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更新日:2025年1月28日

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箕面市内で住宅宿泊事業法に基づく民泊を実施されるかたへ

本市では、住宅宿泊事業法に基づく民泊の実施について、以下のとおり独自の取り組みを行っていますので、ご対応いただきますようお願いします。

なお、本市では、主に住宅が立地しているエリアと地区独自のルールでホテルや旅館の立地を制限しているエリアでは、条例(令和元年6月26日施行)により、民泊を実施することができません。詳しくは以下ホームページをご覧ください。


住宅宿泊事業に基づく民泊の手続きフローや、箕面市内で実施できる民泊の種類をまとめた「民泊(住宅宿泊事業法)手続きガイド」を作成しましたので、箕面市内で民泊の実施を検討されている方は参考にしてください。

民泊(住宅宿泊事業法)手続きガイドはこちら(PDF:1,314KB)


立入検査の実施について

大阪府へ民泊を実施するための届出を行うためには、原則、市が交付する消防法令適合通知書が必要となりますが、本市では、消防法令適合通知書の交付に際しては、消防、ごみ排出、下水道などの担当者が合同で立入検査を行います。

なお、消防法令適合通知書の発行後や民泊の営業を開始した後でも、担当部局が必要と判断した場合は、臨時で立入検査を行います。

民泊からのごみ排出方法について

民泊から排出されるごみ処理について、民泊指定ごみ袋、専用ごみ置き場など市独自のルールを定めていますので遵守してください。詳しくは以下ホームページをご覧ください。

事業者情報の公表

本市では、事業者の法令適合状況や事業者が行う周辺地域の良好な生活環境を維持・確保するための取組内容等を、関係部局合同の立入検査で把握した事実等とあわせて、市のホームページで公表、情報発信します。

市は、事業者情報の把握、収集を以下のとおり行います。法第3条第2項に規定される届出を大阪府知事に行う予定または行った事業者は、必ず所定の時期までに「住宅宿泊事業者基本情報及び取組事項一覧」を市(地域創造部箕面営業室)に提出してください。

  情報提供者 情報区分 提供時期
事業者

「住宅宿泊事業者基本情報及び取組事項一覧」
※事業者の基本情報及び取組事項を示すもの

・箕面市消防本部に「消防法令適合通知書」を申請する際、あわせて提出してください。大阪府に届出を提出し、受理されるまでの間、当該情報を「事業予定者」の情報として公開します。提出されていない場合はその旨を公表します。
・大阪府に事業者の届出を提出し、受理されたにもかかわらず、提出がされない場合は、その旨を公表します。

事業者

「住宅宿泊事業者基本情報及び取組事項変更一覧」
※取組内容等に変更が生じた場合に示すもの

取組内容等の変更後、速やかに提出してください。


手続の詳細などは以下のファイルをご確認ください。


手続方法

電子申請(LoGoフォーム)

以下のLoGoフォームより手続きをしてください。

郵送または窓口

「住宅宿泊事業者基本情報及び取組事項一覧」または「住宅宿泊事業者基本情報及び取組事項変更一覧」を書面で1部、地域創造部箕面営業室(市役所本館2階210番窓口)へご提出ください。
窓口にお越しになる場合は、事前に日程調整いただきますようお願いします。

Logoフォームまたは書面にて情報提供内容を確認後、市関係部局で実施する合同立入検査の日程調整などのためご連絡いたします。

様式

新規に住宅宿泊事業を行う場合は、「住宅宿泊事業者基本情報及び取組事項一覧」の様式1および様式1別紙をご提出ください。
既に「住宅宿泊事業者基本情報及び取組事項一覧」を提出しており、事業者情報や取組内容等に変更がある場合は、「住宅宿泊事業者基本情報及び取組事項変更一覧」の様式2および様式2別紙をご提出ください。

LoGoフォームより電子申請で手続きいただく場合は様式(紙)での提出は不要です。

住宅宿泊事業者基本情報及び取組事項一覧

住宅宿泊事業者基本情報及び取組事項変更一覧

 

よくあるご質問

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お問い合わせ

所属課室:地域創造部箕面営業室 

箕面市西小路4‐6‐1

電話番号:072-724-6727

ファックス番号:072-722-7655

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