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更新日:2021年6月22日

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【申請期間終了】新型コロナウイルス感染症に係る徴収猶予の特例について

※この猶予制度の受付は終了しました。

新型コロナウイルス感染症の影響により事業などに係る収入に相当の減少があったかたは、1年間、地方税の徴収猶予を受けることができる特例法案が施行されました。担保の提供は不要で、猶予期間中の延滞金はかかりません。

 

徴収猶予の特例制度(案内リーフレット)(PDF:171KB)

新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、郵送での申請にご協力いただきますようお願いします

【郵送先】

〒562-0003 大阪府箕面市西小路4丁目6番1号 箕面市役所総務部債権管理機構宛

封筒に「徴収猶予申請書在中」と記載してください。

特例の対象となるかた

次の1、2のいずれも満たす納税者・特別徴収義務者(個人・法人は問わず)が対象となります。

1.新型コロナウィルスの影響により、令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)において、事業などに係る収入が前年同期に比べて概ね20%以上減少していること。

2.一時に納付し、または納入を行うことが困難であること。

特例の対象となる税目

  • 令和2年2月1日から令和3年2月1日までに納期限が到来する個人住民税、固定資産税などほぼすべての税目(証紙徴収の方法で納めるものを除く)が対象になります。
  • すでに納期限が過ぎている市税(ほかの猶予を受けているものも含む)についても、関係法令の施行から2か月以内(令和2年6月30日まで)に申請することで、遡ってこの特例の適用を受けることができます。

提出する書類

  • 徴収猶予申請書
  • 財産収支状況書(猶予を受けようとする金額が100万円以下の場合)又は財産目録及び収支の明細書(猶予を受けようとする金額が100万円を超える場合)
  • 収入の減少などの事実があることを証する書類のコピー(売上帳、給与明細、預金通帳など)
  • 一時に納付・納入することが困難であることを証する書類のコピー(預金通帳、現金出納帳など)

※申請書などについては、下記より印刷してご使用ください。

※税務署にて国税の猶予の特例の許可が出た場合は、申請書のコピー及び許可通知書を添付して頂きましたら、審査が簡素化できます。

申請の期限

令和2年2月1日から6月30日までに納期限が到来するものについては6月30日まで

7月1日以降に納期限が到来するものは各納期限まで

<令和2年2月1日から6月30日までに納期限が到来する主な税目>

  • 令和2年度固定資産税・都市計画税1期
  • 令和2年度軽自動車税
  • 令和2年度市府民税(普通徴収)1期
  • 平成31年度市府民税(特別徴収)1月~5月分(令和2年2月10日から6月10日納期限分)

 

口座振替をご利用中のかたへ

特例猶予された税目の口座振替は中止となりますが、猶予許可前に口座振替がされたものに関しては原則還付できませんので、あらかじめご了承ください。

なお、事前に口座振替の中止をご希望のかたは、納期限の10開庁日前までに税務課までご連絡ください。

税務課:072-724-6709

徴収猶予の特例に関する申請書など

徴収猶予申請書(エクセル:85KB)

徴収猶予申請書(記載例)(エクセル:87KB)

財産収支状況書(猶予を受けようとする金額が100万円以下の場合)(エクセル:33KB)

財産収支状況書(記載例)(エクセル:36KB)

財産目録及び収支の明細書(猶予を受けようとする金額が100万円を超える場合)(エクセル:56KB)

その他の申請方法

  1. 窓口での申請は、箕面市役所別館1階11番窓口にて受け付けます。
  2. eLTAXでの申請については、地方税共同機構のホームページ(外部サイトへリンク)をご確認ください。

既存の猶予制度について

上記の徴収猶予の特例制度の対象とならない場合でも,新型コロナウイルス感染症の影響により、以下のようなケースで市税を一時に納付することが困難な場合、申請により1年間納税の猶予や分割納付が認められる場合があります。猶予を希望されるかたはご相談ください。

(ケース1)災害により財産に相当な損失が生じた場合

新型コロナウイルス感染症の患者が発生した施設で消毒作業が行われたことにより、備品や棚卸資産を廃棄した場合

(ケース2)ご本人またはご家族が病気にかかった場合

納税者ご本人または生計を同じにするご家族が病気にかかった場合

(ケース3)事業を廃止し、または休止した場合

納税者のかたが営む事業について、やむを得ず休廃業した場合

(ケース4)事業に著しい損失を受けた場合

納税者のかたが営む事業について、利益の減少などにより、著しい損失を受けた場合

(ケース5)事業の継続または生活の維持が困難な場合

著しい収入の減少などにより、事業の継続または生活の維持が困難な場合

ケースによりご用意いただく資料が異なります。まずは債権管理機構までご相談ください。

よくあるご質問

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お問い合わせ

所属課室:総務部債権管理機構 

箕面市西小路4‐6‐1

電話番号:072-724-6713

ファックス番号:072-723-5538

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