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現在、本市では、高さの極端に異なる建物の住み分けや、比較的低層を中心とした良好な住環境の保全育成を図るため、市街地の現況等を勘案して5段階の建物の高さを設定し、高度地区を指定していますが、高度地区は全市的な視点から建物の高さの誘導を図るものであり、個別の敷地の事情などにきめ細やかな対応ができるものではないことから、「魅力と活力ある都市環境の形成」などを目標とし、日照、採光、通風、圧迫感、景観、アメニティなどの視点から基準を定め、その基準を全て満たす良好な住環境に寄与する建築計画については、特例許可を受けることで建物の高さの制限を一定限度まで緩和することができることとしています。
しかしながら、第8種高度地区で特例許可を受けた場合、現行の規定では高さの最高限度が適用されず、容積率の範囲内で無制限に高い建物を建築することができるため、山なみ景観の保全や景観の連続性の確保、周辺環境との調和に影響が出るおそれがあります。
そこで、第8種高度地区で特例許可を受ける場合においても、高さの最高限度を設ける都市計画変更を検討しています。
都市計画法第16条第1項に基づき、当該高度地区の変更について素案を作成しましたので、次のとおり意見を募集します。
令和8年7月7日(火)から令和8年8月7日(金)まで
次の場所で対象となる文書を閲覧できます。
1.都市計画部まちづくり政策課(市役所別館4階)
2.豊川支所、止々呂美支所
3.総合保健福祉センター
4.西南生涯学習センター
5.中央、船場、東図書館
6.みのお市民活動センター
(注意)1~2は市役所開庁日の午前9時00分から午後5時00分まで、3~6は施設の開館日、開館時間内で閲覧ください。
LoGoフォームからの提出( 外部サイトへリンク )、都市計画部まちづくり政策課へ郵送、ファックスにて送付いただくか、上記の閲覧場所の窓口に書面で提出してください。(電話や口頭による意見の提出は受け付けいたしません。ご了承ください。)
※氏名、住所、意見を提出できる要件区分が記載されていれば様式は問いません。意見書のひな型も用意しておりますので、よろしければご利用ください。
意見募集に伴い、次のとおり素案についての説明会を実施します。参加については当日現地の先着順で受け付けるため、定員になり次第、申込の受付を終了します。
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