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これから事業を始めようと思っているかた、事業を開始した日以後5年を経過していない個人または法人の代表者を対象に支援(特定創業支援等事業)を行っています。
箕面市では、産業競争力強化法( 外部サイトへリンク )に基づき、箕面商工会議所、株式会社日本政策金融公庫十三支店と連携して創業支援を行っています。
創業のための「経営・財務・人材育成・販路開拓」の4分野の知識が身につくよう、セミナー実施による支援を実施します。
セミナーを受講されたかたには、登録免許税や創業関係の融資の優遇措置を活用するために必要な証明書を発行します。
以下のかたが対象です。まずは、証明書発行対象者に該当するかを確認してください。
【※お知らせ】
令和6年9月2日付けで産業競争力強化法等の一部を改正する法律の施行及び産業競争力強化法施行規則の一部を改正する命令が公布及び施行されたことに伴い、証明書の交付対象が拡大されました。
法人の代表者として、申請時点で既に事業を開始されている創業後5年未満のかたについても、証明書の交付対象者となります。
(注意)各融資制度については、別途、融資の審査を受けていただく必要があります。
証明書発行は時間がかかりますので、余裕を持って申請してください。
以下のLoGoフォームよりご申請ください。
経済産業省関係産業競争力強化法施行規則(平成26年経済産業省令第1号)第7条第1項の規定による証明に関する申請 (logoform.jp)
記入例を参考に作成し、箕面営業室へ1部ご提出ください。申請は原則本人に限ります。
創業後5年未満のかたは、開業日の分かる書類(税務署受付印が押印された開業届などの写し)を添付してください。
法人成りされたかたは、個人事業主としての開業日の分かる書類のほか、同事業で法人成りされたことがわかる書類をあわせて添付いただきます。一度ご相談ください。
経済産業省関係産業競争力強化法施行規則第7条第1項の規定による証明に関する申請書(PDF:54KB)
手続きが完了しましたら、証明書発行のお知らせを電話またはメールにてご連絡します。
連絡がありましたら、箕面営業室(市役所本館2階210番窓口)へ受取にお越しください。
よくあるご質問
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