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更新日:2024年10月1日

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創業をお考えのかた、創業間もないかたへ

これから事業を始めようと思っているかた、事業を開始した日以後5年を経過していない個人または法人の代表者を対象に支援(特定創業支援等事業)を行っています。

特定創業支援等事業について

箕面市では、産業競争力強化法( 外部サイトへリンク )に基づき、箕面商工会議所、株式会社日本政策金融公庫十三支店と連携して創業支援を行っています。

創業のための「経営・財務・人材育成・販路開拓」の4分野の知識が身につくよう、セミナー実施による支援を実施します。

セミナーを受講されたかたには、登録免許税や創業関係の融資の優遇措置を活用するために必要な証明書を発行します。

証明書発行対象者

以下のかたが対象です。まずは、証明書発行対象者に該当するかを確認してください。

  1. これから事業をはじめようとするかた(これから創業を行おうとするかた)
  2. 事業を開始した日以後5年を経過していない個人または法人の代表者

【※お知らせ】

令和6年9月2日付けで産業競争力強化法等の一部を改正する法律の施行及び産業競争力強化法施行規則の一部を改正する命令が公布及び施行されたことに伴い、証明書の交付対象が拡大されました。

  • 変更内容

法人の代表者として、申請時点で既に事業を開始されている創業後5年未満のかたについても、証明書の交付対象者となります。

特定創業支援等事業を活用するとどんなメリットがあるの?

  • 会社設立時に必要な登録免許税が半額になります。
  • 創業関連の融資について、申込可能期間の延長が受けられます。
  • セミナーなどを通じて、創業に必要な知識が身につきます。

特定創業支援事業の流れ

1.相談

  • 箕面商工会議所では、特定創業支援事業の手続きの流れや創業支援メニューの説明のほか、創業にかかるあらゆる相談が可能です。
  • 箕面営業室でも相談を受け付けています。

2.受講

  • 最低1ヶ月をかけて、4分野のセミナーを受講していただきます。
  • 箕面商工会議所では、4分野全てのセミナーを実施しています。日本政策金融公庫十三支店では、財務のセミナーを実施しています。
  • セミナー受講完了後、市へ申請していただくと、証明書を発行します。特定創業支援事業のメリットを受けるためには、証明書が必要です。

創業時にご利用できる主な融資制度

(注意)各融資制度については、別途、融資の審査を受けていただく必要があります。

  • 創業後、市内(原則として同じ場所)で6ヶ月以上継続して同一事業を営んでいるかたと対象とした、無担保務保証人の融資制度があります。詳しくは中小企業事業資金融資のページをご確認ください。

証明書発行の申請方法について

申請方法

証明書発行は時間がかかりますので、余裕を持って申請してください。

  • LoGoフォームからの電子申請

以下のLoGoフォームよりご申請ください。

経済産業省関係産業競争力強化法施行規則(平成26年経済産業省令第1号)第7条第1項の規定による証明に関する申請 (logoform.jp)

 

  • 窓口での申請

記入例を参考に作成し、箕面営業室へ1部ご提出ください。申請は原則本人に限ります。
創業後5年未満のかたは、開業日の分かる書類(税務署受付印が押印された開業届などの写し)を添付してください。
法人成りされたかたは、個人事業主としての開業日の分かる書類のほか、同事業で法人成りされたことがわかる書類をあわせて添付いただきます。一度ご相談ください。

 経済産業省関係産業競争力強化法施行規則第7条第1項の規定による証明に関する申請書(PDF:54KB)

 申請書記入例(PDF:108KB)

 

受取方法

手続きが完了しましたら、証明書発行のお知らせを電話またはメールにてご連絡します。
連絡がありましたら、箕面営業室(市役所本館2階210番窓口)へ受取にお越しください。

 

よくあるご質問

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お問い合わせ

所属課室:地域創造部箕面営業室 

箕面市西小路4‐6‐1

電話番号:072-724-6727

ファックス番号:072-722-7655

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