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更新日:2023年11月2日
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市では、住宅宿泊事業法に基づく民泊の実施について、以下のとおり独自の取り組みを行っていますので、ご対応いただきますようお願いします。
なお、本市では、主に住宅が立地しているエリアと地区独自のルールでホテルや旅館の立地を制限しているエリアでは、条例(令和元年6月26日施行)により、民泊を実施することができません。詳しくは以下ホームページをご覧ください。
大阪府へ民泊を実施するための届出を行うためには、原則市が交付する消防法令適合通知書が必要となりますが、消防法令適合通知書の交付に際しては、消防担当と併せて、ごみ排出、下水道などの担当者が合同で立入検査を行います。
なお、消防法令適合通知書の発行後や民泊の営業を開始した後でも、担当部局が必要と判断したときは、臨時で立入検査を行います。
民泊から排出されるごみ処理について、民泊指定ごみ袋、専用ごみ置き場など市独自のルールを定めていますので遵守してください。(別ページへリンク)
事業者は民泊周辺の良好な生活環境を確保するために実施する取組内容について市へ提供してください。その内容を市のホームページで公開いたします。手続の詳細などは以下のファイルをご確認ください。
以下のLoGoフォームより手続きをしてください。
情報提供内容確認後、市関係部局で実施する合同立入検査の日程調整などのためご連絡いたします。
書面で1部、地域創造部箕面営業室(市役所本館2階210番窓口)へご提出ください。
窓口にお越しになる場合は、事前に日程調整いただきますようお願いします。
情報提供内容確認後、市関係部局で実施する合同立入検査の日程調整などのためご連絡いたします。
よくあるご質問
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