障害対策用通信線などです。本申請書を2枚作成し、1ページ目の道路占用許可申請書と3ページ目の道路占用許可書に添付してください。(ただし、水道管、雨水管、汚水管は本市に移管することが前提です)
この申請書は、すでに許可を受けた工事が許可期間内に完了できないため変更、延期するときに必要です。
よくあるご質問
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