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更新日:2025年4月3日

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中小企業等経営強化法に基づく「先端設備等導入計画」の認定申請受付について

1.中小企業等経営強化法に基づく導入促進基本計画について

本市では、中小企業の生産性向上のための設備投資を後押しするため、「中小企業等経営強化法」に基づき、中小企業者が策定する「先端設備等導入計画」の認定を行っています。
認定を受けられた中小企業者は、固定資産税の特例措置などの支援を受けることができます。

2.認定を受けられる中小企業者

先端設備等導入計画の認定が受けられる中小企業者は、中小企業等経営強化法第2条第1項( 外部サイトへリンク )に該当するかたです。なお、本市が認定を行うのは、箕面市内にある事業所において設備投資を行うものです。
※医療法人、社会福祉法人、特定非営利活動法人、農業協同組合、農事組合法人、森林組合、漁業協同組合、生活協同組合、一般社団・財団法人、公益社団・財団法人、学校法人などは本法の対象外です。

中小企業等経営強化法第2条第1項に定める中小企業者

業種分類

資本金の額又は出資の総額

常時使用する従業員の数

製造業その他 3億円以下 300人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
小売業 5千万円以下 50人以下
サービス業 5千万円以下 100人以下
ゴム製品製造業(注1) 3億円以下 900人以下
ソフトウェア業又は情報処理サービス業 3億円以下 300人以下
旅館業 5千万円以下 200人以下

(注1)自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。
(注2)固定資産税の特例措置は対象となる中小企業者の要件が異なりますのでご注意ください。

3.申請から認定までの流れ

flowchart

 

4.先端設備等導入計画の主な要件

中小企業者が、(1)一定期間内に、(2)労働生産性を一定程度向上させるため、(3)先端設備等を導入する計画(先端設備等導入計画)を策定し、本市の導入促進基本計画等に合致する場合に認定を受けることができます。
設備取得後の認定は受けることができませんので、ご注意ください。


先端設備等導入計画の主な要件

主な要件 内容
(1)計画期間 3年間、4年間、又は5年間
(2)労働生産性向上の目標 計画期間において、基準年度(直近の事業年度末)比で労働生産性が年平均3%以上向上すること
○労働生産性の算定式
(営業利益+人件費+減価償却費)/労働投入量(労働者数又は労働者数×一人当たり年間就業時間)
(3)先端設備等の種類 労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される設備であること
【減価償却資産の種類】
機械及び装置、器具及び備品、測定工具及び検査工具(注1)、建物附属設備、ソフトウエア

(注1)電気又は電子を利用するものを含む。

5.認定のポイント

  • 箕面市の導入促進基本計画(PDF:77KB)に適合するものであること
  • 先端設備等の導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること
  • 認定経営革新等支援機関(商工会議所、商工会等)において事前確認を行った計画であること

6.申請方法

LoGoフォームによる電子申請、郵送及び窓口のいずれかの方法で箕面営業室へご申請ください。
申請に必要な書類は、下記ページ内の「先端設備等導入計画の認定申請書様式集」からご確認ください。
※認定書については、申請していただいた書類等に不備がない場合、概ね2週間程度で発行いたします。

箕面営業室申請書様式集

新規申請

  • LoGoフォーム(電子申請)

以下のLoGoフォームよりご申請ください。

【新規申請】先端設備等導入計画に係る認定申請 (logoform.jp)

  • 郵送または窓口

書面で1部、地域創造部箕面営業室(市役所本館2階210番窓口)へご提出ください。
認定書の郵送受取を希望される場合は、返信用封筒(切手を貼ったもの)をあわせて提出をお願いします。

変更申請

箕面市から認定を受けた「先端設備等導入計画」を変更する場合(設備の変更や追加取得など)は、変更認定を受けることが必要となります。
なお、設備の取得金額や資金調達額の若干の変更、法人の代表者の交代等、認定を受けた計画の趣旨を変えないような軽微な変更の場合には、変更申請の手続きは不要です。
 

  • LoGoフォーム(電子申請)

以下のLoGoフォームよりご申請ください。

【変更申請】先端設備等導入計画の変更に係る認定申請 (logoform.jp)

  • 郵送または窓口

書面で1部、地域創造部箕面営業室(市役所本館2階210番窓口)へご提出ください。
認定書の郵送受取を希望される場合は、返信用封筒(切手を貼ったもの)をあわせて提出をお願いします。

受取方法

手続きが完了しましたら、証明書発行のお知らせを電話またはメールにてご連絡します。
連絡がありましたら、箕面営業室(市役所本館2階210番窓口)へ受取にお越しください。
返信用封筒をご準備いただいた場合は、郵送で発送いたします。

7.留意点

計画認定後、先端設備等導入計画の進捗状況を把握させていただくため、アンケート調査を実施する場合があります。
先端設備等導入計画の認定要件と固定資産税の特例措置を受けることができる要件は異なりますので、ご留意ください。
【参考】固定資産税の特例措置に係る内容(中小企業庁ホームページ)(外部サイトへリンク)

8.固定資産税の特例措置について

先端設備等導入計画の認定を受けた中小企業者のうち、以下の一定の要件を満たした場合、地方税法において固定資産税の特例を受けることができます。

対象者 資本金額1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等(大企業の子会社を除く)のうち、
先端設備等導入計画の認定を受けた者であること
対象設備

雇用者給与等支給額を1.5%以上、又は3%以上増加させる賃上げ方針を従業員に表明(賃上げ表明)したことを位置づけた先端設備等導入計画に従い取得する設備であり、かつ認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資利益率5%以上の投資計画に記載された下記の設備であること

【減価償却資産の種類(最低取得価格)】
 ◆機械装置(160万円以上)
 ◆測定工具及び検査工具(30万円以上)
 ◆器具備品(30万円以上)
 ◆建物附属設備(60万円以上)※家屋と一体となって効果を果たすものを除く

その他要件

・生産、販売活動等の用に直接供される設備等であること
・中古資産でないこと

特例措置

1.5%以上の賃上げ方針ありの場合 →3年間、課税標準を1/2に軽減
3%以上の賃上げ方針ありの場合  →5年間、課税標準を1/4に軽減
※令和9年3月31日までに取得した設備

<賃上げ表明について> 
従業員(国内雇用者)に対する給与等の総額(以下「雇用者給与等支給額」という。)を、計画申請日を含む事業年度(以下「申請事業年度」という。)またはその翌事業年度において、申請事業年度の直前の事業年度と比較し、1.5%以上増加させる方針(以下「賃上げ方針」という。)を策定して、従業員に表明してください。なお、表明は、全従業員ではなく、従業員の代表者のみに行うことも可能です。
 
〇雇用者給与等支給額の増加率=(【A】ー【B】)÷【B】
 
【A】申請事業年度(※2)または、翌事業年度における雇用者給与等支給額
【B】申請事業年度の直前の事業年度における雇用者給与等支給額
(※2) 令和7年4月1日以降に開始する事業年度に限定されます。
(注)新規申請時に賃上げ方針を位置付けていれば、変更申請時にも賃上げ表明を行うことが可能です。

よくあるご質問

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お問い合わせ

所属課室:地域創造部箕面営業室 

箕面市西小路4‐6‐1

電話番号:072-724-6727

ファックス番号:072-722-7655

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