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更新日:2026年5月8日

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軽自動車税の減免

制度の概要

身体障害などにより歩行が困難なかたが所有する軽自動車などについて、市税を減免する制度です。

減免を受けるには、次のいずれかの要件に該当する必要があります。

  • 身体障害者などのかたが所有する車両に対する減免
  • 公益社団法人、公益財団法人または社会福祉法人が所有する車両に対する減免
  • 構造上身体障害者等専用車両に対する減免
  • 生活保護を受けているかたが所有する車両に対する減免

手続方法

減免申請書に、次に記載の提出書類すべてを添付し、納期限(5月31日、休日の場合は翌日)までに市の窓口へ郵送(当日消印有効)または市税総合窓口へ提出してください。

減免申請書の郵送を希望されるかたは、お手元に軽自動車税納税通知書が届いてから、市へお問い合わせください。

減免の種類 提出書類
身体障害などにより歩行が困難なかたが所有する車両に対する減免

・減免申請書

・身体障害者手帳、障害者手帳、療育手帳、戦傷病者手帳のいずれかのコピー

・運転者の運転免許証のコピー

・軽自動車税当初納税通知書

身体障害者などと生計を一にするかたが所有する車両に対する減免

障害者などのみで構成される世帯の身体障害者等を常時介護するかたが所有する車両に対する減免

・減免申請書

・身体障害者手帳、障害者手帳、療育手帳、戦傷病者手帳のいずれかのコピー

・運転者の運転免許証のコピー

・軽自動車税当初納税通知書

公益社団法人、公益財団法人または社会福祉法人が所有する車両に対する減免

・減免申請書

・軽自動車税当初納税通知書

構造上身体障害者等専用車両に対する減免

・減免申請書

・軽自動車税当初納税通知書

・自動車検査証又は自動車検査記録事項のコピー

生活保護を受けているかたが所有する車両に対する減免

・減免申請書

・生活保護受給証明書(原本)

・運転免許証のコピー

・軽自動車税当初納税通知書

申請期間

軽自動車税当初納税通知書の到着後から納期限まで

郵送・提出先

  • 郵送先

〒562-0003 大阪府箕面市西小路4丁目6番1号 軽自動車税担当 宛て(当日消印有効)

  • 提出先

箕面市役所 別館1階 市税総合窓口

 

 

 

よくあるご質問

お問い合わせ

所属課室:総務部税務課 

箕面市西小路4‐6‐1

電話番号:072-724-6709

ファックス番号:072-723-5538

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