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更新日:2025年8月13日

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景観計画公聴会

制度の概要

 目的

景観法(平成16年法律第110号)第9条第8項において準用する同条第1項に基づき、景観計画を変更する案を作成しようとする場合において必要があると認めるとき、住民などの意見を景観計画の案に反映させることを目的として、意見陳述の機会を保障するため運用する制度です。

 対象

公聴会は、都市計画法(昭和43年法律第100号)に基づき、都市計画の案を作成しようとすることに伴い、景観計画を変更する案を作成しようとする場合に開催します。

※都市計画の案の作成に関して、公聴会が開催される場合に限ります。

 公述人の要件

公聴会に出席して意見を述べることができるかた(公述人)の要件は次のとおりです。

  1. 本市に住所を有するかた
  2. 作成しようとする景観計画を変更する案について利害関係を有するかた
  3. 市長が特に公述の必要があると認めるかた

 公述申出方法

氏名及び住所などを記載した公述申出書に意見の要旨(800字以内)を添付して、本人確認書類を持参の上、箕面市役所みどりまちづくり部まちづくり政策室(別館4階49番窓口)に直接提出してください。なお、公述申出書に添付する意見の要旨について、景観計画案に関する意見以外の事項は記載できません。

公述人の選定

意見の趣旨を同じくするかたが多数あるとき、そのほか公聴会の円滑な運営を阻害するおそれがあると認めるときは、申し出をされたかたの中から公述人を選定する場合があります。選定の結果、公述をすることができないかたへはその旨通知します。

公述時間

公述人が公述をすることができる時間(公述時間)は、1人につき20分以内とします。

公聴会開催時間などには制約がありますので、公述人が多数あるとき、そのほか公聴会の円滑な運営を阻害するおそれがあると認めるときは、あらかじめ公述時間を制限する場合があります。その場合、公述人のかたへその旨通知します。

公述

公述人は、公述申出時に提出した意見の要旨に準拠して公述しなければならず、景観計画の案に関する意見以外の事項については述べることはできません。また、質疑をすることもできません。

公聴会は、公述人のご意見に対し、その場で市として何らかの方針などについてお答えするものではありませんので、あらかじめご了承願います。なお、公述いただいたご意見は、その公述内容に対する市の考えかたと対応も含め、後日市のホームページなどで公表します。

 傍聴

公聴会の傍聴を希望されるかたは、当日会場へ直接お越しください。なお、先着順の受付となるため、あらかじめお知らせする定員になり次第、受付を終了します。

公聴会を開催しない場合

公述申出書の提出がない場合、公聴会の開催を中止します。その場合は、開催を予定する2日前までに、その旨を市ホームページに掲載してお知らせします。

災害そのほかやむを得ない理由により開催することができないときは、公聴会の開催を延期します。その場合は、公述人のかたへその旨通知するとともに、延期後の公聴会の開催を予定する日の7日前までに新たな開催日などについてお知らせします。

 参考

 

よくあるご質問

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お問い合わせ

所属課室:みどりまちづくり部まちづくり政策室 

箕面市西小路4‐6‐1

内線:3405

電話番号:072-724-6810

ファックス番号:072-722-2466

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