更新日:2024年10月8日

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新規申請手続きについて

 池田市・箕面市・豊能町・能勢町にて「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)」に規定される障害福祉サービスを提供する事業者・施設は、サービス種類及び事業所ごとに、各市町より指定を受ける必要があります。申請書類の提出は、箕面市健康福祉部広域福祉課宛て「郵送」もしくは「持参」により受付いたします。

放課後デイサービス事業など障害児通所支援事業につきましては、大阪府へ直接お問合せください。

地域生活支援事業(移動支援事業・日中一時支援事業・入浴サービス事業)につきましては、各市の障害福祉担当課へ直接お問合せください。 

大阪府ホームページ「障がい福祉サービス事業等を始めるにあたっての注意事項」( 外部サイトへリンク ) を指定申請前に必ずご確認ください。

障害福祉サービス指定申請の流れ

障害福祉サービス指定申請予約から指定までの流れを記載しています。

事前協議の必要有無をご確認いただき、流れに沿って手続きを進めてください。

【障害福祉サービス指定申請の流れ】

事前協議が必要なサービス

(療養介護、生活介護、就労移行支援、就労継続支援、共同生活援助、短期入所、

自立訓練、施設入所支援)     

事前協議が不要なサービス
(居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、重度障害者等包括支援)

事前相談

(施設を構えて行う事業を申請する際は、契約(賃貸借、売買等)締結前に、検討されている物件に関する公的書類(建築計画概要書、検査済証、確認済証)の有無をご確認いただき、該当物件の図面をご用意のうえ、来庁もしくはお電話にてご相談ください)

(契約締結後であっても、設備要件等を満たさない場合は指定できません)

関係機関と協議

指定障害福祉サービス事業所として指定する建物は、都市計画法、建築基準法、消防法及びその他関係法令(箕面市内に事業所を設置する場合であれば「箕面市まちづくり推進条例」 等)に適合している必要があります。

関係機関との協議結果を記載した書類 参考様式1(ワード:16KB)参考様式2(ワード:12KB)を作成し、事前協議時に、事前協議書類一式と併せて提出してください。

事前協議予約締切日までに予約
(予約申し込み状況により締切日前でも受付を終了させて

いただく場合がありますのでご注意ください)

本申請予約締切日までに予約
(予約申し込み状況により締切日前でも受付を終了させていただく場合がありますのでご注意ください)

事前協議書提出日までに事前協議書類一式を郵送もしくは来庁にて提出

事前協議期限までに補正を完了

本申請提出締切日までに申請書類一式を郵送もしくは来庁にて提出

本申請提出締切日までに申請書類一式を郵送もしくは来庁にて提出
本申請書類補正期限までに補正を完了 本申請書類補正期限までに補正を完了
現地確認(備品の設置が完了していること)※指定日の前月15日から25日頃
指定時研修受講
(必ず受講してください)
指定時研修受講
(必ず受講してください)
指定(毎月1日が指定日となります) 指定(毎月1日が指定日となります)
【注意事項】
  • 指定は毎月1日付けです。
  • 本申請書類補正期限までに指定基準を満たす適正な申請書類が受理され、審査の段階でも適正であると認められた場合に限り、翌月の1日に指定されます。あらかじめ予定している事業開始日を見込んで、ゆとりを持って早めに申請するようにお願いします。
  • 申請時には、申請者(法人)の定款の変更手続きや人員、設備について、事業開始時点の状況が確定していることが原則となります。(例えば、施設等の改修等については、当該改修工事及び付随する建築基準法等関係法令上の手続きや検査、備品の設置等が完了していること、人員については、管理者やサービス管理責任者等必要な人員体制が確定していることをいいます。)
  • 申請書類の提出に当たっては、書類が全て揃っていることを必ず確認してください。書類が揃っていない場合は受付できません。

障害福祉サービス指定申請スケジュール

  • 障害福祉サービス指定申請スケジュールは、下表のとおりです。(土、日、祝日及び12月29日~1月3日を除く。)
  • 日程は、やむを得ず変更することがあります。ご了承ください。
  • 申請者多数の場合、申請予約締切日以前でも予約を中止することがあります。ご了承ください。
  • 事前協議予約及び本申請予約については、開設予定地が確定していなければ受付出来ません。
  • 事前協議期限までに事前協議が完了しない場合は、本申請の受付はできません。
  • 本申請書類補正期限を超えて書類の不備、不足がある場合は、指定できません。
  • 就労継続支援(A型)の申請については、事前協議期限までに事業内容や収支予算の確認が必要です。様式は大阪府のホームページ「事前協議(障がい福祉サービス)」(外部サイトへリンク)をご覧ください。
  • 就労継続支援A型事業所につきましては、提出書類が多数のため、事前協議書提出日が下表より1ヶ月早くなりますのでご注意ください。

