更新日:2023年5月9日

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箕面市内で民泊を実施されるかたへ

市では、住宅宿泊事業法に基づく民泊の実施について、以下のとおり独自の取り組みを行っていますので、ご対応いただきますようお願いします。

なお、本市では、主に住宅が立地しているエリアと地区独自のルールでホテルや旅館の立地を制限しているエリアでは、条例(令和元年6月26日施行)により、民泊を実施することができません。詳しくはこちらをご覧ください。

立入検査の実施について

大阪府へ民泊を実施するための届出を行うためには、原則市が交付する消防法令適合通知書が必要となりますが、消防法令適合通知書の交付に際しては、消防担当と併せて、ごみ排出、下水道等の担当者が合同で立入検査を行います。

なお、消防法令適合通知書の発行後や民泊の営業を開始した後でも、担当部局が必要と判断したときは、臨時で立入検査を行います。

民泊からのごみ排出方法について

民泊から排出されるごみ処理について、民泊指定ごみ袋、専用ごみ置き場など市独自のルールを定めていますので遵守してください。(別ページへリンク)

事業者情報の公表

事業者は民泊周辺の良好な生活環境を確保するために実施する取組内容について市へ提供してください。その内容を市のホームページで公開いたします。

 

よくあるご質問

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お問い合わせ

所属課室:地域創造部箕面営業室 

箕面市西小路4‐6‐1

電話番号:072-724-6727

ファックス番号:072-722-7655

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