箕面市 > 産業・まちづくり > 介護・障害サービス事業 > 特定相談支援事業者、障害児相談支援事業者の指定等について > 押印の見直しについて(特定相談支援事業者・障害児相談支援事業者)
更新日:2022年5月20日
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令和3年12月7日以降、広域福祉課に提出する申請書、届出書等について、下記のとおり法人代表者印の押印を廃止します。
1.原本証明の廃止
各種証明書類の写しを提出する際の、「原本に相違ない」の記載と「代表者の押印」を求める取扱いを廃止します。
ただし、原本の確認が必要と判断した場合は、原本の提示を求める場合がありますので、必ず原本は保管してください。
法人代表者印の押印を求めていた申請書等について、原則、新規申請、更新申請、変更届、廃止・休止・再開届の全ての手続きにおいて、下記【引き続き押印が必要な申請書等】を除き、押印を求める取扱いを廃止します。
なお、【引き続き押印が必要な申請書等】について、「法人代表者印の押印」を「法人代表者の自筆の署名」に変えることも可能です。
ただし、法人代表者による確認が必要と判断した場合は、法人代表者の押印を求める場合がありますので、予めご了承ください。
【押印が不要な申請書等】
【引き続き押印が必要な申請書等】
よくあるご質問
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