【障害福祉サービス指定申請スケジュール】

事業開始日 事前協議予約締切日 事前協議書提出日 事前協議期限 本申請予約締切日 本申請提出締切日 本申請書類補正期限

令和6年4月1日

(予約受付終了)

  令和6年1月18日 令和6年1月31日 令和6年2月22日 令和6年3月8日

令和6年5月1日

(予約受付終了)

令和6年2月15日 令和6年2月29日 令和6年3月22日 令和6年4月10日

令和6年6月1日

(予約受付終了)

   令和6年3月15日 令和6年3月29日 令和6年4月22日 令和6年5月10日

令和6年7月1日

(予約受付終了)

 

       令和6年4月16日 令和6年4月30日 令和6年5月24日 令和6年6月10日

令和6年8月1日

(予約受付終了)

令和6年5月20日 令和6年5月31日 令和6年6月25日 令和6年7月10日

令和6年9月1日

(予約受付終了)

令和6年6月17日 令和6年6月28日 令和6年7月25日 令和6年8月9日

令和6年10月1日

(予約受付終了)

         ー 令和6年7月18日 令和6年7月31日

          ー

令和6年8月23日 令和6年9月10日

令和6年11月1日

(予約受付終了)

        ー 令和6年8月19日 令和6年8月30日

    ー

令和6年9月25日 令和6年10月10日
令和6年12月1日 令和6年8月30日 令和6年9月13日 令和6年9月30日

令和6年8月30日

(訪問系のみ応相談)

令和6年10月22日 令和6年11月8日
令和7年1月1日 令和6年9月30日 令和6年10月18日 令和6年10月31日

令和6年9月30日

(訪問系のみ応相談)

令和6年11月25日 令和6年12月10日
令和7年2月1日 令和6年10月31日 令和6年11月18日 令和6年11月29日 令和6年10月31日 令和6年12月20日 令和7年1月10日
令和7年3月1日 令和6年11月29日 令和6年12月16日 令和6年12月27日 令和6年11月29日 令和7年1月24日 令和7年2月10日
令和7年4月1日 令和6年12月27日 令和7年1月20日 令和7年1月31日 令和6年12月27日 令和7年2月20日 令和7年3月10日

 ※注意1※ 事前協議書提出日までに書類の提出がない場合、ご予約をキャンセルされたものといたしますのでご承知おき願います。

 ※注意2※ 事前協議期限及び本申請書類補正期限までに、修正書類の差し替え等も含め完了しなかった場合は再度指定の予約をお取りいただくことになりますのでご承知おき願います。 

「定款」及び「寄附行為」について

事業者の指定を受けるには、法人格が必要です。

株式会社、特定非営利活動法人などの定款及び登記する「事業」の目的については、以下の例を参考にしてください。

【障害福祉サービスの場合】

「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害福祉サービス事業」(※)

(※)「障害福祉サービス事業」とは、「居宅介護」、「重度訪問介護」、「同行援護」、「行動援護」、「療養介護」、「生活介護」、「短期入所」、「共同生活援助」、「重度障害者等包括支援」、「自立訓練(機能訓練・生活訓練)」、「就労移行支援」、「就労継続支援(A型・B型)」、「就労定着支援」、「自立生活援助」、「施設入所支援」のことです。

【相談支援の場合】

「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく特定相談支援事業」又は「児童福祉法に基づく障害児相談支援事業」

申請書類

事前協議(様式)

その他、上記様式以外の申請に必要な添付書類は、大阪府ホームページ「事前協議関係書類(障がい福祉サービス)」(外部サイトへリンク)をご覧ください。なお、上記様式以外の各書類につきましては、大阪府のホームページからダウンロードしてください。

新規申請書類(様式)

その他、上記以外の申請に必要な添付書類は、大阪府ホームページ「新規指定関係書類について(変更等含む)」(外部サイトへリンク)をご覧ください。なお、上記様式以外の各書類につきましては、大阪府のホームページからダウンロードしてください。

押印の見直しについて

令和3年10月1日より、申請書等の押印について一部取扱いを見直しました。

詳しくは、こちらをご確認ください。→押印の見直しについて(障害福祉サービス事業者)

提出方法

来庁もしくは郵送にて提出してください。

郵送(宛先)

〒562-0014

箕面市萱野5-8-1 総合保健福祉センター2階

箕面市 健康福祉部広域福祉課 障害事業者グループ 指定担当

 

 

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お問い合わせ

所属課室:健康福祉部広域福祉課 

箕面市萱野5-8-1

電話番号:072-727-9661

ファックス番号:072-727-9670

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