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更新日:2023年10月4日

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中小企業等経営強化法に基づく「先端設備等導入計画」の認定申請受付について

1.制度名

中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入計画認定

2.概要

箕面市では、「中小企業等経営強化法」に基づき、箕面市内に事業所を有する中小企業者が労働生産性を一定向上させるため策定する先端設備等導入計画を審査し、本市の導入促進基本計画に合致する場合に認定を行います。認定を受けられた中小企業者は、固定資産税の特例措置の支援策に申請することができます。
先端設備等導入計画の認定を受けられるかたは、本ページをご参照のうえ、ご申請ください。

固定資産税の特例措置

取得日 対象設備 措置内容
令和5年3月31日以前 認定を受けて新たに行った生産性向上に資する設備投資にかかる償却資産及び事業用家屋 当初3年間ゼロ
令和5年4月1日から令和6年3月31日 認定を受けて新たに行った生産性向上に資する設備投資にかかる償却資産

当初3年間2分の1に軽減

(賃上げ方針を従業員に表明した場合は当初5年間3分の1に軽減)

令和6年4月1日から令和7年3月31日 認定を受けて新たに行った生産性向上に資する設備投資にかかる償却資産

当初3年間2分の1に軽減

(賃上げ方針を従業員に表明した場合は当初4年間3分の1に軽減)

 

3.認定を受けられる中小企業者

先端設備等導入計画の認定が受けられる中小企業者は、中小企業等経営強化法第2条第1項( 外部サイトへリンク )に該当するかたです。また本市が認定を行うのは、箕面市内にある事業所において設備投資を行うものです。

中小企業等経営強化法第2条第1項に定める中小企業者

業種分類

資本金の額又は出資の総額

常時使用する従業員の数

製造業その他 3億円以下 300人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
小売業 5千万円以下 50人以下
サービス業 5千万円以下 100人以下
ゴム製品製造業(注1) 3億円以下 900人以下
ソフトウェア業又は情報処理サービス業 3億円以下 300人以下
旅館業 5千万円以下 200人以下

(注1)自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。
(注2)認定を受けられる中小企業者に該当する法人形態等について
(1)個人事業主(2)会社(会社法上の会社(有限会社を含む)及び仕業法人)(3)企業組合、協業組合、事業協同組合、事業協同小組合、協同組合連合会、水産加工業協同組合、水産加工業協同組合連合会、商工組合(「工業組合」「商業組合」を含む)、商工組合連合会(「工業組合連合会」「商業組合連合会」を含む)、商店街振興組合、商店街振興組合連合会(4)生活衛生同業組合、生活衛生同業小組合、生活衛生同業組合連合会、酒造組合、酒造組合連合会、酒造組合中央会、内航海運組合、内航海運組合連合会、技術研究組合
(注3)固定資産税の特例措置は対象となる中小企業者の要件が異なりますのでご注意ください。
 

4.申請から認定までの流れ

 先端設備等導入計画申請フロー図

申請方法
・LoGoフォームによる電子申請、郵送及び窓口のいずれかの方法で箕面営業室へご申請ください。
・先端設備等導入計画については、事前に認定経営革新等支援機関の確認を受ける必要があります。

認定書について
・認定書については、申請していただいた書類等に不備がない場合、概ね2週間程度で発行いたします。

固定資産税の特例措置をうけられる場合

・固定資産税の特例措置を受けられる予定のかたは、「先端設備等に係る投資計画に関する確認書」の提出が必要になります。先端設備等導入計画の事前確認と同時に、認定経営革新等支援機関の確認を受けてください。

・賃上げ方針を従業員に表明し、課税標準を3分の1に軽減したいかたは、さらに「従業員への賃上げ方針の表明を証する書面」の提出が必要になります。

5.先端設備等導入計画の主な要件

中小企業者が、(1)計画期間内に、(2)労働生産性を一定程度向上させるため、(3)先端設備等を導入する計画(先端設備等導入計画)を策定し、本市の導入促進基本計画等に合致する場合に認定を受けることができます。


先端設備等導入計画の主な要件

要件 内容
(1)計画期間 3年間、4年間、又は5年間
(2)労働生産性向上の目標 計画期間において、基準年度(直近の事業年度末)で労働生産性が年平均3%以上向上すること(注1)
労働生産性の算定式
(営業利益+人件費+減価償却費)/労働投入量(労働者数又は労働者数×一人当たり年間就業時間)
(3)先端設備等の種類 労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等のように直接供される設備であること
【減価償却資産の種類(注2)】
機械及び装置、器具及び備品、測定工具及び検査工具(注3)、建物附属設備、ソフトウエア

(注1)労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される設備の導入によって労働生産性が年平均3%以上向上する見込みであることについて、認定経営革新等支援機関の確認書を添付してください。
【参考】認定経営革新機関等支援機関一覧(中小企業庁ホームページ)(外部サイトへリンク)
(注2)固定資産税の特例措置は対象となる設備の要件が異なりますのでご注意ください。
【参考】固定資産税の特例措置に係る内容(中小企業庁ホームページ)( 外部サイトへリンク )
(注3)電気又は電子を利用するものを含む。

6.認定のポイント

導入促進基本計画に適合するものであること

先端設備等の導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること

認定経営革新等支援機関(商工会議所、商工会等)において事前確認を行った計画であること

○導入促進基本計画(PDF:80KB)

7.申請方法

申請に必要な書類は、下記ページ内の「先端設備等導入計画の認定申請書様式集」からご確認ください。

箕面営業室申請書様式集

申請していただいた内容に不備がない場合、概ね2週間程度で発行いたします。

新規申請

  • LoGoフォーム(電子申請)

以下のLoGoフォームよりご申請ください。

【新規申請】先端設備等導入計画に係る認定申請 (logoform.jp)

  • 郵送または窓口

書面で1部、地域創造部箕面営業室(市役所本館2階210番窓口)へご提出ください。
認定書の郵送受取を希望される場合は、返信用封筒(切手を貼ったもの)をあわせて提出をお願いします。

変更申請

箕面市から認定を受けた「先端設備等導入計画」を変更する場合(設備の変更や追加取得など)は、変更認定を受けることが必要となります。
なお、設備の取得金額や資金調達額の若干の変更、法人の代表者の交代等、認定を受けた計画の趣旨を変えないような軽微な変更の場合には、変更申請の手続きは不要です。

  • LoGoフォーム(電子申請)

以下のLoGoフォームよりご申請ください。

【変更申請】先端設備等導入計画の変更に係る認定申請 (logoform.jp)

  • 郵送または窓口

書面で1部、地域創造部箕面営業室(市役所本館2階210番窓口)へご提出ください。
認定書の郵送受取を希望される場合は、返信用封筒(切手を貼ったもの)をあわせて提出をお願いします。

受取方法

手続きが完了しましたら、証明書発行のお知らせを電話またはメールにてご連絡します。
連絡がありましたら、箕面営業室(市役所本館2階210番窓口)へ受取にお越しください。
返信用封筒をご準備いただいた場合は、郵送で発送いたします。

8.留意点

計画認定後、先端設備等導入計画の進捗状況を把握させていただくため、アンケート調査を実施する場合があります。

先端設備等導入計画の認定要件と固定資産税の特例措置を受けることができる要件は異なりますので、ご留意ください。

【参考】固定資産税の特例措置に係る内容(中小企業庁ホームページ)(外部サイトへリンク)

 

よくあるご質問

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お問い合わせ

所属課室:地域創造部箕面営業室 

箕面市西小路4‐6‐1

電話番号:072-724-6727

ファックス番号:072-722-7655

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