ここから本文です。
建設行為に係る協議、完了について(※A4用紙に印刷してください)
書式名
公園の使用について(※A4用紙に印刷してください)
箕面市では、公園は、市民のみなさまに自由にご使用いただく公共施設であることから、一般の利用者に制限を加える公園使用の許可は極力行わない方針です。
公園において、車両を使用した移動販売、競技会、展示会、集会などの催し、業務での写真、映画の撮影など一般の利用と異なる行為をされるときは、箕面市都市公園条例第8条に基づく行為許可が必要ですので、事前に公園緑地室までご相談ください。また、行為の内容に公益性があると認められる場合、使用料の減額、又は免除が適用されますので、同時に手続きをしてください。
書式名
公園の占用について(※A4用紙に印刷してください)
公園内に電柱や配管などの工作物を設置したり、公園内で行われる競技会、展示会、集会などの催しにおいて、露店など仮設工作物を用いる場合などは、箕面市都市公園条例第6条に基づく占用許可が必要ですので、事前に公園緑地室までご相談ください。また、占用の内容に公益性があると認められる場合、使用料の減額、又は免除が適用されますので、同時に手続きをしてください。
書式名
(参考)箕面市都市公園条例(昭和50年4月1日 条例第15号)(PDF:191KB)
よくあるご質問
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください