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更新日:2023年7月21日

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公園関連

公園緑地室電子書式集

建設行為に係る協議、完了について(※A4用紙に印刷してください)

書式名

 

公園の使用について(※A4用紙に印刷してください)

箕面市では、公園は、市民のみなさまに自由にご使用いただく公共施設であることから、一般の利用者に制限を加える公園使用の許可は極力行わない方針です。

公園において、車両を使用した移動販売、競技会、展示会、集会などの催し、業務での写真、映画の撮影など一般の利用と異なる行為をされるときは、箕面市都市公園条例第8条に基づく行為許可が必要ですので、事前に公園緑地室までご相談ください。また、行為の内容に公益性があると認められる場合、使用料の減額、又は免除が適用されますので、同時に手続きをしてください。

書式名

 

園の占用について(※A4用紙に印刷してください)

公園内に電柱や配管などの工作物を設置したり、公園内で行われる競技会、展示会、集会などの催しにおいて、露店など仮設工作物を用いる場合などは、箕面市都市公園条例第6条に基づく占用許可が必要ですので、事前に公園緑地室までご相談ください。また、占用の内容に公益性があると認められる場合、使用料の減額、又は免除が適用されますので、同時に手続きをしてください。

書式名

 

園施設(集会所)の設置について(※A4用紙に印刷してください)

自治会や連合自治会などが、都市公園の質的な利用機能の拡大を図り、地域における文化活動、コミュニティ意識の醸成に資するための拠点となる集会施設を公園に設置する場合は、箕面市都市公園条例第11条に基づく設置許可が必要ですので、事前に公園緑地室までご相談ください。

 

 

よくあるご質問

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お問い合わせ

所属課室:みどりまちづくり部公園緑地室

電話番号:072-724-6749

ファックス番号:072-723-5581

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